不当景品類及び不当表示防止法【ふとうけいひんるいおよびふとうひょうじほう、Act against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations】
 
用語解説
不当景品類及び不当表示防止法とは
不当景品類及び不当表示防止法とは、消費者の判断を惑わせる不当な景品や不当表示を防ぐ消費者庁管轄の法律。消費者が商品やサービスを選択する際に誤認を招く不当な表示や過大な景品類の提供を防止することを目的とする。「景品表示法」や「景表法」とも略される。
不当景品類及び不当表示防止法の詳しい内容
不当景品類及び不当表示防止法は、ひと言で言うと、不当な顧客誘引を禁止する法律です。消費者が正しく商品を選べるよう、誤解を与えるような表示を防ぎ、メーカー間の公正な競争を確保することを目的としています。

実際より良く見せかけた表示や過大な景品付き販売などにより、それらに魅力を感じた消費者が実際には低品質な商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあるため、以下のような行為を禁止しています。

優良誤認表示:実際よりも著しく優良であると誤認させる表示
有利誤認表示:実際よりも取引条件が有利であると誤認させる表示
●誤認されるおそれのある表示:一般消費者が誤認するおそれのある表示

具体的には、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽ったり誤認を招くように表示を行うことを厳しく規制し、過大な景品類の提供を防ぐなど、消費者の購買と選択の視点に立った規制となっています。広告や販促物、商品パッケージ、Webサイトなど、あらゆる表示媒体がその対象となります。

1962年に施行された法律で、もともとは公正取引委員会が運用していましたが、2009年9月に消費者庁に移管されました。

この「不当景品類及び不当表示防止法」を根拠に、化粧品の表示に関して取りまとめた「公正競争規約」があります。
パンフレット「事例でわかる景品表示法」
※この法律の実務での重要性や考え方を、以下のページにてコラム形式でご紹介しています。よろしければご覧ください。
→ 「景品表示法」> 「景品表示法について思うこと(コスメコンシェルジュから一言)

法律・基準の関連用語
薬用化粧品 INCI名
有用性データ 表示
3Rの原則 ネガティブリスト
旧表示指定成分 オーガニック由来指数
景品表示法 輸入確認証
公競規 NPP
医療用医薬品 有効成分リスト
一般用医薬品 個人輸入
再商品化 化粧石けんの表示に関する公正競争規約
ISO 16128 販売名
オーガニック指数 薬事
エイジングケア 医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令
ISO 化粧品等のインターネット上の広告基準
ISIC 有効成分
薬事申請 医薬品
当サイトのご利用に関して  |  サイトと会社の紹介  |  プライバシーポリシー  |  ガイドライン・事例早引き
Copyright(C) 2026 cosmeconcier.jp PC版へ