コスメコンシェルジュからひと言 化粧品のパッケージに行う表示内容を決めるにあたって、他製品を参考にすることがよくありますが、化粧品か医薬部外品か化粧雑貨かによってルールが異なるため、注意が必要です。さらに製品の特性やパッケージの素材によっても異なります。例えば、透明な個装箱(1個ケース)の場合、中に入った容器の表示が個装箱からも見えるため、通常個装箱にも表示すべき項目が免除されることもあります。 参考にする他製品は、信頼できる製品であることはもちろん、製品のカテゴリーや用途、パッケージの材質や形態が同じものを取り上げることが大切です。同時に化粧品の表示に関する公正競争規約を参考にすることをおすすめします。法定表示は、各自治体のホームページの中にも参考になる情報があります。 法定表示以外の部分、特に効能効果については化粧品の効能効果の範囲、薬用化粧品の効能効果の範囲を超えず、事実でなければなりません。 ●参考:化粧品の表示に関する公正競争規約 |
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●参考:神奈川県ホームページ「医薬品等製造販売業・製造業許可/医薬品等製造販売承認」
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ページ下方「その他」の欄に化粧品、医薬部外品、医療機器それぞれに求められる表示項目がわかりやすくまとめられた資料にアクセスできるようになっています。
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医薬部外品の表示
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