法定表示【ホウテイヒョウジ】
 
用語解説
法定表示とは
法定表示とは、薬事法などで定められている必ずしなければならない表示のこと。
主に製品パッケージへの表示に関していうことが多い。
化粧品の法定表示
化粧品を製造販売するためには、薬事法をはじめ公正競争規約景品表示法PL法、消防法、高圧ガス保安法などの法律や業界自主基準により定められた表示を実施しなければなりません。法律で定められている項目だけでなく、業界自主基準のルールまでも含めて法定表示と呼ぶことが一般的です。

例えば、容器1個ケースなどには、製造販売業者の名前とその住所、販売名称全成分表示原産国名、用法・容量、識別マーク、製造記号など表示しなければなりません。理解しやすい用語で、明瞭に表示しなければならず、表示場所や文字サイズをはじめ細かいルールがあります。化粧品と薬用化粧品、サンプルでは異なる項目もあります。例外などの定めもあります。

●参考:化粧品の表示に関する公正競争規約
●参考:神奈川県ホームページ「医薬品等製造販売業・製造業許可/医薬品等製造販売承認」
ページ下方「その他」の欄に化粧品、医薬部外品、医療機器それぞれに求められる表示項目がわかりやすくまとめられた資料にアクセスできるようになっています。
直接資料にアクセスする場合は:
化粧品の表示
医薬部外品の表示
●参考:東京都健康安全研究センターホームページ「医薬品医療機器等法における化粧品の表示」
法律・基準の関連用語
いわゆる薬用化粧品中の有効成分リスト 輸入確認証
特記表示 許可色素
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 ISO 26000
GMP 識別マーク
医療機器 不当景品類及び不当表示防止法
薬機法 自然原料
インキネーム ネガティブリスト
モノグラフ 法定表示
ブロードスペクトラム 医薬部外品
JSIC 医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令
旧表示指定成分 リサイクルマーク
分割販売 一般用医薬品
新範囲医薬部外品 医薬品
NG表現 薬監
厚生労働大臣が指定する医薬部外品 JIS
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