人体に対する作用が緩和なもの【じんたいにたいするさようがかんわなもの】
 
用語解説
人体に対する作用が緩和なもの とは
「人体に対する作用が緩和なもの」とは、正常な使用方法による場合はもちろんのこと、例えば万一誤飲した場合でも人体に強い作用を起こさないものであり、安全性の高いもののこと。
人体に対する作用が緩和な化粧品とは
化粧品薬事法で「化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮ふもしくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で、使用されることが目的とされるもので、人体に対する作用が緩和なもの(ただし、医薬部外品を除く)。」 と定義文に記されています。

具体的に、「人体に対する作用が緩和なもの」とは、化粧品の場合、化粧品の効能効果の範囲にあげられているものということになります。化粧品の効能効果の範囲は、現在(2014年3月)56項目が規定されていますが、その効能効果の範囲を超えることは人体に対する作用が緩和とは言えません。
法律・基準の関連用語
自然原料 マイクロプラスチックビーズ
旧薬事法 薬事監査証明
UPF 法定色素
再商品化義務 ISO
材質表示 自然由来指数
医薬品等適正広告基準 識別マーク
NG表現 再商品化
個人輸入 製造販売業者
サステナブル May Contain
医療機器 化粧品等のインターネット上の広告基準
ISIC 化粧品の使用上の注意事項
有用性データ 医薬品
ISO 16128 NPP
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インキネーム 化粧品等の適正広告ガイドライン
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