一般化粧品
【イッパンケショウヒン】
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは
薬用化粧品
でない化粧品のこと。
医薬部外品
に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品
と言うと、一般化粧品と
薬用化粧品
の両者をまとめて指す傾向にありますが、
薬用化粧品
とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。
一般化粧品と薬用化粧品では
訴求
できることが異なります。一般化粧品は
化粧品の効能効果の範囲
にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
化粧品等の適正広告ガイドライン
表示指定成分
再生医療
化粧品の表示に関する公正競争規約
化粧品の規制緩和
ブロードスペクトラム
人体に対する作用が緩和なもの
許可色素
INCI名
FD&C
日本薬局方
USDA
公正競争規約
化粧品の効能効果の範囲
含薬化粧品
無添加
個人輸入
有効成分リスト
全成分表示
オーガニック由来指数
再商品化
景表法
SPF
旧薬事法
薬事監査証明
新範囲医薬部外品
販売名称
医薬部外品
公競規
指定医薬部外品
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