一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
自然由来指数 UPF
UVAロゴ 化粧品原料基準
薬事 医薬品
粧原基 旧薬監証明
生衛業 法定表示
化粧品の表示に関する公正競争規約 有効成分リスト
再商品化義務 UVAマーク
PAO 特殊用途化粧品
サステナブル 医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令
配合禁止成分リスト 3分の1ルール
新指定医薬部外品 公競規
オーガニック指数 不当景品類及び不当表示防止法
公正競争規約 自然原料
PA 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
製造販売業者 薬監
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