一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
化粧品の使用上の注意事項 製造物責任法
識別マーク 法定表示
エイジングケア 薬事監査証明
許可色素 法定色素
販売名 UVAロゴマーク
ISO 製造業
モノグラフ 生衛業
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令 ネガティブリスト
USDA 化粧品の表示に関する公正競争規約
薬事名称 公競規
薬事申請 医薬品医療機器等法
自然原料 医療用医薬品
表示指定成分 日本薬局方
新範囲医薬部外品 粧原基
小分け販売 しばり表現
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