一般化粧品
【イッパンケショウヒン】
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは
薬用化粧品
でない化粧品のこと。
医薬部外品
に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品
と言うと、一般化粧品と
薬用化粧品
の両者をまとめて指す傾向にありますが、
薬用化粧品
とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。
一般化粧品と薬用化粧品では
訴求
できることが異なります。一般化粧品は
化粧品の効能効果の範囲
にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
OTC
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令
製造業
化粧品等のインターネット上の広告基準
ブロードスペクトラム
景品表示法
医療用医薬品
識別表示
自然指数
SPF
製造販売業
原産国
旧表示指定成分
全成分表示
NG名称
化粧石けんの表示に関する公正競争規約
小分け販売
無添加化粧品
インキネーム
公正競争規約
表示
ISO16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係る指数表示に関するガイドライン
再生医療
法定表示
化粧品原料基準
製造販売元表示
輸入確認証
モノグラフ
薬事法
化粧品基準
当サイトのご利用に関して
|
サイトと会社の紹介
|
プライバシーポリシー
|
ガイドライン・事例早引き
Copyright(C) 2026 cosmeconcier.jp
PC版へ