人体に対する作用が緩和なもの【じんたいにたいするさようがかんわなもの】
 
用語解説
人体に対する作用が緩和なもの とは
「人体に対する作用が緩和なもの」とは、正常な使用方法による場合はもちろんのこと、例えば万一誤飲した場合でも人体に強い作用を起こさないものであり、安全性の高いもののこと。
人体に対する作用が緩和な化粧品とは
化粧品薬事法で「化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮ふもしくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で、使用されることが目的とされるもので、人体に対する作用が緩和なもの(ただし、医薬部外品を除く)。」 と定義文に記されています。

具体的に、「人体に対する作用が緩和なもの」とは、化粧品の場合、化粧品の効能効果の範囲にあげられているものということになります。化粧品の効能効果の範囲は、現在(2014年3月)56項目が規定されていますが、その効能効果の範囲を超えることは人体に対する作用が緩和とは言えません。
法律・基準の関連用語
医薬部外品 薬監証明
識別表示 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
ISIC May Contain
化粧石けんの表示に関する公正競争規約 JSIC
NC表示 オーガニック由来指数
表示 人体に対する作用が緩和なもの
リサイクルマーク 製造業
公競規 商品表示
旧薬事法 ISO
ノープリントプライス PA
GMP 生衛業
有効成分 ISO 26000
USDA 再生医療
製造販売元表示 医療機器
化粧品の表示に関する公正競争規約 無添加
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