一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
USDA 法定表示
薬用化粧品 指定医薬部外品
無添加 化粧品GMP
薬事申請 ISIC
NG表現 小分け販売
3分の1ルール 許可色素
商品表示 NPP
CoC認証 リサイクルマーク
無添加化粧品 旧薬事法
識別マーク FM認証
種類別名称 化粧品の効能効果の範囲
製造販売元表示 化粧石けんの表示に関する公正競争規約
医療用医薬品 薬事監査証明
製造業 モノグラフ
ドシエ 旧薬監証明
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