CoC認証について CoC認証は、FM認証を受けた森林からの産出物が、以降の過程において非認証(FM認証を受けていない)あるいはFSCに管理されていないもの(Controlled woodではないもの)と混ざることがないように管理されていることを認証したものです。FM認証を受けた森林から得た木材などは、最終製品として仕上がるまでの過程において、複数の事業者が加工や製造のためいったん所有しますが、それぞれの所有において非認証や管理されていない木材(Controlled wood)、あるいはそれらに由来するものとは確実に分別され、定められた規定を遵守しているなど、厳しい管理体制のもと加工や製造をしていることが確認され、それを保証します。 Chain of Custodyは「管理の連鎖」と訳されますが、Custodyは単なる管理ではなく、保護するための管理・監督という意味合いがあります。連鎖CoC認証は、最終製品ができるまでに連鎖する伐採、製材、製造、製紙、加工、印刷、卸売などの全ての企業・団体が対象です。 その製品に関わる全ての企業や団体がCoC認証を受けていることで、その製品がFSC認証製品であることを示すFSCラベルを付けたり、FSC認証製品であることを広告したりできます。例えば、化粧品の個装箱にFSC認証紙を用いたとしても印刷会社がCoC認証を取得していなければ、その個装箱にFSC認証を示すFSCラベルを表示することはできません。 その個装箱をデザインし表示内容を企画して発注する側の化粧品メーカーは、用紙の購入や印刷を自社で行わない限り、CoC認証を取得する必要はありません。化粧品の販売店もCoC認証は不要です。しかし、化粧品メーカーや販売店が、FSC認証製品の広告・宣伝においてFSCをアピールしたい場合はプロモーションライセンスの取得(非認証取得商標ライセンス契約)が必要です。ライセンスを取得することで、ライセンス番号とFSCロゴを使った広告宣伝用マークの使用もできます。 なお、FSC商標使用には厳しいルール、細かい取り決めがあります。プロモーションライセンス取得者がFSCのロゴや広告宣伝用マークなどを使用するにあたってのガイドが出ています。 FSCと同様に世界的に知られるPEFC(Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)によるCoC認証もあります。基準やルールはFSCのCoC認証と異なります。また、木材のFM認証と同じように、漁業・養殖業の認証制度があり、その流通や加工管理に関する水産物のCoC認証もあります。 |
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参考:認証を取得していない営利組織による商標利用について(FSCジャパン公式サイトより)
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参考:プロモーションライセンス所有者のためのFSC商標使用ガイド (FSCジャパン公式サイトより)
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