一般化粧品
【イッパンケショウヒン】
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは
薬用化粧品
でない化粧品のこと。
医薬部外品
に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品
と言うと、一般化粧品と
薬用化粧品
の両者をまとめて指す傾向にありますが、
薬用化粧品
とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。
一般化粧品と薬用化粧品では
訴求
できることが異なります。一般化粧品は
化粧品の効能効果の範囲
にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
家庭用品品質表示法
薬監
インキネーム
日本薬局方
新指定医薬部外品
数値訴求
ISO16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係る指数表示に関するガイドライン
旧薬事法
OTC
含薬化粧品
ISIC
薬事法
表示
医薬品
使用期限
不当景品類及び不当表示防止法
オーガニック由来指数
人体に対する作用が緩和なもの
景品表示法
医薬部外品
ISO 16128
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
3分の1ルール
薬監証明
表示指定成分
PAO
特殊用途化粧品
無添加化粧品
モノグラフ
USDA
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