製造物責任法【せいぞうぶつせきにんほう、Product Liability Act】
 
用語解説
製造物責任法とは
製造物責任法とは、製造物の欠陥により人の身体、財産等に被害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定めた被害者保護を目的とした法律。英語名のProduct LiabilityからPL法と呼ばれる。
製造物責任法について
製造物責任法は、製造物(製造又は加工されたもの)の欠陥により、人の身体や財産等に被害が生じた場合に、その製品を製造・加工・輸入等した事業者の損害賠償責任について定めた法律です。被害者保護を目的としています。

欠陥とは通常有すべき安全性が欠落していることを指します。その製品が通常に持っているべき安全性を欠いている場合に欠陥があると判断され、安全性に関わらない品質上の不具合は欠陥と判断されません。

製造物には、エステや美容などのサービスや建物などの不動産、加工されていない農林水産物、ソフトウェアなどの無体物は含みません。

製造物責任法のもとでは、製造業者の故意や過失を証明せずとも、被害者が損害の発生、その製品の欠陥の存在、欠陥と損害の因果関係を立証すれば、製造業者等の過失有無に関係なく損害賠償責任を問うことができます。

例えば、ある化粧品を使用して皮膚に障害を負い、化粧品メーカーに対し損害賠償請求をした場合、製品使用と皮膚障害との因果関係や、製品表示における指示・警告の欠陥の有無などが訴訟の論点になると考えられます。
法律・基準の関連用語
社会的責任の手引き 医療用医薬品
法定表示 リーチ規則
公競規 再商品化義務
UVAマーク 家庭用品品質表示法
新範囲医薬部外品 一般化粧品
化粧品等のインターネット上の広告基準 輸入確認証
製造販売元表示 モノグラフ
薬事申請 原産国
CoC認証 不当景品類及び不当表示防止法
エイジングケア 材質表示
ISO16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係る指数表示に関するガイドライン PA
資源有効利用促進法 医薬品等適正広告基準
化粧品等の適正広告ガイドライン INCI名
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令 薬機法
有効成分リスト ノープリントプライス
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