一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
有機合成色素 USDA
無添加 NPP
販売名 UPF
自然原料 薬用化粧品の効能効果の範囲
化粧品基準 分割販売
販売名称 表示
ISO16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係る指数表示に関するガイドライン 化粧品の規制緩和
発売元表示 ブロードスペクトラム
有用性データ 旧薬事法
新指定医薬部外品 ISO 26000
誹謗中傷 識別マーク
UVAマーク 医薬部外品
有効成分 輸入確認証
製造販売業 医薬品医療機器等法
JIS FM認証
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