人体に対する作用が緩和なもの【じんたいにたいするさようがかんわなもの】
 
用語解説
人体に対する作用が緩和なもの とは
「人体に対する作用が緩和なもの」とは、正常な使用方法による場合はもちろんのこと、例えば万一誤飲した場合でも人体に強い作用を起こさないものであり、安全性の高いもののこと。
人体に対する作用が緩和な化粧品とは
化粧品薬事法で「化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮ふもしくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で、使用されることが目的とされるもので、人体に対する作用が緩和なもの(ただし、医薬部外品を除く)。」 と定義文に記されています。

具体的に、「人体に対する作用が緩和なもの」とは、化粧品の場合、化粧品の効能効果の範囲にあげられているものということになります。化粧品の効能効果の範囲は、現在(2014年3月)56項目が規定されていますが、その効能効果の範囲を超えることは人体に対する作用が緩和とは言えません。
法律・基準の関連用語
FM認証 化粧品基準
法定表示 医療機器
NG表現 生衛業
特殊用途化粧品 再商品化
新範囲医薬部外品 化粧品の使用上の注意事項
許可色素 化粧品GMP
粧原基 化粧品等のインターネット上の広告基準
リサイクルマーク 化粧品の効能効果の範囲
旧薬監証明 指定医薬部外品
薬事 医薬品等適正広告基準
法定色素 モノグラフ
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令 表示
オーガニック由来指数 申請名称
エイジングケア 3Rの原則
原産国 PA
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