化粧品基準とネガティブリスト ネガティブリストでは、防腐剤と紫外線吸収剤、タール色素以外の成分に対して規制しています。具体的には化粧品基準の別表2にあたります。 ●全ての化粧品に配合の制限がある成分(化粧品基準の別表第2の1) ●化粧品の種類または使用目的により配合の制限がある成分(化粧品基準の別表第2の2) ●化粧品の種類により配合の制限のある成分(化粧品基準の別表第2の3) 各成分の化粧品への配合可否や、配合する場合の100g中の最大配合量が定められており、化粧品の種類や使用部位、使用目的ごとに定められています。 防腐剤と紫外線吸収剤、タール色素についてはポジティブリストで規制されています。 2001年4月1日の薬事法の改正により、それまでは厚生労働大臣が認めた成分以外は使えませんでしたが、各企業が安全性を確認した上で自由に成分を使えるようになりました。しかし、そうは言っても配合が禁止されている成分(別表1)や配合してもいいけれど制限が設けられている成分(別表2)は決められているということです。 |
再商品化 | 全成分表示 |
製造販売業者 | 一般化粧品 |
ISO 26000 | 粧原基 |
化粧品の効能効果の範囲 | 表示 |
NG名称 | NC表示 |
UVAマーク | 資源有効利用促進法 |
サステナブル | 生衛業 |
ドシエ | 愛称 |
使用期限 | 景品表示法 |
誹謗中傷 | 無添加化粧品 |
小分け販売 | 薬事法 |
NPP | 材質表示 |
再商品化義務 | 薬事申請 |
商品表示 | 法定表示 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | 薬監証明 |