一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
薬監 公競規
インキネーム 特殊用途化粧品
化粧品の使用上の注意事項 薬用化粧品
薬事監査証明 識別表示
輸入確認証 薬機法
化粧品の表示に関する公正競争規約 製造販売元表示
オーガニック指数 ポジティブリスト
化粧石けんの表示に関する公正競争規約 誹謗中傷
ISO 22716 材質表示
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令 分割販売
医薬品医療機器等法 化粧品の規制緩和
指定医薬部外品 ISIC
許可色素 ネガティブリスト
有効成分リスト しばり表現
NG表現 商品表示
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