不当景品類及び不当表示防止法【ふとうけいひんるいおよびふとうひょうじほう】
 
用語解説
不当景品類及び不当表示防止法とは
消費者の判断を惑わせる不当な景品や不当表示を防ぐ消費者庁管轄の法律。
「景品表示法」や「景表法」と略される場合も多い。
不当景品類及び不当表示防止法の目的と内容
不当景品類及び不当表示防止法は、ひと言で言うと、不当な顧客誘引を禁止する法律です。消費者が正しく商品を選べるよう、誤解を与えるような表示を防ぎ、メーカー間の公正な競争を確保することを目的としています。
実際より良く見せかけた表示や過大な景品付き販売などにより、それらに魅力を感じた消費者が実際には低品質な商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあるためです。

表示に関しては優良誤認表示有利誤認表示、誤解されるおそれがある表示が禁じられ、景品類については懸賞や総付景品の最高額や総額限度額が取り決められています。

具体的には、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽ったり誤認を招くように表示を行うことを厳しく規制し、過大な景品類の提供を防ぐなど、消費者の購買と選択の視点に立った規制となっています。表示については、宣伝・広告だけでなく、販促物はもちろん、商品の名称、商品に表示する内容など全てが対象です。

1962年に施行された法律でもともとは公正取引委員会が運用していましたが、2009年9月に消費者庁に移管されました。

この「不当景品類及び不当表示防止法」を根拠に、化粧品の表示に関して取りまとめた「公正競争規約」があります。
法律・基準の関連用語
3Rの原則 NPP
有機合成色素 マイクロプラスチックビーズ
申請名称 医薬部外品
有効成分リスト 法定色素
輸入確認証 NG名称
識別マーク PL法
UVAロゴ 再商品化
ポジティブリスト 新指定医薬部外品
化粧品等の適正広告ガイドライン 製造販売業者
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令 化粧品の使用上の注意事項
表示指定成分 エイジングケア
オーガニック指数 NG表現
化粧品基準 ISO16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係る指数表示に関するガイドライン
薬用化粧品 家庭用品品質表示法
医療機器 医療用医薬品
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