一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
再商品化義務 新指定医薬部外品
景品表示法 ISIC
法定表示 ドシエ
有機合成色素 リーチ規則
化粧品等のインターネット上の広告基準 厚生労働大臣が指定する医薬部外品
自然指数 ポジティブリスト
医療機器 許可色素
ネガティブリスト JIS
自然原料 粧原基
日本薬局方 化粧品の表示に関する公正競争規約
化粧品品質基準 OTC
INCI名 人体に対する作用が緩和なもの
NG表現 配合禁止成分リスト
発売元表示 薬用化粧品の効能効果の範囲
使用期限 化粧品の規制緩和
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