人体に対する作用が緩和なもの【じんたいにたいするさようがかんわなもの】
 
用語解説
人体に対する作用が緩和なもの とは
「人体に対する作用が緩和なもの」とは、正常な使用方法による場合はもちろんのこと、例えば万一誤飲した場合でも人体に強い作用を起こさないものであり、安全性の高いもののこと。
人体に対する作用が緩和な化粧品とは
化粧品薬事法で「化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮ふもしくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で、使用されることが目的とされるもので、人体に対する作用が緩和なもの(ただし、医薬部外品を除く)。」 と定義文に記されています。

具体的に、「人体に対する作用が緩和なもの」とは、化粧品の場合、化粧品の効能効果の範囲にあげられているものということになります。化粧品の効能効果の範囲は、現在(2014年3月)56項目が規定されていますが、その効能効果の範囲を超えることは人体に対する作用が緩和とは言えません。
法律・基準の関連用語
愛称 種類別名称
製造物責任法 NG名称
景表法 ドシエ
リーチ規則 再生医療
3分の1ルール 製造販売元表示
有効成分 特殊用途化粧品
化粧石けんの表示に関する公正競争規約 医療機器
ISO16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係る指数表示に関するガイドライン PAO
日本薬局方 材質表示
旧薬事法 表示
いわゆる薬用化粧品中の有効成分リスト 法定色素
薬用化粧品の効能効果の範囲 ISO 26000
化粧品の表示に関する公正競争規約 ブロードスペクトラム
個人輸入 医薬品
分割販売 再商品化
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