一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
UVAロゴマーク FD&C
PL法 輸入確認証
3分の1ルール 新範囲医薬部外品
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令 旧薬監証明
NPP 有用性データ
化粧品の規制緩和 家庭用品品質表示法
薬用化粧品 NG表現
景表法 JSIC
医薬部外品 いわゆる薬用化粧品中の有効成分リスト
再生医療 化粧品GMP
原産国 医薬品等適正広告基準
オーガニック由来指数 薬監
識別表示 USDA
有効成分リスト 旧薬事法
申請名称 化粧品原料基準
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