一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
サステナブル 景品表示法
ISO16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係る指数表示に関するガイドライン 全成分表示
数値訴求 新範囲医薬部外品
FD&C 生衛業
製造販売元表示 3分の1ルール
医薬品医療機器等法 有効成分
化粧品の表示に関する公正競争規約 化粧品品質基準
製造業 医療用医薬品
法定色素 薬監
表示 化粧品の効能効果の範囲
OTC 薬事監査証明
薬事申請 使用期限
FM認証 ISO 22716
化粧石けんの表示に関する公正競争規約 厚生労働大臣が指定する医薬部外品
有機合成色素 自然指数
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