一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
エイジングケア インキネーム
NG名称 ISIC
3分の1ルール 薬監証明
ノープリントプライス 薬事申請
薬事名称 医薬品医療機器等法
CoC認証 無添加
マイクロプラスチックビーズ 使用期限
旧薬事法 化粧品GMP
ドシエ 識別マーク
FD&C 配合禁止成分リスト
表示指定成分 製造物責任法
UPF 再商品化
OTC ISO16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係る指数表示に関するガイドライン
リサイクルマーク 公競規
社会的責任の手引き 3Rの原則
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