一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
製造物責任法 販売名称
自然由来指数 ISO 22716
資源有効利用促進法 リサイクルマーク
化粧品等の適正広告ガイドライン 製造販売元表示
法定表示 ISO 26000
エイジングケア 薬用化粧品の効能効果の範囲
UVAロゴ ブロードスペクトラム
NG表現 再商品化義務
旧薬事法 製造販売業者
公正競争規約 法定色素
薬機法 分割販売
旧表示指定成分 SPF
オーガニック由来指数 景品表示法
原産国 有用性データ
化粧品の規制緩和 サステナブル
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