一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
医療用医薬品 ISIC
無添加 ISO 26000
含薬化粧品 誹謗中傷
NG名称 景表法
いわゆる薬用化粧品中の有効成分リスト 化粧品の表示に関する公正競争規約
再商品化義務 医薬品等適正広告基準
サステナブル 申請名称
UPF マイクロプラスチックビーズ
ISO16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係る指数表示に関するガイドライン 特殊用途化粧品
ブロードスペクトラム 化粧品基準
販売名 薬事法
FD&C 全成分表示
社会的責任の手引き 表示
旧薬監証明 自然原料
製造販売元表示 法定色素
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