公正競争規約【こうせいきょうそうきやく】
 
用語解説
公正競争規約とは
公正競争規約とは、景品表示法を根拠に、個々の商品やサービスごとに設定する業界の自主ルールのこと。表示や景品類について「何が良くて、何が悪いのか」を具体的に明文化したその業界のガイドラインである。
公正競争規約について
公正競争規約は、一般消費者が自主的かつ合理的に商品やサービスを選べること及び事業者間の公正な競争を確保することを目的とし、景品類の提供制限や表示の適正化等に関して各業界が自主的に設定したルールです。消費者庁長官と公正取引委員会の認定を受けています。

景品表示法は、不当な表示と過大な景品類の提供を禁止していますが、この法律は多種多様な事業分野の広範な商行為を取締りの対象にしているため、一般的・抽象的な規定にならざるをえません。 そこで、事業者や事業者団体が自らの業界について規定を設けるべく、その業界の商品特性や取引の実態に合わせ、景品表示法に加えて、他の関係法令による事項も広く取り入れ、より具体的に、きめ細かく規定しています。

化粧品業界では、「化粧品の表示に関する公正競争規約」を昭和46年10月に設定され、化粧品公正取引協議会によって運用されています。
法律・基準の関連用語
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 有効成分リスト
医療用医薬品 USDA
使用期限 モノグラフ
ブロードスペクトラム ISO 16128
薬事法 ネガティブリスト
再生医療 種類別名称
化粧品基準 NG表現
SPF NPP
再商品化義務 ドシエ
法定色素 表示指定成分
ISO16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係る指数表示に関するガイドライン 化粧品品質基準
薬事申請 社会的責任の手引き
薬用化粧品 しばり表現
有効成分 PA
製造販売業者 医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令
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