一般化粧品
【イッパンケショウヒン】
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは
薬用化粧品
でない化粧品のこと。
医薬部外品
に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品
と言うと、一般化粧品と
薬用化粧品
の両者をまとめて指す傾向にありますが、
薬用化粧品
とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。
一般化粧品と薬用化粧品では
訴求
できることが異なります。一般化粧品は
化粧品の効能効果の範囲
にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
一般用医薬品
NG表現
粧原基
JIS
輸入確認証
生衛業
リーチ規則
UVAロゴ
表示指定成分
許可色素
人体に対する作用が緩和なもの
PA
オーガニック指数
表示
指定医薬部外品
PL法
薬事名称
ブロードスペクトラム
薬用化粧品の効能効果の範囲
CoC認証
化粧品GMP
識別マーク
ポジティブリスト
法定色素
製造販売業者
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令
個人輸入
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
PAO
UPF
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