一般化粧品
【イッパンケショウヒン】
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは
薬用化粧品
でない化粧品のこと。
医薬部外品
に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品
と言うと、一般化粧品と
薬用化粧品
の両者をまとめて指す傾向にありますが、
薬用化粧品
とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。
一般化粧品と薬用化粧品では
訴求
できることが異なります。一般化粧品は
化粧品の効能効果の範囲
にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
3Rの原則
新範囲医薬部外品
旧表示指定成分
FD&C
薬事法
再商品化
OTC
資源有効利用促進法
化粧石けんの表示に関する公正競争規約
人体に対する作用が緩和なもの
ネガティブリスト
FM認証
厚生労働大臣が指定する医薬部外品
化粧品の使用上の注意事項
製造業
自然指数
表示指定成分
薬事名称
化粧品等のインターネット上の広告基準
製造販売元表示
法定色素
サステナブル
医療機器
家庭用品品質表示法
PL法
しばり表現
ドシエ
いわゆる薬用化粧品中の有効成分リスト
薬事監査証明
不当景品類及び不当表示防止法
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