一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
3Rの原則 新範囲医薬部外品
旧表示指定成分 FD&C
薬事法 再商品化
OTC 資源有効利用促進法
化粧石けんの表示に関する公正競争規約 人体に対する作用が緩和なもの
ネガティブリスト FM認証
厚生労働大臣が指定する医薬部外品 化粧品の使用上の注意事項
製造業 自然指数
表示指定成分 薬事名称
化粧品等のインターネット上の広告基準 製造販売元表示
法定色素 サステナブル
医療機器 家庭用品品質表示法
PL法 しばり表現
ドシエ いわゆる薬用化粧品中の有効成分リスト
薬事監査証明 不当景品類及び不当表示防止法
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