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人体に対する作用が緩和なもの とは 「人体に対する作用が緩和なもの」とは、正常な使用方法による場合はもちろんのこと、例えば万一誤飲した場合でも人体に強い作用を起こさないものであり、安全性の高いもののこと。 |
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人体に対する作用が緩和な化粧品とは 化粧品は薬事法で「化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮ふもしくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で、使用されることが目的とされるもので、人体に対する作用が緩和なもの(ただし、医薬部外品を除く)。」 と定義文に記されています。具体的に、「人体に対する作用が緩和なもの」とは、化粧品の場合、化粧品の効能効果の範囲にあげられているものということになります。化粧品の効能効果の範囲は、現在(2014年3月)56項目が規定されていますが、その効能効果の範囲を超えることは人体に対する作用が緩和とは言えません。 |
ISO | 原産国 |
薬事申請 | 化粧品の規制緩和 |
無添加 | PA |
JSIC | ポジティブリスト |
ISO 16128 | 3Rの原則 |
UPF | 数値訴求 |
CoC認証 | 薬事法 |
有機合成色素 | 特殊用途化粧品 |
表示指定成分 | ネガティブリスト |
INCI名 | 製造販売元表示 |
自然指数 | 商品表示 |
医薬部外品 | 誹謗中傷 |
インキネーム | 社会的責任の手引き |
法定表示 | 申請名称 |
マイクロプラスチックビーズ | エイジングケア |