一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
FM認証 PAO
薬事監査証明 表示
NPP 薬事法
原産国 人体に対する作用が緩和なもの
リーチ規則 製造業
分割販売 日本薬局方
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令 化粧品の使用上の注意事項
JIS 薬監
資源有効利用促進法 医薬品
ISO 16128 ノープリントプライス
景品表示法 化粧品GMP
3分の1ルール 愛称
PA 小分け販売
薬機法 ISO 26000
表示指定成分 再生医療
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