全成分の表示のしかたや義務について 薬事法改正にともなう2001年4月の化粧品の規制緩和と同じタイミングで、医薬部外品を除く全ての化粧品について全成分の表示が義務付けられました。全成分表示は、商品だけでなくサンプルも対象です。業界ルールとして、日本化粧品工業連合会が管理している化粧品の成分表示名称リストにある名称を使うことになっています。 表示の仕方は、消費者にわかりやすいよう邦文名で、外箱の裏側か側面、または台紙の裏面など、化粧品を手に取ったら外から見える部分に表示することになっています。表示の順番は配合量の多い順に記載し、配合が1%以下の成分、および着色剤は順不同で記載できるので、それらは全成分の最後にまとめて表示されることが一般的です。 2001年4月の薬事法改正で全成分表示が義務づけられたのは化粧品だけなので、医薬部外品は薬事法改正前の指定表示成分のみの表示でいいことになっていましたが、2006年3月に日本化粧品工業連合会は化粧品業界の自主基準として医薬部外品にも全成分表示を実施するという基本方針を発表しました。現在、医薬部外品を含めすべての化粧品が法律もしくは業界基準に準じて全成分表示を実施していることになります。 また、特にメーキャップ製品に見られるMay Contain制度やテスターなどの対応、セット品(詰め合わせ化粧品)の対応、表示スペース確保が困難な小さい化粧品の対応などの、細かい取り決めがあります。 化粧品の全成分表示の記載方法に関しては、平成14年2月に粧工連より「化粧品の成分表示記載のガイドライン(改定)」が発行されています。 |