一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
景表法 インキネーム
旧表示指定成分 UVAマーク
個人輸入 FD&C
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令 申請名称
製造販売業者 無添加化粧品
家庭用品品質表示法 誹謗中傷
資源有効利用促進法 ノープリントプライス
3分の1ルール リーチ規則
商品表示 数値訴求
薬事名称 医薬品等適正広告基準
有効成分リスト CoC認証
マイクロプラスチックビーズ 新指定医薬部外品
薬事監査証明 NPP
製造販売元表示 化粧品の表示に関する公正競争規約
薬事法 ISO 22716
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