化粧品GMP【ケショウヒンジーエムピー】
 
用語解説
化粧品GMPとは
化粧品の製造管理及び品質管理に関する基準のこと。
GMPは「Good Manufacturing Practice」の略。
もっと詳しい「化粧品GMP」
化粧品のGMPは化粧品の製造や管理、保管、出荷などに関するガイドラインをまとめた基準集で、日本語では「化粧品製造管理及び品質管理規制」や「化粧品適正製造規範」、「優良製造規範」などと訳されていますが「化粧品GMP(ジーエムピー)」とそのまま呼ばれることが通常です。


化粧品GMPには以下のように3つの原則があります。
●生産における人為的な誤りを最小限にすること
●化粧品の汚染および品質劣化を防止すること
●高品質を保証するシステムを設計すること

化粧品GMPは化粧品と医薬部外品(一部除く)を対象とし、3つの原則からもわかるように原材料や廃棄物、製造品、施設設備、製造手順、衛生管理、出荷、文書による記録、従業員などに関し、品質の良い製品を安定的に安全に製造するためにはそれらがどうあるべきかを取り決めたものです。

化粧品の製造・販売に関して薬事法では製造業製造販売業の許可を取得することが求められていますが、その中で責任者は製造などでの安全面や品質面を管理監督することが定められています。その管理監督を具体的にどう行うかをGMPに準拠するというのが一般的です。

もともと化粧品GMPは1981年に日本化粧品工業連合会の自主基準として日本独自の内容で策定されていましたが、2007年にISO22716が発表されたことを受け、2008年に粧工連は業界自主基準としてISO22716を採用しました。化粧品GMPは審査を伴う認証制度ではなく、業界自主基準ではありますが、多くの国や化粧品関係会社で法令と同レベルで受け入れ準拠しているグローバルスタンダードです。OEMなど製造を委託する場合には委託先が化粧品GMPに準拠していることを条件とするのは当然となっていますし、欧米などへの輸出の際にはGMP証明が求められることもあります。つまり、生産委託を受けたり、輸出したりする際には相手工場や相手国から査察が入ったり、GMPに準拠していることの証明が求められたりすることがあるのです。

しかしながら化粧品GMPは医薬品とは異なり法令ではありません。また医薬品GMPと化粧品GMPでは内容が異なるので、日焼け止めは日本では化粧品ですが海外では医薬品相当のOTC製品になることが多いため輸出の際には医薬品GMPの証明が求められるので注意が必要です。因みに日本で日焼け止めを生産している工場には化粧品GMPしか証明できない(日焼け止めは日本では化粧品なので医薬品GMPではない)ため輸出できないこともありますが、かと言ってその輸出のためだけに医薬品GMPを構築し運用するのは時間や費用はもちろん、記録の英語化などもあり多大な労力がかかるので容易なことではありません。
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