製造販売元表示【セイゾウハンバイモトヒョウジ】
 
用語解説
製造販売元表示とは
製造販売元表示とは、製造販売業者の氏名または名称(社名)と住所の表示のこと。
製造販売元表示について
〇製造販売元表示の内容
化粧品は医薬部外品も含め製造販売業者の氏名または名称と住所を商品に表示することが義務付けられています。指名とは個人名、名称とは法人名、住所とは総括製造販売責任者がその業務を行う事業所の所在地のことです。

〇製造販売元を表示する場所
製造販売元表示は、容器個装箱1個ケース)、別添能書に表示しなければなりません。1個ケースがプラスチック製など透明で中に入った容器の表示が外側から透けて見える場合は1個ケースには表示しなくても構いません。

〇「〇〇元」の表示に対する注意
製造元や発売元などと明示して、製造販売業者以外の業者表示は原則的にしてはいけないことになっています。それらの表示によって示された氏名や住所が製造販売元であると消費者が誤解しかねないからです。つまり「製造販売元」以外で「〇〇元」の表示は原則的にできません。

しかし、例えば発売元製造販売元と異なる場合において、「発売元」の表記も同時に行うことができます。しかしその際には、「発売元」「製造販売元」という頭書き表示をそれぞれの社名と住所の前に付随して表示しなければなりません。そうすることで、製造販売元が明確になるからです。製造販売元がその製品に対し全責任を負う以上、消費者が製造販売元を誤解するようなことがあってはならないのです。

つまり、製造販売業者以外の業者を「〇〇元」と表示する場合には、製造販売元表示の頭書きに、必ず「製造販売元」という表示が実施されていなければなりません。また、製造販売業者のみを表示する場合は、製造販売元表示は必須ではありません。

〇「製造販売元」以外の表記
<製造販売業者のみを表示する場合>
「製造販売元」以外に、製造発売元、製造販売者、製造発売者などの表記も可能です。製造販売業者のみを表記する場合は、「製造販売元」も含めそれら頭書きはしてもしなくても構いません。

<製造販売業者とその他の業者を表示する場合>
製造販売業者の表記:製造販売元、製造販売業者、製造販売などの表記がありますが、必ず「製造販売」の文字を入れなければなりません。「元」をつけなければならないわけではありません。

その他の業者の表記:発売元、発売業者、製造業者、輸入業者、企画開発者、商品開発者、製品企画、監修、共同開発など様々な表記が見られ、「元」をつけなくても構いません。ただし、「責任」や「総括」といった製造販売業をイメージしやすい単語は用いることはできませんし、必ず製造販売業者を「製造販売元」「製造販売」など「製造販売」の文字を含んだ頭書きとともに実施していなけれななりません。

雑品(雑貨)について
雑貨扱いになる化粧用具類は、薬事法の適応外であり、それぞれ法規や業界ガイドラインが異なります。多くの雑貨は「発売元」表示が求められています。
雑貨にもかかわらず「製造販売元」という表記を行うと薬事法違反とみなされかねません。雑貨に「製造販売元」という表示があることで、消費者が薬事法に準じた商品である、つまり化粧品や医薬部外品などであると誤解するリスクがあります。
法律・基準の関連用語
有効成分 旧表示指定成分
NG表現 含薬化粧品
一般用医薬品 特殊用途化粧品
全成分表示 新範囲医薬部外品
識別表示 化粧品の規制緩和
薬事申請 景表法
有機合成色素 薬事
化粧品の効能効果の範囲 自然指数
医薬品医療機器等法 モノグラフ
ドシエ 販売名称
ノープリントプライス 指定医薬部外品
輸入確認証 INCI名
インキネーム NG名称
ISO 26000 化粧品GMP
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