一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
再生医療 3Rの原則
モノグラフ 有用性データ
PAO 自然指数
ISO 22716 ISO16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係る指数表示に関するガイドライン
薬監 NC表示
厚生労働大臣が指定する医薬部外品 景品表示法
薬監証明 申請名称
製造販売元表示 化粧品の効能効果の範囲
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令 特殊用途化粧品
薬事 一般化粧品
旧薬事法 薬事監査証明
旧薬監証明 オーガニック指数
ドシエ 化粧品品質基準
人体に対する作用が緩和なもの エイジングケア
化粧品の使用上の注意事項 無添加化粧品
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