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一般化粧品と薬用化粧品 薬用化粧品とは医薬部外品に相当する化粧品のことです。化粧品は、この薬用化粧品と薬用化粧品以外に分けられますが、両者を含めて一般的に化粧品と言ぶことがよくあります。薬用化粧品と薬用化粧品以外の化粧品を明確に区別する場合は、薬用化粧品以外の化粧品を「一般化粧品」と表現したり、「化粧品(医薬部外品を除く)」のように表現したりします。 逆に区別せず、一般化粧品も薬用化粧品も含んでいることを確実に表現したい場合には、「化粧品等」や「化粧品(医薬部外品も含む)」などの表現があります。 化粧品は、角層までの浸透や作用しか訴求できません。また「化粧品」は薬事法で全成分表示が義務づけられています。薬用化粧品も日本化粧品工業連合会による業界自主基準として成分表示をすることになっています。 |
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化粧品の定義 薬事法(現在は薬機法)では化粧品(一般化粧品のこと)を次のように定義しています。(薬事法 第1章総則第2条第3項より抜粋)「化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされる物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし医薬部外品を除く」 |
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