一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
OTC 医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令
製造業 化粧品等のインターネット上の広告基準
ブロードスペクトラム 景品表示法
医療用医薬品 識別表示
自然指数 SPF
製造販売業 原産国
旧表示指定成分 全成分表示
NG名称 化粧石けんの表示に関する公正競争規約
小分け販売 無添加化粧品
インキネーム 公正競争規約
表示 ISO16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係る指数表示に関するガイドライン
再生医療 法定表示
化粧品原料基準 製造販売元表示
輸入確認証 モノグラフ
薬事法 化粧品基準
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