特殊用途化粧品【トクシュヨウトケショウヒン】
 
用語解説
特殊用途化粧品とは
1.中国での医薬部外品の呼び方。中国での日本の医薬部外品に相当するカテゴリーのこと
2.経済産業省の化学工業品に関する統計調査などにおいて化粧品を分類した際の日焼け止め・浴用化粧品などのこと
もっと詳しい「特殊用途化粧品」
日本に薬事法があるように中国には化粧品衛生監督条例があります。
中国にも化粧品と医薬品の中間にあたる特殊用途化粧品と呼ばれるカテゴリーがあるので、化粧品は一般化粧品、特殊用途化粧品、医薬品の3つに区分されます。特殊用途化粧品は日本と同様、当局に申請して許可を得なければ販売できません。

特殊用途化粧品に区分される化粧品は日本とは異なるものもあります。
例えば、サンスクリーン、美白制汗、制臭、育毛、パーマ、ヘアダイと訴求するものは特殊用途化粧品になります。また、ボディラインやバストに関する訴求も特殊用途化粧品になります。日本で一般化粧品のサンスクリーンやスリミングは中国では特殊用途、日本で部外品の抗シワは中国では一般化粧品。また日本と同様、ファンデーションなどによる物理的な白さを指す美白は一般化粧品でも訴求できます。

コスメコンシェルジュから一言

日本で医薬部外品の美白は「メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ」とメラニンに言及した訴求ができます。これが一般化粧品になるとどんなカテゴリーであってもメラニンに言及した表現は一切できません。このように医薬部外品は一般化粧品よりも積極的により強い訴求ができます。これは中国でも特殊用途化粧品として承認されれば同じことです。

ただし日本で一般化粧品でも中国では特殊用途化粧品になることもあれば、逆に日本で医薬部外品でも中国で一般化粧品になることがあるので事前の薬事調査が大切です。特殊用途化粧品になる場合、一般化粧品よりはるかに厳しい規制がかかり時間やコストに大きく響きます。生産工場に制約を受けたり、中国専用の処方を立てる必要があるなど様々な課題がでてくるかもしれません。それでも強い訴求をするために特集用途化粧品で行くか、スケジュールやコストなどの点からあえて強い訴求を断念し一般化粧品で行くか(配合成分や訴求を一般化粧品の範囲内におさる)、様々な視点からよく考えなければならないところです。
海外で化粧品を販売するというのは簡単なことではないんですね。
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