人体に対する作用が緩和なもの【じんたいにたいするさようがかんわなもの】
 
用語解説
人体に対する作用が緩和なもの とは
「人体に対する作用が緩和なもの」とは、正常な使用方法による場合はもちろんのこと、例えば万一誤飲した場合でも人体に強い作用を起こさないものであり、安全性の高いもののこと。
人体に対する作用が緩和な化粧品とは
化粧品薬事法で「化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮ふもしくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で、使用されることが目的とされるもので、人体に対する作用が緩和なもの(ただし、医薬部外品を除く)。」 と定義文に記されています。

具体的に、「人体に対する作用が緩和なもの」とは、化粧品の場合、化粧品の効能効果の範囲にあげられているものということになります。化粧品の効能効果の範囲は、現在(2014年3月)56項目が規定されていますが、その効能効果の範囲を超えることは人体に対する作用が緩和とは言えません。
法律・基準の関連用語
再商品化義務 家庭用品品質表示法
FM認証 オーガニック指数
社会的責任の手引き 小分け販売
NG表現 新指定医薬部外品
化粧品原料基準 旧薬事法
化粧品等の適正広告ガイドライン 厚生労働大臣が指定する医薬部外品
一般用医薬品 不当景品類及び不当表示防止法
リーチ規則 いわゆる薬用化粧品中の有効成分リスト
UVAロゴ UPF
ISO 26000 化粧品の規制緩和
製造業 May Contain
ISO16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係る指数表示に関するガイドライン 3分の1ルール
薬監 医薬品等適正広告基準
公競規 UVAマーク
旧表示指定成分 薬事名称
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