PL法【ぴーえるほう、Product Liability Act】
 
用語解説
PL法とは
PL法とは製造物責任法のこと。
製造物責任という用語に相当するProduct LiabilityからPL法と呼ばれる。
製造物の欠陥により人の身体、財産等に被害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定めた被害者保護を目的とした法律。
PL法について
PL法は、製造物(製造又は加工されたもの)の欠陥により、人の身体や財産等に被害が生じた場合に、その製品を製造・加工・輸入等した事業者の損害賠償責任について定めた法律です。被害者保護を目的としています。

欠陥とは通常有すべき安全性が欠落していることを指します。その製品が通常に持っているべき安全性を欠いている場合に欠陥があると判断され、安全性に関わらない品質上の不具合は欠陥と判断されません。

製造物には、エステや美容などのサービスや建物などの不動産、加工されていない農林水産物、ソフトウェアなどの無体物は含みません。

PL法のもとでは、製造業者の故意や過失を証明せずとも、被害者が損害の発生、その製品の欠陥の存在、欠陥と損害の因果関係を立証すれば、製造業者等の過失有無に関係なく損害賠償責任を問うことができます。

例えば、ある化粧品を使用して皮膚に障害を負い、化粧品メーカーに対し損害賠償請求をした場合、製品使用と皮膚障害との因果関係や、製品表示における指示・警告の欠陥の有無などが訴訟の論点になると考えられます。
法律・基準の関連用語
特殊用途化粧品 一般化粧品
PAO ISO
ISO16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係る指数表示に関するガイドライン 全成分表示
医薬部外品 数値訴求
配合禁止成分リスト 公競規
FM認証 旧表示指定成分
表示指定成分 FD&C
家庭用品品質表示法 分割販売
法定表示 化粧品品質基準
ISIC NPP
景品表示法 化粧品の効能効果の範囲
UPF 法定色素
旧薬事法 インキネーム
販売名 医薬品医療機器等法
有効成分 愛称
当サイトのご利用に関して  |  サイトと会社の紹介  |  プライバシーポリシー  |  ガイドライン・事例早引き
Copyright(C) 2025 cosmeconcier.jp PC版へ