化粧品の表示に関する公正競争規約【ケショウヒンノヒョウジニカンスルコウセイキョウソウキヤク】
 
用語解説
化粧品の表示に関する公正競争規約とは
化粧品の表示に関する公正競争規約とは、化粧品の表示に関する化粧品業界の自主基準のこと。公正取引委員会の認定を受け、業界内の公正な競争と消費者の正しい商品選択のため、不当表示や過大な景品を防ぐことを目的に設定されている業界ルール。
「化粧品の表示に関する公正競争規約」で定められている内容
公正競争規約とは不当景品類及び不当表示防止法に基づき、各業界が自主的に設定する業界基準です。化粧品業界の業界基準はこの「化粧品の表示に関する公正競争規約」であり、1971年10月に公正取引委員会から認定を受け設定されています。

化粧品の表示や説明書の表現などに関する事項を定めることによって不当な顧客誘引を防止し、一般消費者の自主的で賢い商品選択と事業者間の公正な競争確保が目的で、化粧品公正取引協議会によって運用されています。

規約では、化粧品の種類別名称や使用上又は保管上の注意、無添加や無配合、「アレルギーテスト済み」などの表示や化粧品の過大包装禁止などに関し、幅広く細かく定められています。規約に対する具体的対応内容は、規則や細則、基準に書かれています。
コスメコンシェルジュからひとこと

表示に関するルールは何をみればいいか

化粧品(医薬部外品含む)の表示に関しては、多くの順守すべき法律がありますが、中でも医薬品医療機器等法不当景品類及び不当表示防止法は二大法律と言えるでしょう。しかし法律の解釈は難しいものです。

不当景品類及び不当表示防止法に関しては、消費者庁よりガイドラインが出ていますが、それらは幅広い業界に対応した記述であるため、判断が難しく感じることも多いです。そこで化粧品(医薬部外品含む)に絞ってルールを定めている「化粧品の表示に関する公正競争規約」にて解釈することがおすすめです。法律ではない業界自主ルールとは言え、もとは不当景品類及び不当表示防止法を根拠にし、順守すべきルールがまとめられています。

同じように、薬機法に基づいた医薬品等適正広告基準に関しては、化粧品(医薬部外品含む)に絞った解説がされている化粧品等の適正広告ガイドラインを参照することがおすすめです。これも業界自主ルールですが、もとは薬機法に基づく医薬品等適正広告基準を根拠にしています。
法律・基準の関連用語
原産国 化粧品の規制緩和
法定表示 化粧品の効能効果の範囲
しばり表現 化粧品GMP
NG表現 識別表示
輸入確認証 INCI名
表示指定成分 FD&C
家庭用品品質表示法 不当景品類及び不当表示防止法
ネガティブリスト 有効成分
ISO 22716 販売名称
全成分表示 医療用医薬品
再商品化義務 医薬品医療機器等法
含薬化粧品 3分の1ルール
製造販売業者 販売名
PA 公競規
法定色素 許可色素
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