一般化粧品
【イッパンケショウヒン】
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは
薬用化粧品
でない化粧品のこと。
医薬部外品
に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品
と言うと、一般化粧品と
薬用化粧品
の両者をまとめて指す傾向にありますが、
薬用化粧品
とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。
一般化粧品と薬用化粧品では
訴求
できることが異なります。一般化粧品は
化粧品の効能効果の範囲
にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
製造業
PL法
不当景品類及び不当表示防止法
化粧品の効能効果の範囲
化粧品等のインターネット上の広告基準
製造販売業
化粧石けんの表示に関する公正競争規約
化粧品の規制緩和
CoC認証
医薬品等適正広告基準
UVAロゴ
再生医療
薬事
発売元表示
医薬品医療機器等法
製造販売業者
無添加
NG表現
UVAロゴマーク
新範囲医薬部外品
商品表示
化粧品基準
識別マーク
有機合成色素
エイジングケア
3Rの原則
ISO
NC表示
薬事法
USDA
当サイトのご利用に関して
|
サイトと会社の紹介
|
プライバシーポリシー
|
ガイドライン・事例早引き
Copyright(C) 2026 cosmeconcier.jp
PC版へ