一般化粧品
【イッパンケショウヒン】
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは
薬用化粧品
でない化粧品のこと。
医薬部外品
に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品
と言うと、一般化粧品と
薬用化粧品
の両者をまとめて指す傾向にありますが、
薬用化粧品
とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。
一般化粧品と薬用化粧品では
訴求
できることが異なります。一般化粧品は
化粧品の効能効果の範囲
にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
使用期限
化粧品
公正競争規約
ISO 16128
薬用化粧品
生衛業
ISO 26000
3Rの原則
ブロードスペクトラム
材質表示
JSIC
化粧品等のインターネット上の広告基準
オーガニック指数
FM認証
3分の1ルール
景表法
NG名称
資源有効利用促進法
JIS
有機合成色素
製造販売業
薬事名称
しばり表現
旧薬事法
輸入確認証
ISIC
数値訴求
薬監
有効成分リスト
化粧品の表示に関する公正競争規約
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