一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
製造販売業 医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令
May Contain 新指定医薬部外品
表示指定成分 有効成分
有機合成色素 製造販売業者
UPF USDA
SPF JSIC
UVAロゴマーク 商品表示
医薬部外品 再生医療
薬事 FM認証
薬機法 法定色素
分割販売 有効成分リスト
インキネーム ISO 26000
UVAロゴ 全成分表示
小分け販売 景表法
マイクロプラスチックビーズ GMP
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