新範囲医薬部外品とは 新範囲医薬部外品とは、医薬品の規制緩和の一環で2004年(平成16年)に医薬品から医薬部外品に移行された品目のこと。薬機法の第2条第2項第3号の規定に基づく厚生労働大臣が指定する医薬部外品の(2)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(14)(16)(22)(23)(27)にあげられるもの。 |
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新範囲医薬部外品について 厚生労働大臣が指定する医薬部外品のうち、新範囲医薬部外品は次のものが該当します。番号は、厚生労働大臣が指定する医薬部外品の一覧で示されている番号です。(2) いびき防止薬 (4) カルシウムが主な有効成分である保健薬(19を除く) (5) 含嗽薬 (6) 健胃薬(1と27を除く) (7) 口腔咽喉薬(20を除く) (8) コンタクトレンズ装着薬 (9) 殺菌消毒薬(15を除く) (10) しもやけ・あかぎれ用薬(24を除く) (11) 瀉下薬 (12) 消化薬(27を除く) (14) 生薬が主な有効成分である保健薬 (16) 整腸薬(27を除く) (22) 鼻づまり改善薬(外用剤に限る) (23) ビタミン含有保健薬(13と19を除く) (27) 6、12、16に掲げる物のうちいずれか二以上に該当するもの |