一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
化粧品原料基準 薬監
生衛業 医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令
旧表示指定成分 公競規
ISO 26000 無添加
全成分表示 識別表示
製造販売業 厚生労働大臣が指定する医薬部外品
医薬部外品 社会的責任の手引き
医療用医薬品 JSIC
NPP モノグラフ
FD&C 3分の1ルール
USDA 製造販売業者
PAO 誹謗中傷
再商品化 輸入確認証
有用性データ 化粧品品質基準
化粧品の規制緩和 旧薬事法
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