薬事法【ヤクジホウ、the pharmaceutical affairs law】
 
用語解説
薬事法とは
薬事法は、医薬品医薬部外品化粧品、医療機器の4分野について定義づけし、品質や安全性、有用性、正しい使用法を確保することを目的とした厚生労働省管轄の法律。

2014年(平成26年)11月25日施行の改正薬事法により、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略称:医薬品医療機器等法)」と改称された。
もっと詳しい化粧品の「薬事法」
薬事法は1960年(昭和35年)に制定され社会や科学の発展を踏まえて何度も改正されています。化粧品の研究開発や製造、販売方法、表示や宣伝などについて規定され、化粧品に関する法律の中で最も基本となっている法律のひとつであり、化粧品にとって憲法とも言えます。

化粧品メーカーなど化粧品をつくる立場から見ると、化粧品は大変厳しい多くの規制に縛られていると言えますが、消費者側から見ると、化粧品は医薬品と同じ薬事法の中で厳しく規制され、その品質や有効性、安全性などの信頼性が法律で守られているとも言えます。
法律・基準の関連用語
社会的責任の手引き 再生医療
UVAロゴ May Contain
NG名称 個人輸入
薬事法 化粧品の効能効果の範囲
ポジティブリスト 識別マーク
公正競争規約 化粧品の使用上の注意事項
製造物責任法 許可色素
医療機器 数値訴求
販売名称 小分け販売
景品表示法 製造販売業者
配合禁止成分リスト ISO 26000
3分の1ルール 再商品化義務
化粧品 原産国
誹謗中傷 化粧品等のインターネット上の広告基準
薬用化粧品の効能効果の範囲 販売名
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