人体に対する作用が緩和なもの【じんたいにたいするさようがかんわなもの】
 
用語解説
人体に対する作用が緩和なもの とは
「人体に対する作用が緩和なもの」とは、正常な使用方法による場合はもちろんのこと、例えば万一誤飲した場合でも人体に強い作用を起こさないものであり、安全性の高いもののこと。
人体に対する作用が緩和な化粧品とは
化粧品薬事法で「化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮ふもしくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で、使用されることが目的とされるもので、人体に対する作用が緩和なもの(ただし、医薬部外品を除く)。」 と定義文に記されています。

具体的に、「人体に対する作用が緩和なもの」とは、化粧品の場合、化粧品の効能効果の範囲にあげられているものということになります。化粧品の効能効果の範囲は、現在(2014年3月)56項目が規定されていますが、その効能効果の範囲を超えることは人体に対する作用が緩和とは言えません。
法律・基準の関連用語
ネガティブリスト 自然原料
日本薬局方 販売名
家庭用品品質表示法 化粧品等の適正広告ガイドライン
識別マーク エイジングケア
マイクロプラスチックビーズ 全成分表示
厚生労働大臣が指定する医薬部外品 有機合成色素
表示 JSIC
May Contain 化粧石けんの表示に関する公正競争規約
薬用化粧品の効能効果の範囲 自然指数
原産国 GMP
生衛業 旧薬監証明
薬監 無添加化粧品
NC表示 愛称
景表法 3Rの原則
表示指定成分 公正競争規約
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