もっと詳しい「発売元表示」 発売元表示は表示の法的義務はありませんが、発売元が製造販売元と異なる場合に表示することができます。ある商品を発売する自社(発売元)が化粧品の製造販売業の許可を有していない場合、OEMとして他社に委託することが一般的です。この場合、OEM会社が製造販売元になり、商品に対する全責任を担い、商品には製造販売元表示としてOEM会社の社名や住所を表示します。しかし消費者に対して自社製品であることを表すため、法律上の義務ではないものの発売元として自社の社名などを表示することができるということです。実際、消費者はこの自社で製造されていると思っていることが多く、パッケージの表示を見て初めて他の会社で製造されていることを知ることが少なくありません。それだけ自社製品としてのイメージがあるのですから、法的根拠がなくても発売元として自社を表示し、問い合わせ窓口対応も自社がしていることが一般的です。 法的義務がある「製造販売元表示」の他、この「発売元」以外にも「製造元」「販売元」などのような「○○元」という表示を多く見かけますが、それら○○元が製造販売をしているという消費者の誤解を招く恐れがあることから、原則として製造販売元以外は表示しないか、製造販売元表示に付随させて「製造販売元」と表記するよう厚生労働省から通達が出ています。製造販売元表示に「製造販売元」という表記を付随させれば「発売元」や他の「○○元」が製造販売元だという誤解を招かないだろうという考え方によります。それぞれを請け負う複数の会社名や住所を表示する場合は「製造販売元」「発売元」「製造元」などを付随させて表記することが重要です。 なお、化粧品とは法規が異なる化粧用具類は発売元表示は必須事項です。 |
不当表示 | 自然指数 |
イングリディエンツ | 色校正 |
和文 | INCI名 |
ノープリントプライス | 環境表示 |
全成分表示 | PDP面 |
NPP | NC表示 |
種類別名称 | 責了 |
使用期限 | ネイティブチェック |
プルーフリーティング | 文字校 |
強調表示 | 赤入れ |
PDP | 色校 |
NG名称 | 化粧品の表示に関する公正競争規約 |
抗乾燥 | 販売名称 |
化粧品の効能効果の範囲 | 和訳 |
文字校正 | 特記表示 |