化粧品基準【けしょうひんきじゅん、Standards for Cosmetics】
 
用語解説
化粧品基準とは
化粧品基準とは、化粧品への配合の禁止や制限などを定めた成分基準のこと。
化粧品基準の概要
化粧品基準は、保健衛生上の危険を生じるおそれがある成分と医薬品成分(例外あり)の配合禁止を前提に、他の成分の配合制限を定めた基準です。

化粧品基準は、2001年4月に施行された薬事法改正による化粧品の規制緩和(医薬部外品を除く)と同じタイミングで適用開始されました。代わりに化粧品品質基準化粧品原料基準は廃止され、全成分表示が義務付けられています。

化粧品基準では、国内で国内販売用に製造された化粧品だけでなく、海外から輸入する化粧品にも適用されます。日本と海外では規制が異なるため、化粧品に配合が認められている成分やその配合量に違いがあることから、海外化粧品を国内に流通させる場合は、この化粧品基準に準拠しているかどうかを処方確認や成分分析を実施しなければなりません。

化粧品基準の規定に違反しない成分は、企業責任のもと安全性を確認・選択した上で配合できることになっていますが、大企業になると化粧品基準を準拠するだけでなく、さらに厳しい自社基準を設けているケースが多いです。

厚生省(厚生労働省)告示の化粧品基準をまとめると、化粧品(医薬部外品除く)に配合される原料に関し以下のように示されています。

1.前提条件
化粧品の原料は、不純物や感染の恐れがある物が含まれているなどにより、保健衛生上の危険性があるものはダメ

2.防腐剤、紫外線吸収剤、タール色素以外で配合禁止
医薬品成分(例外あり)、生物由来原料基準不適合成分、第一種特定化学物質、第二種特定化学物質、厚生労働大臣が定める物質、別表1にある物質は配合できない

3.防腐剤、紫外線吸収剤、タール色素以外で配合制限
別表2にある成分は表中に示された配合量でなければならない

4.防腐剤、紫外線吸収剤、タール色素の配合制限
防腐剤は別表3にある物のみ、紫外線吸収剤は別表4にあるもののみ、タール色素は「医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令第3条」に準拠しなけれなならない(例外として赤色219号と黄色204号は毛髪及び爪用化粧品に限り可)

5.グリセリンは当該成分100g中ジエチレングリコール0.1g以下のものに限る

別表1は「配合禁止成分リスト」、別表2は「ネガティブリスト」、別表3と別表4は「ポジティブリスト」と呼ばれます。
法律・基準の関連用語
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令 新範囲医薬部外品
申請名称 輸入確認証
日本薬局方 製造物責任法
数値訴求 JIS
再商品化義務 有用性データ
化粧品原料基準 UPF
製造販売業 リサイクルマーク
薬監 化粧品の効能効果の範囲
リーチ規則 生衛業
旧表示指定成分 一般用医薬品
NPP 医薬部外品
全成分表示 旧薬監証明
ポジティブリスト 社会的責任の手引き
PA USDA
化粧品の規制緩和 資源有効利用促進法
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