一般化粧品
【イッパンケショウヒン】
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは
薬用化粧品
でない化粧品のこと。
医薬部外品
に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品
と言うと、一般化粧品と
薬用化粧品
の両者をまとめて指す傾向にありますが、
薬用化粧品
とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。
一般化粧品と薬用化粧品では
訴求
できることが異なります。一般化粧品は
化粧品の効能効果の範囲
にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
PL法
有効成分リスト
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令
ブロードスペクトラム
再商品化義務
ISIC
FD&C
CoC認証
再生医療
販売名
薬機法
ポジティブリスト
NG表現
商品表示
旧薬事法
医療用医薬品
化粧品
製造販売業
3分の1ルール
薬用化粧品の効能効果の範囲
誹謗中傷
USDA
法定表示
化粧品基準
旧表示指定成分
景品表示法
UPF
医薬品等適正広告基準
INCI名
JSIC
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