一般化粧品
【イッパンケショウヒン】
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは
薬用化粧品
でない化粧品のこと。
医薬部外品
に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品
と言うと、一般化粧品と
薬用化粧品
の両者をまとめて指す傾向にありますが、
薬用化粧品
とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。
一般化粧品と薬用化粧品では
訴求
できることが異なります。一般化粧品は
化粧品の効能効果の範囲
にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
公競規
薬事監査証明
発売元表示
個人輸入
化粧品の効能効果の範囲
薬事
表示指定成分
製造販売元表示
NC表示
薬事申請
景品表示法
CoC認証
FD&C
GMP
薬事名称
薬機法
公正競争規約
不当景品類及び不当表示防止法
化粧品原料基準
UVAロゴマーク
JIS
May Contain
薬監証明
小分け販売
化粧品の表示に関する公正競争規約
医療用医薬品
一般用医薬品
再商品化
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令
識別マーク
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