一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
しばり表現 化粧品原料基準
製造業 製造物責任法
識別表示 表示指定成分
医療用医薬品 愛称
公競規 UVAロゴマーク
申請名称 ネガティブリスト
輸入確認証 原産国
PL法 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
オーガニック由来指数 薬事法
ISO 22716 ISO
製造販売業 薬用化粧品
JIS ポジティブリスト
販売名称 化粧品等の適正広告ガイドライン
資源有効利用促進法 販売名
識別マーク 法定表示
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