一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
人体に対する作用が緩和なもの JSIC
医薬部外品 旧薬監証明
法定表示 景表法
JIS UVAマーク
日本薬局方 薬事名称
ポジティブリスト 薬事監査証明
医薬品等適正広告基準 社会的責任の手引き
販売名称 化粧品原料基準
OTC 公競規
NG名称 NPP
サステナブル 指定医薬部外品
薬事法 特殊用途化粧品
再商品化義務 法定色素
薬用化粧品 全成分表示
使用期限 旧薬事法
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