一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
薬事法 FM認証
新範囲医薬部外品 景表法
化粧品等のインターネット上の広告基準 旧表示指定成分
識別表示 UPF
UVAロゴマーク 社会的責任の手引き
ネガティブリスト 表示指定成分
販売名称 化粧石けんの表示に関する公正競争規約
化粧品 ISO 16128
再商品化 FD&C
旧薬監証明 UVAロゴ
有効成分リスト 薬用化粧品の効能効果の範囲
再商品化義務 有用性データ
ドシエ 製造物責任法
CoC認証 ISO16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係る指数表示に関するガイドライン
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 表示
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