一般化粧品
【イッパンケショウヒン】
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは
薬用化粧品
でない化粧品のこと。
医薬部外品
に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品
と言うと、一般化粧品と
薬用化粧品
の両者をまとめて指す傾向にありますが、
薬用化粧品
とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。
一般化粧品と薬用化粧品では
訴求
できることが異なります。一般化粧品は
化粧品の効能効果の範囲
にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
化粧品品質基準
ISO16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係る指数表示に関するガイドライン
有機合成色素
自然原料
化粧品等のインターネット上の広告基準
化粧品GMP
表示
しばり表現
薬機法
医薬品医療機器等法
医薬品
薬事申請
旧薬事法
インキネーム
特殊用途化粧品
化粧品の効能効果の範囲
化粧品基準
ノープリントプライス
NG名称
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
許可色素
マイクロプラスチックビーズ
NPP
PA
景表法
再商品化
UPF
薬用化粧品の効能効果の範囲
UVAマーク
オーガニック由来指数
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