![]() |
公正競争規約の詳しい内容 公正競争規約は、業界内での表示や景品に関するルールを明確にし、事業者間の公正な競争を守ると同時に、消費者が正しい情報をもとに商品やサービスを選べるようにするために設けられた制度です。消費者庁長官と公正取引委員会の認定を受けて効力を持ちます。景品表示法は、不当な表示と過大な景品の提供を禁止していますが、この法律は非常に多岐にわたる商品・サービスに共通する法律のため、規定が抽象的にならざるを得ません。そこで、公正競争規約では、各業界の特性や取引実態に即して、景品表示法に加えて、他の関係法令による事項も広く取り入れ、不当表示や過大な景品類の提供をより具体的かつ実務的に定義しています。 化粧品業界では、1971年(昭和46年10月)に「化粧品の表示に関する公正競争規約」が制定され、化粧品公正取引協議会によって運用されています。表現の自由度を確保しつつも、医薬品的誤認や過大表現を避けるための詳細なルールが整備されています。 |
|||
公正競争規約について思うこと(コスメコンシェルジュからひとこと) 化粧品の仕事に携わる中で、「薬機法」「景品表示法」と並んで頻繁に登場するのが、この「公正競争規約」です。特に表現や表示に関わる業務では、法律だけでなく、規約やガイドラインを理解し、実務に反映させる力が求められると思います。公正競争規約は、法令ではありませんが、その業界に所属している限り、実質的には「守るべきルール」として運用されています。特に化粧品の表示規約は、業界内で「遵守していて当たり前」という認識が広がっており、新商品や広告のチェックにおいても規約基準が参照されることが一般的です。 また、法令では捉えきれない細かな表現ニュアンスや消費者目線の感覚も規約には反映されており、まさに「法律と実務の間をつなぐ存在」として非常に重要だと感じます。広告・表示に関わる際には、規約の改正動向を定期的にチェックすることも必要だと思います。 |