一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
一般用医薬品 NG表現
粧原基 JIS
輸入確認証 生衛業
リーチ規則 UVAロゴ
表示指定成分 許可色素
人体に対する作用が緩和なもの PA
オーガニック指数 表示
指定医薬部外品 PL法
薬事名称 ブロードスペクトラム
薬用化粧品の効能効果の範囲 CoC認証
化粧品GMP 識別マーク
ポジティブリスト 法定色素
製造販売業者 医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令
個人輸入 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
PAO UPF
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