化粧品基準とポジティブリスト ポジティブリストでは、防腐剤と紫外線吸収剤、タール色素の中で、どれが化粧品に配合できるか、そして配合する場合の量はどれだけかを規制しています。具体的に、防腐剤と紫外線吸収剤は化粧品基準の別表3と4に該当します。 ●全ての化粧品に配合の制限がある成分(化粧品基準の別表3の1と別表4の1) ●化粧品の種類または使用目的により配合の制限がある成分(化粧品基準の別表3の2と別表4の2) 別表3と別表4では、各成分の化粧品への配合の可否や、配合する場合の100g中の最大配合量が定められており、化粧品の種類や使用部位、使用目的ごとに定められています。 ポジティブリストに入っていない防腐剤と紫外線吸収剤、タール色素は制限なく化粧品に配合できるということではありません。化粧品に使える防腐剤は別表3に記載されている成分のみ、紫外線吸収剤は別表4に記載されている成分のみであり、さらに化粧品の種類と配合量に制限があるということです。つまり、防腐剤や紫外線吸収剤、タール色素は全般的に化粧品に配合できないけれど、例外として制限付きで配合できる成分があるということです。 タール色素については、「医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令」の成分のみ使用可能(例外として赤色219号と黄色204号は毛髪及び爪用化粧品に限り可)とされており、法定色素とも呼ばれます。 防腐剤、紫外線吸収剤、タール色素以外の成分に関しては、ネガティブリストで配合の禁止や制限のある成分がまとめられています。 |