一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 社会的責任の手引き
薬機法 自然指数
全成分表示 商品表示
旧薬監証明 JSIC
医療用医薬品 ISO
医薬品医療機器等法 化粧品GMP
愛称 ISO 22716
薬監証明 再商品化義務
医薬部外品 製造販売業
ISIC 数値訴求
自然由来指数 ブロードスペクトラム
小分け販売 ネガティブリスト
医療機器 UVAロゴ
薬事監査証明 表示指定成分
有用性データ FD&C
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