一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
有機合成色素 オーガニック由来指数
識別マーク 自然由来指数
JIS 医薬部外品
薬用化粧品の効能効果の範囲 医療用医薬品
再商品化義務 材質表示
化粧品等の適正広告ガイドライン しばり表現
マイクロプラスチックビーズ FD&C
ISO 愛称
SPF UPF
エイジングケア 配合禁止成分リスト
指定医薬部外品 個人輸入
NC表示 リーチ規則
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令 化粧品の表示に関する公正競争規約
USDA CoC認証
申請名称 薬事監査証明
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