人体に対する作用が緩和なもの【じんたいにたいするさようがかんわなもの】
 
用語解説
人体に対する作用が緩和なもの とは
「人体に対する作用が緩和なもの」とは、正常な使用方法による場合はもちろんのこと、例えば万一誤飲した場合でも人体に強い作用を起こさないものであり、安全性の高いもののこと。
人体に対する作用が緩和な化粧品とは
化粧品は薬事法で「化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮ふもしくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で、使用されることが目的とされるもので、人体に対する作用が緩和なもの(ただし、医薬部外品を除く)。」 と定義文に記されています。

具体的に、「人体に対する作用が緩和なもの」とは、化粧品の場合、化粧品の効能効果の範囲にあげられているものということになります。化粧品の効能効果の範囲は、現在(2014年3月)56項目が規定されていますが、その効能効果の範囲を超えることは人体に対する作用が緩和とは言えません。
法律・基準の関連用語
薬用化粧品 識別マーク
自然原料 しばり表現
化粧石けんの表示に関する公正競争規約 生衛業
NG名称 化粧品原料基準
医薬品医療機器等法 化粧品等の適正広告ガイドライン
薬監 不当景品類及び不当表示防止法
商品表示 有機合成色素
使用期限 一般用医薬品
資源有効利用促進法 景品表示法
NPP 医薬品
日本薬局方 ISO
一般化粧品 種類別名称
薬用化粧品の効能効果の範囲 PA
NG表現 含薬化粧品
INCI名 薬監証明
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