製造販売業者【セイゾウハンバイギョウシャ】
 
用語解説
化粧品の製造販売業者とは
全責任を負ってその化粧品を市場に流通させる化粧品の製造販売業を取得した会社のこと。
もっと詳しい「化粧品製造販売業者」
製造販売行は都道府県によって許可されるので、安全性確保に関する監督などのため都道府県は定期的に製造販売業者に立ち入り検査をします。
具体的には、総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地が製造販売業者であり、商品にはその社名と住所を表示する必要があります。法律的にはその化粧品に対する全責任を負うことになりますが、発売元が別にある場合は、その化粧品に関する消費者窓口は発売元の企業が担っていることが通常です。
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