一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
法定色素 有効成分リスト
ネガティブリスト 有用性データ
再商品化義務 NG表現
JSIC ISO 16128
CoC認証 3Rの原則
全成分表示 景表法
FM認証 自然原料
ISO 22716 含薬化粧品
May Contain 再生医療
製造業 旧表示指定成分
医薬部外品 自然指数
新範囲医薬部外品 生衛業
旧薬事法 社会的責任の手引き
有機合成色素 しばり表現
ポジティブリスト ISO 26000
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