薬用化粧品について 化粧品は「化粧品」と「薬用化粧品」に分類されますが、「薬用化粧品」は薬事法による4分野(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具)の中の医薬部外品に入ります。「薬用化粧品」は配合した有効成分による薬用作用が認められる化粧品として、企業が厚生労働省に申請し承認されたものです。薬事法や承認内容の範囲でその薬用効能を訴求することができます。 医薬品のような「治療」目的はありませんが、一般化粧品より肌に対する効果が高いことが認められた化粧品と言えるため、化粧品と医薬品の中間とよく表現されます。ただし化粧品と同様、人体への影響が緩和なものでなければなりません。 具体的には、厚生労働大臣が指定する医薬部外品のうち25項目に定められている「 薬事法第二条第三項に規定する(これは化粧品を指しています)使用目的のほかに、にきび、肌荒れ、かぶれ、しもやけ等の防止剤、皮膚や口腔の殺菌消毒剤」の中で、皮膚や口腔を殺菌消毒するものを除いたものを薬用化粧品とすることが一般的です。薬用化粧品は、化粧品としての期待や効果に加え、肌あれ・にきびを防ぐ、美白、デオドラントなどの効果を持つ有効成分が配合され、容器やパッケージに医薬部外品と表示されます。 化粧品は薬事法で全成分表示が義務づけられていますが、薬用化粧品は医薬部外品であるため全成分表示義務はありません。しかしながら、日本化粧品工業連合会により業界団体の自主基準として医薬部外品も全成分表示を行うことになっています。 |
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