有機合成色素【ユウキゴウセイシキソ】
 
用語解説
有機合成色素とは
無機顔料では出せない色を出すために化学的に合成した着色料で合成着色料とも呼ばれる。
薬事法で使えるものが規制されているため法定色素とも言われ、水か油に溶ける染料と水にも油にも溶けない顔料(有機顔料)に大別される。
もっと詳しい「有機合成色素」
有機合成色素は、高い安全性が認められているものだけが化粧品への配合を許可されていることから法定色素とも呼ばれ、化粧品基準の中で「化粧品に配合されるタール色素については、医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令(昭和41年厚生省令第30号)第3条の規定を準用する」と定められており、3つのグループに分けて化粧品への配合が許可されている色素がリスト化されています。医薬部外品を含み化粧品に使えるのは許可されている83品のみです。

有機合成色素はもともとは石炭からコールタールを生成する時にできるベンゼンなどの芳香族化合物を原料に合成される色材であったことからタール色素とも呼ばれ、今でもタール色素と呼ばれることがよくあります。コールタールは今では石油由来が一般的になっています。
成分の関連用語
ビタミンC誘導体 水溶性
モイスチャーライザー 有効成分リスト
変性アルコール 自然由来原料
有機合成色素 キレート剤
自然鉱物原料 界面活性剤
基原 生薬
ヒューメクタント 増粘調整剤
紫外線防止剤 アミノ酸
硬化ヒマシ油 ヒアルロン酸ナトリウム
カチオン 表示指定成分
有色顔料 コラーゲン
ジメチコン 粉状
体質顔料 DPG
安定型ビタミンC誘導体 カラミン
保湿剤 非親水性
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