一般化粧品
【イッパンケショウヒン】
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは
薬用化粧品
でない化粧品のこと。
医薬部外品
に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品
と言うと、一般化粧品と
薬用化粧品
の両者をまとめて指す傾向にありますが、
薬用化粧品
とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。
一般化粧品と薬用化粧品では
訴求
できることが異なります。一般化粧品は
化粧品の効能効果の範囲
にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
化粧品基準
販売名称
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
いわゆる薬用化粧品中の有効成分リスト
薬機法
ISIC
UVAマーク
医療機器
一般化粧品
JSIC
OTC
ISO 16128
薬事申請
有機合成色素
無添加
不当景品類及び不当表示防止法
NG名称
ISO 26000
個人輸入
製造販売業者
薬事監査証明
全成分表示
3Rの原則
愛称
FD&C
ISO
May Contain
数値訴求
薬用化粧品の効能効果の範囲
表示指定成分
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