一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
OTC 旧表示指定成分
原産国 NPP
自然原料 粧原基
3分の1ルール 薬事申請
薬用化粧品の効能効果の範囲 UVAマーク
使用期限 識別マーク
ISO16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係る指数表示に関するガイドライン PAO
薬用化粧品 NC表示
May Contain 景品表示法
一般用医薬品 NG名称
販売名 有機合成色素
許可色素 分割販売
数値訴求 再商品化
ISO 22716 全成分表示
化粧品等のインターネット上の広告基準 人体に対する作用が緩和なもの
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