化粧品の法定表示 化粧品を製造販売するためには、薬事法をはじめ公正競争規約、景品表示法、PL法、消防法、高圧ガス保安法などの法律や業界自主基準により定められた表示を実施しなければなりません。法律で定められている項目だけでなく、業界自主基準のルールまでも含めて法定表示と呼ぶことが一般的です。例えば、容器や1個ケースなどには、製造販売業者の名前とその住所、販売名称、全成分表示、原産国名、用法・容量、識別マーク、製造記号など表示しなければなりません。理解しやすい用語で、明瞭に表示しなければならず、表示場所や文字サイズをはじめ細かいルールがあります。化粧品と薬用化粧品、サンプルでは異なる項目もあります。例外などの定めもあります。 ●参考:化粧品の表示に関する公正競争規約 |
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●参考:神奈川県ホームページ「医薬品等製造販売業・製造業許可/医薬品等製造販売承認」
ページ下方「その他」の欄に化粧品、医薬部外品、医療機器それぞれに求められる表示項目がわかりやすくまとめられた資料にアクセスできるようになっています。 |
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直接資料にアクセスする場合は:
化粧品の表示 |
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医薬部外品の表示
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●参考:東京都健康安全研究センターホームページ「医薬品医療機器等法における化粧品の表示」
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