一般化粧品
【イッパンケショウヒン】
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは
薬用化粧品
でない化粧品のこと。
医薬部外品
に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品
と言うと、一般化粧品と
薬用化粧品
の両者をまとめて指す傾向にありますが、
薬用化粧品
とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。
一般化粧品と薬用化粧品では
訴求
できることが異なります。一般化粧品は
化粧品の効能効果の範囲
にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
リーチ規則
製造販売元表示
特殊用途化粧品
誹謗中傷
JSIC
薬事名称
資源有効利用促進法
化粧品GMP
マイクロプラスチックビーズ
薬用化粧品の効能効果の範囲
有効成分
生衛業
医薬品
小分け販売
配合禁止成分リスト
インキネーム
UVAマーク
景表法
一般用医薬品
ISIC
再商品化
ポジティブリスト
サステナブル
個人輸入
薬事監査証明
ノープリントプライス
発売元表示
医療用医薬品
法定色素
ドシエ
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