人体に対する作用が緩和なもの【じんたいにたいするさようがかんわなもの】
 
用語解説
人体に対する作用が緩和なもの とは
「人体に対する作用が緩和なもの」とは、正常な使用方法による場合はもちろんのこと、例えば万一誤飲した場合でも人体に強い作用を起こさないものであり、安全性の高いもののこと。
人体に対する作用が緩和な化粧品とは
化粧品薬事法で「化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮ふもしくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で、使用されることが目的とされるもので、人体に対する作用が緩和なもの(ただし、医薬部外品を除く)。」 と定義文に記されています。

具体的に、「人体に対する作用が緩和なもの」とは、化粧品の場合、化粧品の効能効果の範囲にあげられているものということになります。化粧品の効能効果の範囲は、現在(2014年3月)56項目が規定されていますが、その効能効果の範囲を超えることは人体に対する作用が緩和とは言えません。
法律・基準の関連用語
化粧品の表示に関する公正競争規約 許可色素
日本薬局方 薬事名称
リサイクルマーク 社会的責任の手引き
薬監 USDA
薬事法 化粧石けんの表示に関する公正競争規約
小分け販売 ISO 16128
FM認証 人体に対する作用が緩和なもの
医薬部外品 薬用化粧品
NG表現 ポジティブリスト
一般用医薬品 医療用医薬品
申請名称 JIS
自然指数 インキネーム
製造販売業者 一般化粧品
個人輸入 薬用化粧品の効能効果の範囲
オーガニック指数 医療機器
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