PL法【ぴーえるほう、Product Liability Act】
 
用語解説
PL法とは
PL法とは製造物責任法のこと。
製造物責任という用語に相当するProduct LiabilityからPL法と呼ばれる。
製造物の欠陥により人の身体、財産等に被害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定めた被害者保護を目的とした法律。
PL法について
PL法は、製造物(製造又は加工されたもの)の欠陥により、人の身体や財産等に被害が生じた場合に、その製品を製造・加工・輸入等した事業者の損害賠償責任について定めた法律です。被害者保護を目的としています。

欠陥とは通常有すべき安全性が欠落していることを指します。その製品が通常に持っているべき安全性を欠いている場合に欠陥があると判断され、安全性に関わらない品質上の不具合は欠陥と判断されません。

製造物には、エステや美容などのサービスや建物などの不動産、加工されていない農林水産物、ソフトウェアなどの無体物は含みません。

PL法のもとでは、製造業者の故意や過失を証明せずとも、被害者が損害の発生、その製品の欠陥の存在、欠陥と損害の因果関係を立証すれば、製造業者等の過失有無に関係なく損害賠償責任を問うことができます。

例えば、ある化粧品を使用して皮膚に障害を負い、化粧品メーカーに対し損害賠償請求をした場合、製品使用と皮膚障害との因果関係や、製品表示における指示・警告の欠陥の有無などが訴訟の論点になると考えられます。
法律・基準の関連用語
3Rの原則 表示
申請名称 ISO
誹謗中傷 新範囲医薬部外品
新指定医薬部外品 景品表示法
ISO16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係る指数表示に関するガイドライン 化粧品
INCI名 リーチ規則
厚生労働大臣が指定する医薬部外品 製造販売業
個人輸入 薬事申請
医薬品 再商品化義務
USDA 有効成分
数値訴求 ISO 26000
生衛業 オーガニック由来指数
全成分表示 ブロードスペクトラム
薬事 FM認証
医薬品等適正広告基準 許可色素
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