一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
CoC認証 販売名称
有効成分リスト 識別マーク
分割販売 リーチ規則
人体に対する作用が緩和なもの 公競規
愛称 全成分表示
PA 医療用医薬品
自然原料 化粧品の規制緩和
再生医療 いわゆる薬用化粧品中の有効成分リスト
PL法 FD&C
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 SPF
無添加 ポジティブリスト
有用性データ NG名称
発売元表示 許可色素
USDA 薬用化粧品の効能効果の範囲
JSIC 医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令
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