一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
公競規 薬事監査証明
発売元表示 個人輸入
化粧品の効能効果の範囲 薬事
表示指定成分 製造販売元表示
NC表示 薬事申請
景品表示法 CoC認証
FD&C GMP
薬事名称 薬機法
公正競争規約 不当景品類及び不当表示防止法
化粧品原料基準 UVAロゴマーク
JIS May Contain
薬監証明 小分け販売
化粧品の表示に関する公正競争規約 医療用医薬品
一般用医薬品 再商品化
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令 識別マーク
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