一般化粧品
【イッパンケショウヒン】
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは
薬用化粧品
でない化粧品のこと。
医薬部外品
に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品
と言うと、一般化粧品と
薬用化粧品
の両者をまとめて指す傾向にありますが、
薬用化粧品
とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。
一般化粧品と薬用化粧品では
訴求
できることが異なります。一般化粧品は
化粧品の効能効果の範囲
にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
UVAロゴマーク
FD&C
PL法
輸入確認証
3分の1ルール
新範囲医薬部外品
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令
旧薬監証明
NPP
有用性データ
化粧品の規制緩和
家庭用品品質表示法
薬用化粧品
NG表現
景表法
JSIC
医薬部外品
いわゆる薬用化粧品中の有効成分リスト
再生医療
化粧品GMP
原産国
医薬品等適正広告基準
オーガニック由来指数
薬監
識別表示
USDA
有効成分リスト
旧薬事法
申請名称
化粧品原料基準
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