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人体に対する作用が緩和なもの とは 「人体に対する作用が緩和なもの」とは、正常な使用方法による場合はもちろんのこと、例えば万一誤飲した場合でも人体に強い作用を起こさないものであり、安全性の高いもののこと。 |
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人体に対する作用が緩和な化粧品とは 化粧品は薬事法で「化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮ふもしくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で、使用されることが目的とされるもので、人体に対する作用が緩和なもの(ただし、医薬部外品を除く)。」 と定義文に記されています。具体的に、「人体に対する作用が緩和なもの」とは、化粧品の場合、化粧品の効能効果の範囲にあげられているものということになります。化粧品の効能効果の範囲は、現在(2014年3月)56項目が規定されていますが、その効能効果の範囲を超えることは人体に対する作用が緩和とは言えません。 |
化粧品品質基準 | ドシエ |
化粧品の表示に関する公正競争規約 | 旧薬事法 |
一般用医薬品 | 医療機器 |
人体に対する作用が緩和なもの | 数値訴求 |
FM認証 | 医薬品医療機器等法 |
オーガニック由来指数 | JSIC |
配合禁止成分リスト | PAO |
薬事 | 日本薬局方 |
許可色素 | 商品表示 |
誹謗中傷 | 製造販売業者 |
個人輸入 | 輸入確認証 |
新範囲医薬部外品 | 景表法 |
化粧品の規制緩和 | 愛称 |
販売名 | 種類別名称 |
化粧品 | 3分の1ルール |