人体に対する作用が緩和なもの【じんたいにたいするさようがかんわなもの】
 
用語解説
人体に対する作用が緩和なもの とは
「人体に対する作用が緩和なもの」とは、正常な使用方法による場合はもちろんのこと、例えば万一誤飲した場合でも人体に強い作用を起こさないものであり、安全性の高いもののこと。
人体に対する作用が緩和な化粧品とは
化粧品薬事法で「化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮ふもしくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で、使用されることが目的とされるもので、人体に対する作用が緩和なもの(ただし、医薬部外品を除く)。」 と定義文に記されています。

具体的に、「人体に対する作用が緩和なもの」とは、化粧品の場合、化粧品の効能効果の範囲にあげられているものということになります。化粧品の効能効果の範囲は、現在(2014年3月)56項目が規定されていますが、その効能効果の範囲を超えることは人体に対する作用が緩和とは言えません。
法律・基準の関連用語
UPF 社会的責任の手引き
3Rの原則 ノープリントプライス
リーチ規則 表示
発売元表示 自然指数
いわゆる薬用化粧品中の有効成分リスト 薬事名称
INCI名 景品表示法
医薬部外品 誹謗中傷
日本薬局方 May Contain
再商品化義務 化粧品GMP
GMP 原産国
販売名称 生衛業
商品表示 化粧石けんの表示に関する公正競争規約
USDA 医薬品
種類別名称 製造販売元表示
無添加化粧品 薬事申請
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