もっと詳しい「有機合成色素」 有機合成色素は、高い安全性が認められているものだけが化粧品への配合を許可されていることから法定色素とも呼ばれ、化粧品基準の中で「化粧品に配合されるタール色素については、医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令(昭和41年厚生省令第30号)第3条の規定を準用する」と定められており、3つのグループに分けて化粧品への配合が許可されている色素がリスト化されています。医薬部外品を含み化粧品に使えるのは許可されている83品のみです。有機合成色素はもともとは石炭からコールタールを生成する時にできるベンゼンなどの芳香族化合物を原料に合成される色材であったことからタール色素とも呼ばれ、今でもタール色素と呼ばれることがよくあります。コールタールは今では石油由来が一般的になっています。 |
粉状 | ラメ |
グリセロール | 紫外線吸収剤 |
増粘調整剤 | 可塑剤 |
天然原料 | エステル油 |
タール色素 | 香り |
グリッター | 水酸化Na |
エチルパラベン | アルカリ性物質 |
油溶性 | 非自然原料 |
水溶性成分 | 主剤 |
フレグランス | 機能性成分 |
カルボマー | 合成成分 |
ロウ | バイオヒアルロン酸 |
表示名称 | 緩衝剤 |
忌避剤 | AA2G |
基原 | 酸化チタン |