景品表示法【ケイヒンヒョウジホウ、Act against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations】
 
用語解説
景品表示法とは
景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)とは、消費者が商品やサービスを選択する際に誤認を招く不当な表示や、過大な景品類の提供を防止することを目的とした法律。消費者庁管轄の法律。「景表法」とも略される。
景品表示法の詳しい内容
景品表示法は、ひと言で言うと、不当な顧客誘引を禁止する法律です。消費者が正しく商品を選べるよう、誤解を与えるような表示を防ぎ、事業者間の公正な競争を確保することを目的としています。

実際より良く見せかけた表示や過大な景品付き販売などにより、それらに魅力を感じた消費者が、実際には低品質な商品やサービスを購入してしまい、不利益を被るおそれがあるためです。具体的には以下のような行為を禁止しています。

優良誤認表示:実際よりも著しく優良であると誤認させる表示
有利誤認表示:実際よりも取引条件が有利であると誤認させる表示
●誤認されるおそれのある表示:一般消費者が誤認するおそれのある表示

また、景品類の提供についても規制があり、懸賞や総付景品に関して、提供できる最高額や総額の限度額が定められています。

景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格などについて偽ったり誤解を招くような表示を禁止し、過大な景品によって消費者の判断が左右されることを防ぐための、消費者の購買と選択の視点に立った法制度です。広告や販促物、商品パッケージ、Webサイトなど、あらゆる表示媒体がその対象となります。

この法律は1962年に施行され、当初は公正取引委員会が所管していましたが、2009年9月より消費者庁にその運用が移管されました。

この「不当景品類及び不当表示防止法」を根拠に、化粧品の表示に関して取りまとめた「公正競争規約」があります。
パンフレット

景品表示法について思うこと(コスメコンシェルジュから一言)

マーケティングや広告の仕事をしていると、「薬機法」「景品表示法」「公正競争規約」といった言葉は、特に表示や表現に関わる場面でよく登場します。

景品表示法は、消費者の利益を守り、公正な競争を保つための土台となる法律です。とくに化粧品や美容関連の商品では、「こんなふうに伝えたい」という想いと「どこまでなら大丈夫?」という判断のあいだで、この法律がとても大きな役割を果たしています。

表示に関するルールは、消費者が商品やサービスを選ぶときの大事な情報の正しさを守るものです。たとえば、化粧品で「すぐに効果が出ます!」といった表現を使うと、薬機法だけでなく景品表示法でも問題になる可能性があります。

また、景品の提供に関するルールは、過度なプレゼントなどで消費者の判断を惑わせないようにするためのもので、健全な市場を保つうえで欠かせません。広告や販促に関わる仕事では、景品表示法をきちんと理解しつつ、消費者に信頼される表現を選ぶことが大切だと感じます。

法律・基準の関連用語
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May Contain 有機合成色素
法定色素 SPF
不当景品類及び不当表示防止法 発売元表示
薬用化粧品の効能効果の範囲 再商品化義務
再生医療 PA
薬事申請 薬事
有効成分 インキネーム
JSIC ISO
NG表現 ISO 26000
医療機器 化粧品の使用上の注意事項
FD&C 個人輸入
材質表示 医薬品等適正広告基準
新指定医薬部外品 GMP
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