識別マーク【シキベツマーク】
 
用語解説
識別マークとは
リサイクルしやすいように容器包装などの素材を示すマークのこと。
「紙」や「プラ」という文字が矢印のイラストの枠で囲まれてマーク化されており、一般的にリサイクルマークと呼ばれる。「紙」を紙マーク、「プラ」をプラマークと言う。
化粧品の識別マーク
識別マークは、識別表示として、飲料用のスチール缶とアルミ缶、食料品・清涼飲料・酒類のPETボトル、そしてプラスチック製の容器包装と紙製の容器包装においてその素材をわかりやすく消費者に伝えるためのマークです。化粧品ではプラスチック製と紙製の容器包装の場合に表示義務があります。

対象は一般消費者向けの商品であり、サンプルや業務用製品の容器包装は対象外です。製品の1個ケースボトルチューブ容器キャップファンデーション中皿口紅の容器、マスカラ容器などに表示義務があります。キャップも容器の一部であるため対象です。

表示対象となるそれぞれの容器包装に識別表示を行うのが基本ですが、化粧品容器にはキャップ中栓ボトルのように複数パーツから構成されるものも少なくありません。複数パーツからなるものの、全てのパーツがほぼ同時に廃棄される場合や表示スペースがない場合は、どこか一つのパーツに一括表示をすることができ、この場合は一番スペースのあるボトルに表示するのが一般的です。

識別表示をすることにより、法定表示ができなくなることは避けます。どんなに頑張っても形状的に表示できなかったり、スペースがなかったりする場合には省略できます。

化粧品や健康食品でよく使われるアルミパウチはアルミとプラスチックの複合素材であり、この場合重量比でプラスチックが50%以上ならばプラマークを使用することになります。しかし、アルミの方が重量がある場合はプラスチック容器包装には該当しないため識別マーク対象外です。
同じようにメタリックのキャップの場合、一見金属に見えますが、樹脂部分に金属のパーツを設置していることが一般的で、プラスチックが半分以上ならばプラマーク、アルミが半分以上ならばキャップの識別マークは不要となります。

健康食品では、ペットボトル容器入り飲料の場合にペットボトル専用の識別マークが必要です。紙パック入りの飲料には、資源有効利用促進法に識別表示が義務付けられていませんが、関連業界の自主基準として紙素材であることを示す特別なマークがあります。

また、識別表示の義務と再商品化の義務は異なります。例えばガラス瓶は再商品化義務はありますが識別マーク義務はありません。小規模事業者は再商品化義務は免除されますが、識別マーク表示義務は免除されません。

表示義務は、容器メーカーなどの容器製造事業者、化粧品メーカーやOEMメーカーなど容器包装の製造を発注する事業者、そして容器包装のある商品の輸入事業者に発生します。輸入品の場合は、対応可能と判断できる場合、国内製造品と同じように識別マークを表示しなければなりません。
<識別マークの表示義務例>
容器包装の例 表示について
1.クリームコンパクトケース入りファンデーションの1個ケース 表示対象
2.乳液やクリームなどのボトル容器 表示対象
3.化粧水のボトル容器キャップや洗顔フォームのチューブ容器キャップ 表示対象(キャップは容器でもなければ包装物でもないが社会通念上は容器の一部であるため)
4.ファンデーションやアイシャドーの中皿 表示対象
5.口紅やマスカラの容器 表示対象
6.1個ケースに5パック入った各エッセンスマスクのパウチパック 表示対象(もちろん1個ケースも表示対象)
7.ファンデーション用コンパクトケース(ケースのみ販売) 対象外(コンパクトケースにファンデーションがセットされていればこのケースは容器となるが、ケース内にファンデーションがセットされていない場合は容器扱いとならないため)
8.コフレの化粧ポーチ(複数の化粧品がポーチに入れられている) 対象外(ポーチ内の化粧品と分離したかと言ってポーチが不要とならないため。ポーチに入れられた各化粧品は対象)
9.1個ケースに化粧品と一緒に入れた別添能書 対象外(別添能書は容器でも包装でもないため)
10.サンプルである化粧水やクリームの容器やパウチパック、キャップなど 対象外(商品ではないため。ただし「サンプル」や「使用見本」といった表示がされていること)
参考:
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