人体に対する作用が緩和なもの【じんたいにたいするさようがかんわなもの】
 
用語解説
人体に対する作用が緩和なもの とは
「人体に対する作用が緩和なもの」とは、正常な使用方法による場合はもちろんのこと、例えば万一誤飲した場合でも人体に強い作用を起こさないものであり、安全性の高いもののこと。
人体に対する作用が緩和な化粧品とは
化粧品薬事法で「化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮ふもしくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で、使用されることが目的とされるもので、人体に対する作用が緩和なもの(ただし、医薬部外品を除く)。」 と定義文に記されています。

具体的に、「人体に対する作用が緩和なもの」とは、化粧品の場合、化粧品の効能効果の範囲にあげられているものということになります。化粧品の効能効果の範囲は、現在(2014年3月)56項目が規定されていますが、その効能効果の範囲を超えることは人体に対する作用が緩和とは言えません。
法律・基準の関連用語
ISIC GMP
いわゆる薬用化粧品中の有効成分リスト 発売元表示
化粧品の表示に関する公正競争規約 薬用化粧品
マイクロプラスチックビーズ 法定色素
商品表示 製造業
化粧品 PA
INCI名 許可色素
資源有効利用促進法 一般化粧品
法定表示 新指定医薬部外品
生衛業 化粧石けんの表示に関する公正競争規約
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 オーガニック由来指数
化粧品GMP 全成分表示
薬事申請 ポジティブリスト
ISO 22716 FM認証
薬事名称 一般用医薬品
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