一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
家庭用品品質表示法 薬監
インキネーム 日本薬局方
新指定医薬部外品 数値訴求
ISO16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係る指数表示に関するガイドライン 旧薬事法
OTC 含薬化粧品
ISIC 薬事法
表示 医薬品
使用期限 不当景品類及び不当表示防止法
オーガニック由来指数 人体に対する作用が緩和なもの
景品表示法 医薬部外品
ISO 16128 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
3分の1ルール 薬監証明
表示指定成分 PAO
特殊用途化粧品 無添加化粧品
モノグラフ USDA
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