一般化粧品
【イッパンケショウヒン】
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは
薬用化粧品
でない化粧品のこと。
医薬部外品
に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品
と言うと、一般化粧品と
薬用化粧品
の両者をまとめて指す傾向にありますが、
薬用化粧品
とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。
一般化粧品と薬用化粧品では
訴求
できることが異なります。一般化粧品は
化粧品の効能効果の範囲
にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
再生医療
3Rの原則
モノグラフ
有用性データ
PAO
自然指数
ISO 22716
ISO16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係る指数表示に関するガイドライン
薬監
NC表示
厚生労働大臣が指定する医薬部外品
景品表示法
薬監証明
申請名称
製造販売元表示
化粧品の効能効果の範囲
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令
特殊用途化粧品
薬事
一般化粧品
旧薬事法
薬事監査証明
旧薬監証明
オーガニック指数
ドシエ
化粧品品質基準
人体に対する作用が緩和なもの
エイジングケア
化粧品の使用上の注意事項
無添加化粧品
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