一般化粧品
【イッパンケショウヒン】
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは
薬用化粧品
でない化粧品のこと。
医薬部外品
に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品
と言うと、一般化粧品と
薬用化粧品
の両者をまとめて指す傾向にありますが、
薬用化粧品
とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。
一般化粧品と薬用化粧品では
訴求
できることが異なります。一般化粧品は
化粧品の効能効果の範囲
にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
エイジングケア
インキネーム
NG名称
ISIC
3分の1ルール
薬監証明
ノープリントプライス
薬事申請
薬事名称
医薬品医療機器等法
CoC認証
無添加
マイクロプラスチックビーズ
使用期限
旧薬事法
化粧品GMP
ドシエ
識別マーク
FD&C
配合禁止成分リスト
表示指定成分
製造物責任法
UPF
再商品化
OTC
ISO16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係る指数表示に関するガイドライン
リサイクルマーク
公競規
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