一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
オーガニック由来指数 個人輸入
無添加化粧品 製造業
薬事監査証明 許可色素
新指定医薬部外品 PL法
表示 新範囲医薬部外品
GMP 自然由来指数
資源有効利用促進法 3分の1ルール
有機合成色素 有効成分リスト
製造販売業 景品表示法
申請名称 化粧品基準
商品表示 USDA
FM認証 医薬品医療機器等法
ブロードスペクトラム 家庭用品品質表示法
特殊用途化粧品 PAO
旧表示指定成分 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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