薬事法【ヤクジホウ、the pharmaceutical affairs law】
 
用語解説
薬事法とは
薬事法は、医薬品医薬部外品化粧品、医療機器の4分野について定義づけし、品質や安全性、有用性、正しい使用法を確保することを目的とした厚生労働省管轄の法律。

2014年(平成26年)11月25日施行の改正薬事法により、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略称:医薬品医療機器等法)」と改称された。
もっと詳しい化粧品の「薬事法」
薬事法は1960年(昭和35年)に制定され社会や科学の発展を踏まえて何度も改正されています。化粧品の研究開発や製造、販売方法、表示や宣伝などについて規定され、化粧品に関する法律の中で最も基本となっている法律のひとつであり、化粧品にとって憲法とも言えます。

化粧品メーカーなど化粧品をつくる立場から見ると、化粧品は大変厳しい多くの規制に縛られていると言えますが、消費者側から見ると、化粧品は医薬品と同じ薬事法の中で厳しく規制され、その品質や有効性、安全性などの信頼性が法律で守られているとも言えます。
法律・基準の関連用語
小分け販売 エイジングケア
薬監 製造販売元表示
商品表示 薬事名称
一般化粧品 輸入確認証
化粧品基準 有効成分
ノープリントプライス ポジティブリスト
生衛業 化粧品等のインターネット上の広告基準
USDA 特殊用途化粧品
有機合成色素 誹謗中傷
マイクロプラスチックビーズ PL法
無添加 製造業
UVAロゴ 再商品化
指定医薬部外品 医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令
JSIC 原産国
薬用化粧品の効能効果の範囲 化粧品GMP
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