人体に対する作用が緩和なもの【じんたいにたいするさようがかんわなもの】
 
用語解説
人体に対する作用が緩和なもの とは
「人体に対する作用が緩和なもの」とは、正常な使用方法による場合はもちろんのこと、例えば万一誤飲した場合でも人体に強い作用を起こさないものであり、安全性の高いもののこと。
人体に対する作用が緩和な化粧品とは
化粧品薬事法で「化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮ふもしくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で、使用されることが目的とされるもので、人体に対する作用が緩和なもの(ただし、医薬部外品を除く)。」 と定義文に記されています。

具体的に、「人体に対する作用が緩和なもの」とは、化粧品の場合、化粧品の効能効果の範囲にあげられているものということになります。化粧品の効能効果の範囲は、現在(2014年3月)56項目が規定されていますが、その効能効果の範囲を超えることは人体に対する作用が緩和とは言えません。
法律・基準の関連用語
モノグラフ 人体に対する作用が緩和なもの
医薬品医療機器等法 製造販売業者
生衛業 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
種類別名称 薬事法
化粧品の使用上の注意事項 輸入確認証
不当景品類及び不当表示防止法 化粧品GMP
ポジティブリスト SPF
表示指定成分 3分の1ルール
NC表示 化粧品の表示に関する公正競争規約
薬事監査証明 化粧品等の適正広告ガイドライン
UVAロゴ 化粧品原料基準
FM認証 申請名称
UPF しばり表現
新指定医薬部外品 販売名称
薬事名称 個人輸入
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