人体に対する作用が緩和なもの【じんたいにたいするさようがかんわなもの】
 
用語解説
人体に対する作用が緩和なもの とは
「人体に対する作用が緩和なもの」とは、正常な使用方法による場合はもちろんのこと、例えば万一誤飲した場合でも人体に強い作用を起こさないものであり、安全性の高いもののこと。
人体に対する作用が緩和な化粧品とは
化粧品薬事法で「化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮ふもしくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で、使用されることが目的とされるもので、人体に対する作用が緩和なもの(ただし、医薬部外品を除く)。」 と定義文に記されています。

具体的に、「人体に対する作用が緩和なもの」とは、化粧品の場合、化粧品の効能効果の範囲にあげられているものということになります。化粧品の効能効果の範囲は、現在(2014年3月)56項目が規定されていますが、その効能効果の範囲を超えることは人体に対する作用が緩和とは言えません。
法律・基準の関連用語
化粧品品質基準 ドシエ
化粧品の表示に関する公正競争規約 旧薬事法
一般用医薬品 医療機器
人体に対する作用が緩和なもの 数値訴求
FM認証 医薬品医療機器等法
オーガニック由来指数 JSIC
配合禁止成分リスト PAO
薬事 日本薬局方
許可色素 商品表示
誹謗中傷 製造販売業者
個人輸入 輸入確認証
新範囲医薬部外品 景表法
化粧品の規制緩和 愛称
販売名 種類別名称
化粧品 3分の1ルール
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