一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
NPP 3分の1ルール
製造物責任法 配合禁止成分リスト
医薬品医療機器等法 オーガニック指数
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令 愛称
リーチ規則 医療用医薬品
新範囲医薬部外品 薬用化粧品の効能効果の範囲
法定色素 一般用医薬品
NC表示 商品表示
新指定医薬部外品 製造販売業
化粧品 無添加化粧品
社会的責任の手引き ISO16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係る指数表示に関するガイドライン
薬事名称 分割販売
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 化粧品基準
特殊用途化粧品 INCI名
医療機器 JSIC
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