表示指定成分【ヒョウジシテイセイブン】
 
用語解説
表示指定成分とは
表示指定成分とは、薬事法において当時の厚生省が成分の名称を記載しなければならないと指定した成分のこと。「使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分」として成分名を表示することが義務付けられた成分。
表示指定成分ができた背景と現状
昭和55年(1980年)に施行された薬事法の一部改正において、当時の厚生省(現在の厚生労働省)が表示指定成分を医薬部外品化粧品のそれぞれに指定しました(厚生省告示167号)。表示指定成分が「厚生大臣が指定する成分」とも呼ばれるのはこのためです。これは1970年代に化粧品による皮膚トラブルの原因が明らかになったことを受けた措置です。
化粧品(医薬部外品除く)に関しては102種の成分と香料を加えた103種類があります。

しかし、2001年4月に施行された化粧品基準において、化粧品に関しては薬事法により全成分表示が義務付けられました。化粧品の表示指定成分制度(厚生省告示167号)は廃止され、現在に至ります。医薬部外品に関しては、化粧品基準で全成分表示が義務付けられていませんが、2006年4月から日本化粧品工業連合会が医薬部外品においても全成分表示を業界自主基準として義務付けました。薬事法による規定ではありませんが、現在では多くの企業が医薬部外品に対しても全成分表示を実施しています。このため現在は、表示指定成分(表示指定成分のみの記載)はほとんど見られず一般的でなくなったことから、表示指定成分を「旧表示指定成分」と呼ぶこともあります。
法律・基準の関連用語
一般化粧品 UVAマーク
有効成分リスト 原産国
分割販売 ノープリントプライス
新指定医薬部外品 化粧品GMP
医薬品 エイジングケア
再商品化義務 申請名称
使用期限 いわゆる薬用化粧品中の有効成分リスト
JSIC 表示
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 インキネーム
医薬品医療機器等法 薬監証明
種類別名称 愛称
リーチ規則 化粧品基準
新範囲医薬部外品 化粧品
粧原基 ポジティブリスト
薬監 薬用化粧品
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