一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
資源有効利用促進法 医療用医薬品
人体に対する作用が緩和なもの 製造販売業者
不当景品類及び不当表示防止法 材質表示
NG表現 NG名称
医薬品医療機器等法 一般用医薬品
薬事監査証明 識別マーク
薬事 UPF
発売元表示 化粧品
ブロードスペクトラム 無添加化粧品
PA ドシエ
使用期限 リサイクルマーク
含薬化粧品 配合禁止成分リスト
CoC認証 薬監証明
家庭用品品質表示法 ノープリントプライス
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