有効成分【ゆうこうせいぶん、Active ingredient】
 
用語解説
有効成分とは
有効成分とは、特定の症状に対して効果効能があると厚生労働省に認可された成分のこと。
薬用化粧品に配合でき、その薬用化粧品の効能効果を発揮する成分。
有効成分はどんなもの?
○有効成分のはたらき
薬用化粧品は、「化粧品に規定する目的の外に、ニキビ、肌荒れ、かぶれ、しもやけの防止又は皮膚或いは口腔の殺菌消毒に使用されるものであって、人体に対する作用が緩和なもの」と定義されますが、このニキビ、肌荒れ、かぶれ等の防止を目的に配合されるものが有効成分です。
つまり、薬用化粧品と化粧品の大きな違いはこの有効成分が入っているかいないかということです。

有効成分を大きく分けると皮膚の働きを促進するものと抑制する成分があります。促進するものは、血行や新陳代謝、細胞のはたらきなどを活性する成分です。抑制するものは、細菌や酸化メラニン色素、炎症、ふけなどを抑えるものがあります。
薬用化粧品というと美白化粧品が代表的ですが、アルブチンやトラネキサム酸ビタミンC誘導体などは美白の有効成分としてよく知られています。

〇「有効成分」の言葉の使い方
一般化粧品は含まれている成分全体で効果を発揮します。ですから、一般化粧品では「有効成分」という言葉は使えません。薬用化粧品においても、有効成分以外の成分に関しては「有効成分」と表現することはできず、全成分表示をする際は、「有効成分」と「その他成分」を明確に分けて記載します。

そこで、有効成分ではないものの、その製品の効能効果を発揮するにあたって特別に呼びたい時は一般的に「有用成分」と呼びます。「美容成分」と表現されることもありますが、その言葉のイメージから有効成分も有用成分も想起させるため「美容成分」の言葉の使い方には注意が必要です。大切なのは、消費者が有効成分でない成分を有効成分と認識しないようにすることです。

○有効成分リスト
薬用化粧品については、有効成分リストがあり、薬用化粧品の種類毎に有効成分の規格や分量の前例が示されています。薬用化粧品は医薬部外品に分類されますから承認申請の対象であり、製品の製造販売に際しては個別に厚生労働大臣の承認が必要ですが、製品の効能又は効果、用法、用量、剤型等が既に承認されているものと同一性があり、かつ有効成分リストの範囲内であれば、承認申請において有効成分の有効性や安全性に関する資料の提出は原則的に免除されます。

全成分表示のしかた
全成分表示では「有効成分」は有効成分以外の「その他の成分」と区別して表示されます。
成分の関連用語
グリセロール 着色剤
油剤 水添ヒマシ油
インキネーム ノニオン界面活性剤
有機合成色素 シックナー
有機顔料 カオリン
植物性香料 UVフィルター
ホホバ油 邦文表示名称
二酸化チタン スクラブ
ATP 動物性香料
アスコルビン酸 自然原料
基本成分 両性界面活性剤
無水エタノール 補助成分
ネガティブリスト ワセリン
旧表示指定成分 染料
アミノ酸 増粘剤
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