一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
医薬品等適正広告基準 使用期限
一般化粧品 ISO
PL法 指定医薬部外品
サステナブル 全成分表示
識別表示 化粧品等の適正広告ガイドライン
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 不当景品類及び不当表示防止法
製造物責任法 ISIC
PA UVAマーク
商品表示 薬事名称
ブロードスペクトラム 医薬部外品
日本薬局方 発売元表示
化粧品の規制緩和 材質表示
薬監証明 再商品化義務
愛称 化粧品の表示に関する公正競争規約
分割販売 配合禁止成分リスト
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