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化粧品基準とネガティブリスト ネガティブリストでは、防腐剤と紫外線吸収剤、タール色素以外の成分に対して規制しています。具体的には化粧品基準の別表2にあたります。 ●全ての化粧品に配合の制限がある成分(化粧品基準の別表第2の1) ●化粧品の種類または使用目的により配合の制限がある成分(化粧品基準の別表第2の2) ●化粧品の種類により配合の制限のある成分(化粧品基準の別表第2の3) 各成分の化粧品への配合可否や、配合する場合の100g中の最大配合量が定められており、化粧品の種類や使用部位、使用目的ごとに定められています。 防腐剤と紫外線吸収剤、タール色素についてはポジティブリストで規制されています。 2001年4月1日の薬事法の改正により、それまでは厚生労働大臣が認めた成分以外は使えませんでしたが、各企業が安全性を確認した上で自由に成分を使えるようになりました。しかし、そうは言っても配合が禁止されている成分(別表1)や配合してもいいけれど制限が設けられている成分(別表2)は決められているということです。 |
リーチ規則 | 個人輸入 |
薬事法 | 製造業 |
薬事名称 | 化粧品の使用上の注意事項 |
愛称 | 販売名 |
有用性データ | 3Rの原則 |
NC表示 | エイジングケア |
ブロードスペクトラム | 輸入確認証 |
使用期限 | 再商品化 |
ネガティブリスト | 医薬部外品 |
公競規 | 医薬品医療機器等法 |
医療機器 | 原産国 |
小分け販売 | 無添加 |
サステナブル | 旧薬事法 |
新指定医薬部外品 | SPF |
誹謗中傷 | 再商品化義務 |