一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
製造業 PL法
不当景品類及び不当表示防止法 化粧品の効能効果の範囲
化粧品等のインターネット上の広告基準 製造販売業
化粧石けんの表示に関する公正競争規約 化粧品の規制緩和
CoC認証 医薬品等適正広告基準
UVAロゴ 再生医療
薬事 発売元表示
医薬品医療機器等法 製造販売業者
無添加 NG表現
UVAロゴマーク 新範囲医薬部外品
商品表示 化粧品基準
識別マーク 有機合成色素
エイジングケア 3Rの原則
ISO NC表示
薬事法 USDA
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