一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
化粧品基準 販売名称
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 いわゆる薬用化粧品中の有効成分リスト
薬機法 ISIC
UVAマーク 医療機器
一般化粧品 JSIC
OTC ISO 16128
薬事申請 有機合成色素
無添加 不当景品類及び不当表示防止法
NG名称 ISO 26000
個人輸入 製造販売業者
薬事監査証明 全成分表示
3Rの原則 愛称
FD&C ISO
May Contain 数値訴求
薬用化粧品の効能効果の範囲 表示指定成分
当サイトのご利用に関して  |  サイトと会社の紹介  |  プライバシーポリシー  |  ガイドライン・事例早引き
Copyright(C) 2026 cosmeconcier.jp PC版へ