一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
化粧品原料基準 全成分表示
化粧品の表示に関する公正競争規約 薬用化粧品
薬監 UVAロゴマーク
不当景品類及び不当表示防止法 法定色素
マイクロプラスチックビーズ 識別マーク
自然指数 UVAマーク
医療用医薬品 いわゆる薬用化粧品中の有効成分リスト
ポジティブリスト 景表法
配合禁止成分リスト 化粧品GMP
申請名称 発売元表示
FM認証 May Contain
OTC 輸入確認証
公競規 旧薬事法
3分の1ルール ISO 16128
NPP 化粧石けんの表示に関する公正競争規約
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