一般化粧品
【イッパンケショウヒン】
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは
薬用化粧品
でない化粧品のこと。
医薬部外品
に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品
と言うと、一般化粧品と
薬用化粧品
の両者をまとめて指す傾向にありますが、
薬用化粧品
とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。
一般化粧品と薬用化粧品では
訴求
できることが異なります。一般化粧品は
化粧品の効能効果の範囲
にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
FM認証
PAO
薬事監査証明
表示
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薬事法
原産国
人体に対する作用が緩和なもの
リーチ規則
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日本薬局方
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令
化粧品の使用上の注意事項
JIS
薬監
資源有効利用促進法
医薬品
ISO 16128
ノープリントプライス
景品表示法
化粧品GMP
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PA
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ISO 26000
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再生医療
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