一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
PL法 生衛業
再生医療 NC表示
薬用化粧品 製造販売元表示
ブロードスペクトラム 自然由来指数
NPP 景表法
人体に対する作用が緩和なもの 旧表示指定成分
ISO 製造販売業者
有機合成色素 無添加
NG名称 販売名
景品表示法 社会的責任の手引き
May Contain INCI名
再商品化 化粧品等のインターネット上の広告基準
GMP 不当景品類及び不当表示防止法
薬事 UVAロゴマーク
旧薬監証明 製造業
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