一般化粧品
【イッパンケショウヒン】
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは
薬用化粧品
でない化粧品のこと。
医薬部外品
に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品
と言うと、一般化粧品と
薬用化粧品
の両者をまとめて指す傾向にありますが、
薬用化粧品
とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。
一般化粧品と薬用化粧品では
訴求
できることが異なります。一般化粧品は
化粧品の効能効果の範囲
にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
ISO 22716
製造販売業
医療機器
旧薬監証明
景品表示法
人体に対する作用が緩和なもの
化粧品等の適正広告ガイドライン
UVAロゴ
医薬品等適正広告基準
FD&C
GMP
化粧品GMP
製造物責任法
旧薬事法
ISO 26000
化粧品原料基準
指定医薬部外品
自然原料
ポジティブリスト
薬監証明
販売名
自然由来指数
不当景品類及び不当表示防止法
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
分割販売
申請名称
化粧品等のインターネット上の広告基準
CoC認証
一般用医薬品
厚生労働大臣が指定する医薬部外品
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