医薬品【いやくひん、medicine】
 
用語解説
医薬品とは
疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされているもの。
医師が処方してくれる薬や、薬局・薬店で市販されている風邪薬や頭痛薬などの薬のこと。
もっと詳しい医薬品
医薬品は、化粧品医薬部外品とは異なり、配合されている有効成分の効果が認められ、身体の構造や機能に影響を及ぼすことが目的とされているもので機械器具等でないものを指します。

医療用医薬品、要指導医薬品、一般医薬品に分類されます。要指導医薬品と一般医薬品はOTC医薬品とも呼ばれます。

●医療用医薬品:
医師などによって使用されたり、医師による処方せんや指示によって薬剤師が調剤したものを病院や薬局で購入して、指示通りに使われるものです。

●要指導医薬品:
医療用医薬品から移行したもので、ドラックストアや薬局、薬店で購入できます。薬剤師による対面販売が条件なので、説明を受けずに購入することがないよう、店頭には空箱で陳列されていたり、レジの後ろなどに置かれています。

●一般用薬品:
一般の人がドラッグストアや薬局、薬店で容易に購入できるもので、通信販売でも購入可能な薬品です。副作用や使用上のリスクにより第1~3類に分けられています。

第1類医薬品:薬剤師でなければ販売できません。販売者からの対面説明において書面での情報提供が義務付けられています。要指導医薬品と同じように店頭には空箱がおいてあったり、レジ後ろなどに置かれています。
第2類医薬品:薬剤師か登録販売者が販売でき、販売者からの説明は努力義務となっています。
第3類医薬品:比較的リスクが低いと判断されている第1類と第2類医薬品以外のもので、薬剤師か登録販売者が販売でき、販売者からの説明に関して法律で規定はありません。
医薬品の定義
薬事法では医薬品を次のように言っています。(薬事法第2条第1項より)
「医薬品とは、次に掲げる物をいう」

1.日本薬局方に収められている物
2.人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品(以下「機械器具等」という)でないもの(医薬部外品を除く)
3.人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く)
法律・基準の関連用語
旧薬事法 愛称
薬事 マイクロプラスチックビーズ
自然原料 無添加化粧品
不当景品類及び不当表示防止法 個人輸入
化粧品品質基準 旧薬監証明
NC表示 薬監証明
ISO 厚生労働大臣が指定する医薬部外品
FD&C UVAロゴマーク
家庭用品品質表示法 生衛業
許可色素 いわゆる薬用化粧品中の有効成分リスト
種類別名称 一般化粧品
法定表示 オーガニック指数
ブロードスペクトラム 自然指数
化粧品GMP 資源有効利用促進法
ISO 16128 医薬部外品
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