一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
分割販売 小分け販売
愛称 化粧品等の適正広告ガイドライン
許可色素 配合禁止成分リスト
公正競争規約 CoC認証
特殊用途化粧品 再商品化義務
化粧品原料基準 個人輸入
人体に対する作用が緩和なもの 含薬化粧品
オーガニック由来指数 SPF
一般用医薬品 旧薬事法
OTC 薬事法
表示 一般化粧品
ブロードスペクトラム 景表法
自然原料 リーチ規則
NG表現 ISO 26000
ネガティブリスト 薬用化粧品の効能効果の範囲
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