一般化粧品
【イッパンケショウヒン】
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは
薬用化粧品
でない化粧品のこと。
医薬部外品
に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品
と言うと、一般化粧品と
薬用化粧品
の両者をまとめて指す傾向にありますが、
薬用化粧品
とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。
一般化粧品と薬用化粧品では
訴求
できることが異なります。一般化粧品は
化粧品の効能効果の範囲
にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
薬用化粧品の効能効果の範囲
数値訴求
家庭用品品質表示法
旧薬監証明
May Contain
一般用医薬品
景表法
NPP
UVAロゴマーク
FM認証
ポジティブリスト
NG表現
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
再生医療
販売名称
医薬部外品
USDA
ISO 22716
材質表示
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令
発売元表示
医薬品
薬事申請
化粧品の効能効果の範囲
新指定医薬部外品
ISO16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係る指数表示に関するガイドライン
化粧品の規制緩和
粧原基
旧薬事法
含薬化粧品
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