一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
PL法 有効成分リスト
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令 ブロードスペクトラム
再商品化義務 ISIC
FD&C CoC認証
再生医療 販売名
薬機法 ポジティブリスト
NG表現 商品表示
旧薬事法 医療用医薬品
化粧品 製造販売業
3分の1ルール 薬用化粧品の効能効果の範囲
誹謗中傷 USDA
法定表示 化粧品基準
旧表示指定成分 景品表示法
UPF 医薬品等適正広告基準
INCI名 JSIC
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