家庭用品品質表示法【カテイヨウヒンヒンシツヒョウジホウ、Household Goods Quality Labeling Act】
 
用語解説
家庭用品品質表示法とは
家庭用品品質表示法とは、消費者の利益を保護することを目的に家庭用品の品質に関する表示の適正化を図る消費者庁が定める法律のこと。
家庭用品品質表示法について
家庭用品品質表示法では以下のように目的があげられています。
「第一条この法律は、家庭用品の品質に関する表示の適正化を図り、一般消費者の利益を保護することを目的とする。」

これは一般消費者が製品を購入または使用する際に、性能、用途、取り扱い方法や取り扱い上の注意事項などについて正しく理解できるようにするというもので、品質表示が必要な家庭用品は指定されています。

指定されている対象品目は、繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械器具、雑貨工業品の4グループに分けられています。化粧品は薬機法により、食料品は食品表示法により定めがあるため、家庭用品品質表示法からは除外されています。しかし、化粧品や美容に関わる雑品には対象になるものが多くあります。
当サイトのご利用に関して  |  サイトと会社の紹介  |  プライバシーポリシー  |  ガイドライン・事例早引き
Copyright(C) 2024 cosmeconcier.jp PC版へ