新指定医薬部外品【シンシテイイヤクブガイヒン】
 
用語解説
新指定医薬部外品とは
新指定医薬部外品とは、医薬品の規制緩和施策の一環として1999年(平成11年)に医薬品から医薬部外品に移行された品目のこと。薬機法の第2条第2項第3号の規定に基づく厚生労働大臣が指定する医薬部外品の(1)(13)(15)(19)(20)(24)にあげられるものが該当する。
新指定医薬部外品について
厚生労働大臣が指定する医薬部外品のうち、新指定医薬部外品は次のものが該当します。( )付きの番号は、厚生労働大臣が指定する医薬部外品の一覧で示されている番号です。

(1) 胃の不快感改善剤
(13) 滋養強壮、虚弱体質の改善及び栄養補給剤
(15) すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面等の消毒又は保護剤
(19) 肉体疲労時、中高年期等のビタミン又はカルシウムの補給剤
(20) のどの不快感改善剤
(24) ひび、あかぎれ、あせも、ただれ、うおのめ、たこ、手足のあれ、かさつき等の改善剤
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