旧表示指定成分【キュウヒョウジシテイセイブン】
 
用語解説
旧表示指定成分とは
旧表示指定成分とは、薬事法により1980年9月から2001年3月まで表示が義務付けられていた成分のこと。
使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分として薬事法によって化粧品への表示を義務付けられた表示指定成分のこと。2001年の薬事法改正により化粧品に全成分表示が義務付けられ、その5年後医薬部外品についても業界自主基準として全成分表示が実施されているため、表示指定成分の制度はほとんど実施されなくなったことから「旧表示指定成分」と呼ばれることがある。
法律・基準の関連用語
製造販売業 ISO16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係る指数表示に関するガイドライン
製造販売業者 化粧品等のインターネット上の広告基準
旧表示指定成分 ISO 26000
使用期限 NPP
有機合成色素 医療機器
化粧品原料基準 医薬品等適正広告基準
しばり表現 販売名称
自然由来指数 医療用医薬品
UPF GMP
薬事 化粧品の使用上の注意事項
法定表示 化粧品の効能効果の範囲
新範囲医薬部外品 不当景品類及び不当表示防止法
全成分表示 医薬品医療機器等法
旧薬監証明 製造販売元表示
ISO OTC
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