一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
化粧品品質基準 ISO16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係る指数表示に関するガイドライン
有機合成色素 自然原料
化粧品等のインターネット上の広告基準 化粧品GMP
表示 しばり表現
薬機法 医薬品医療機器等法
医薬品 薬事申請
旧薬事法 インキネーム
特殊用途化粧品 化粧品の効能効果の範囲
化粧品基準 ノープリントプライス
NG名称 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
許可色素 マイクロプラスチックビーズ
NPP PA
景表法 再商品化
UPF 薬用化粧品の効能効果の範囲
UVAマーク オーガニック由来指数
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