一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
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サステナブル 景表法
3分の1ルール 原産国
化粧品等の適正広告ガイドライン 有用性データ
医薬品 化粧品の規制緩和
資源有効利用促進法 医療用医薬品
分割販売 薬事監査証明
ISO 26000 粧原基
識別マーク 使用期限
モノグラフ 生衛業
社会的責任の手引き NG名称
無添加 含薬化粧品
INCI名 公競規
ポジティブリスト GMP
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