一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
分割販売 資源有効利用促進法
表示指定成分 発売元表示
無添加化粧品 SPF
厚生労働大臣が指定する医薬部外品 UVAマーク
販売名称 化粧品等のインターネット上の広告基準
無添加 FM認証
リーチ規則 有機合成色素
申請名称 配合禁止成分リスト
化粧品原料基準 医薬品等適正広告基準
NC表示 指定医薬部外品
薬監 自然由来指数
個人輸入 許可色素
材質表示 化粧品の規制緩和
3分の1ルール UPF
小分け販売 マイクロプラスチックビーズ
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