一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
化粧品等の適正広告ガイドライン 表示指定成分
再生医療 化粧品の表示に関する公正競争規約
化粧品の規制緩和 ブロードスペクトラム
人体に対する作用が緩和なもの 許可色素
INCI名 FD&C
日本薬局方 USDA
公正競争規約 化粧品の効能効果の範囲
含薬化粧品 無添加
個人輸入 有効成分リスト
全成分表示 オーガニック由来指数
再商品化 景表法
SPF 旧薬事法
薬事監査証明 新範囲医薬部外品
販売名称 医薬部外品
公競規 指定医薬部外品
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