一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
リーチ規則 製造販売元表示
特殊用途化粧品 誹謗中傷
JSIC 薬事名称
資源有効利用促進法 化粧品GMP
マイクロプラスチックビーズ 薬用化粧品の効能効果の範囲
有効成分 生衛業
医薬品 小分け販売
配合禁止成分リスト インキネーム
UVAマーク 景表法
一般用医薬品 ISIC
再商品化 ポジティブリスト
サステナブル 個人輸入
薬事監査証明 ノープリントプライス
発売元表示 医療用医薬品
法定色素 ドシエ
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