一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
PA ISO16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係る指数表示に関するガイドライン
エイジングケア 表示指定成分
医療機器 発売元表示
FD&C 販売名
化粧品原料基準 人体に対する作用が緩和なもの
配合禁止成分リスト 一般用医薬品
JSIC 新範囲医薬部外品
3分の1ルール 薬事名称
指定医薬部外品 薬機法
化粧品の使用上の注意事項 再生医療
商品表示 リーチ規則
化粧品基準 ポジティブリスト
法定表示 製造業
有機合成色素 使用期限
有効成分 リサイクルマーク
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