表示指定成分【ヒョウジシテイセイブン】
 
用語解説
表示指定成分とは
表示指定成分とは、薬事法において当時の厚生省が成分の名称を記載しなければならないと指定した成分のこと。「使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分」として成分名を表示することが義務付けられた成分。
表示指定成分ができた背景と現状
昭和55年(1980年)に施行された薬事法の一部改正において、当時の厚生省(現在の厚生労働省)が表示指定成分を医薬部外品化粧品のそれぞれに指定しました(厚生省告示167号)。表示指定成分が「厚生大臣が指定する成分」とも呼ばれるのはこのためです。これは1970年代に化粧品による皮膚トラブルの原因が明らかになったことを受けた措置です。
化粧品(医薬部外品除く)に関しては102種の成分と香料を加えた103種類があります。

しかし、2001年4月に施行された化粧品基準において、化粧品に関しては薬事法により全成分表示が義務付けられました。化粧品の表示指定成分制度(厚生省告示167号)は廃止され、現在に至ります。医薬部外品に関しては、化粧品基準で全成分表示が義務付けられていませんが、2006年4月から日本化粧品工業連合会が医薬部外品においても全成分表示を業界自主基準として義務付けました。薬事法による規定ではありませんが、現在では多くの企業が医薬部外品に対しても全成分表示を実施しています。このため現在は、表示指定成分(表示指定成分のみの記載)はほとんど見られず一般的でなくなったことから、表示指定成分を「旧表示指定成分」と呼ぶこともあります。
法律・基準の関連用語
ISO 16128 化粧石けんの表示に関する公正競争規約
化粧品基準 一般化粧品
薬用化粧品の効能効果の範囲 販売名
薬監 分割販売
JSIC 指定医薬部外品
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令 しばり表現
小分け販売 輸入確認証
再生医療 数値訴求
社会的責任の手引き 有用性データ
USDA UPF
化粧品等のインターネット上の広告基準 製造業
NC表示 資源有効利用促進法
化粧品品質基準 識別表示
自然由来指数 粧原基
PL法 使用期限
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