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化粧品基準とネガティブリスト ネガティブリストでは、防腐剤と紫外線吸収剤、タール色素以外の成分に対して規制しています。具体的には化粧品基準の別表2にあたります。 ●全ての化粧品に配合の制限がある成分(化粧品基準の別表第2の1) ●化粧品の種類または使用目的により配合の制限がある成分(化粧品基準の別表第2の2) ●化粧品の種類により配合の制限のある成分(化粧品基準の別表第2の3) 各成分の化粧品への配合可否や、配合する場合の100g中の最大配合量が定められており、化粧品の種類や使用部位、使用目的ごとに定められています。 防腐剤と紫外線吸収剤、タール色素についてはポジティブリストで規制されています。 2001年4月1日の薬事法の改正により、それまでは厚生労働大臣が認めた成分以外は使えませんでしたが、各企業が安全性を確認した上で自由に成分を使えるようになりました。しかし、そうは言っても配合が禁止されている成分(別表1)や配合してもいいけれど制限が設けられている成分(別表2)は決められているということです。 |
| 再商品化義務 | OTC |
| ドシエ | 種類別名称 |
| 販売名 | 製造販売元表示 |
| May Contain | 有機合成色素 |
| 家庭用品品質表示法 | 自然原料 |
| 無添加 | 法定表示 |
| 個人輸入 | 薬事申請 |
| しばり表現 | ネガティブリスト |
| PA | 再商品化 |
| 表示 | 再生医療 |
| 材質表示 | ISO |
| 製造販売業 | 法定色素 |
| 数値訴求 | 厚生労働大臣が指定する医薬部外品 |
| 識別マーク | 販売名称 |
| 公正競争規約 | 化粧品の表示に関する公正競争規約 |