製造物責任法【せいぞうぶつせきにんほう、Product Liability Act】
 
用語解説
製造物責任法とは
製造物責任法とは、製造物の欠陥により人の身体、財産等に被害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定めた被害者保護を目的とした法律。英語名のProduct LiabilityからPL法と呼ばれる。
製造物責任法について
製造物責任法は、製造物(製造又は加工されたもの)の欠陥により、人の身体や財産等に被害が生じた場合に、その製品を製造・加工・輸入等した事業者の損害賠償責任について定めた法律です。被害者保護を目的としています。

欠陥とは通常有すべき安全性が欠落していることを指します。その製品が通常に持っているべき安全性を欠いている場合に欠陥があると判断され、安全性に関わらない品質上の不具合は欠陥と判断されません。

製造物には、エステや美容などのサービスや建物などの不動産、加工されていない農林水産物、ソフトウェアなどの無体物は含みません。

製造物責任法のもとでは、製造業者の故意や過失を証明せずとも、被害者が損害の発生、その製品の欠陥の存在、欠陥と損害の因果関係を立証すれば、製造業者等の過失有無に関係なく損害賠償責任を問うことができます。

例えば、ある化粧品を使用して皮膚に障害を負い、化粧品メーカーに対し損害賠償請求をした場合、製品使用と皮膚障害との因果関係や、製品表示における指示・警告の欠陥の有無などが訴訟の論点になると考えられます。
法律・基準の関連用語
個人輸入 NG名称
リサイクルマーク 旧薬事法
インキネーム 自然指数
製造販売業 自然由来指数
医薬品 小分け販売
化粧品原料基準 サステナブル
家庭用品品質表示法 ネガティブリスト
許可色素 化粧品の規制緩和
薬事 ISO 26000
FM認証 粧原基
一般化粧品 FD&C
マイクロプラスチックビーズ 3Rの原則
薬監 含薬化粧品
ISO 16128 無添加化粧品
再商品化 指定医薬部外品
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