旧表示指定成分【キュウヒョウジシテイセイブン】
 
用語解説
旧表示指定成分とは
旧表示指定成分とは、薬事法により1980年9月から2001年3月まで表示が義務付けられていた成分のこと。
使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分として薬事法によって化粧品への表示を義務付けられた表示指定成分のこと。2001年の薬事法改正により化粧品に全成分表示が義務付けられ、その5年後医薬部外品についても業界自主基準として全成分表示が実施されているため、表示指定成分の制度はほとんど実施されなくなったことから「旧表示指定成分」と呼ばれることがある。
法律・基準の関連用語
化粧品の規制緩和 製造業
NPP 化粧品基準
化粧品GMP 日本薬局方
厚生労働大臣が指定する医薬部外品 小分け販売
特記表示 分割販売
リサイクルマーク オーガニック由来指数
粧原基 資源有効利用促進法
無添加化粧品 有用性データ
使用期限 FM認証
法定色素 OTC
商品表示 販売名
薬用化粧品 法定表示
一般用医薬品 ISO 22716
SPF モノグラフ
PL法 旧薬監証明
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