一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
公正競争規約 分割販売
有効成分 化粧品等の適正広告ガイドライン
オーガニック由来指数 申請名称
新指定医薬部外品 医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令
粧原基 製造販売業
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 種類別名称
PL法 NG表現
NPP PAO
配合禁止成分リスト 特殊用途化粧品
公競規 愛称
薬機法 化粧品の効能効果の範囲
オーガニック指数 法定色素
薬事法 薬事名称
自然原料 表示指定成分
識別マーク 家庭用品品質表示法
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