人体に対する作用が緩和なもの【じんたいにたいするさようがかんわなもの】
 
用語解説
人体に対する作用が緩和なもの とは
「人体に対する作用が緩和なもの」とは、正常な使用方法による場合はもちろんのこと、例えば万一誤飲した場合でも人体に強い作用を起こさないものであり、安全性の高いもののこと。
人体に対する作用が緩和な化粧品とは
化粧品薬事法で「化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮ふもしくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で、使用されることが目的とされるもので、人体に対する作用が緩和なもの(ただし、医薬部外品を除く)。」 と定義文に記されています。

具体的に、「人体に対する作用が緩和なもの」とは、化粧品の場合、化粧品の効能効果の範囲にあげられているものということになります。化粧品の効能効果の範囲は、現在(2014年3月)56項目が規定されていますが、その効能効果の範囲を超えることは人体に対する作用が緩和とは言えません。
法律・基準の関連用語
ISO 22716 ISO 16128
旧表示指定成分 INCI名
医薬品医療機器等法 個人輸入
無添加化粧品 リーチ規則
数値訴求 インキネーム
人体に対する作用が緩和なもの 再商品化
UPF 製造物責任法
薬監証明 販売名
化粧品の表示に関する公正競争規約 UVAマーク
OTC 不当景品類及び不当表示防止法
薬事監査証明 商品表示
薬事申請 GMP
化粧品原料基準 いわゆる薬用化粧品中の有効成分リスト
含薬化粧品 配合禁止成分リスト
NG名称 景表法
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