一般化粧品
【イッパンケショウヒン】
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは
薬用化粧品
でない化粧品のこと。
医薬部外品
に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品
と言うと、一般化粧品と
薬用化粧品
の両者をまとめて指す傾向にありますが、
薬用化粧品
とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。
一般化粧品と薬用化粧品では
訴求
できることが異なります。一般化粧品は
化粧品の効能効果の範囲
にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
景表法
インキネーム
旧表示指定成分
UVAマーク
個人輸入
FD&C
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令
申請名称
製造販売業者
無添加化粧品
家庭用品品質表示法
誹謗中傷
資源有効利用促進法
ノープリントプライス
3分の1ルール
リーチ規則
商品表示
数値訴求
薬事名称
医薬品等適正広告基準
有効成分リスト
CoC認証
マイクロプラスチックビーズ
新指定医薬部外品
薬事監査証明
NPP
製造販売元表示
化粧品の表示に関する公正競争規約
薬事法
ISO 22716
当サイトのご利用に関して
|
サイトと会社の紹介
|
プライバシーポリシー
|
ガイドライン・事例早引き
Copyright(C) 2026 cosmeconcier.jp
PC版へ