旧表示指定成分【キュウヒョウジシテイセイブン】
 
用語解説
旧表示指定成分とは
旧表示指定成分とは、薬事法により1980年9月から2001年3月まで表示が義務付けられていた成分のこと。
使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分として薬事法によって化粧品への表示を義務付けられた表示指定成分のこと。2001年の薬事法改正により化粧品に全成分表示が義務付けられ、その5年後医薬部外品についても業界自主基準として全成分表示が実施されているため、表示指定成分の制度はほとんど実施されなくなったことから「旧表示指定成分」と呼ばれることがある。
法律・基準の関連用語
USDA 申請名称
再商品化 FD&C
CoC認証 表示指定成分
有用性データ 化粧品の効能効果の範囲
マイクロプラスチックビーズ ドシエ
自然由来指数 化粧品の表示に関する公正競争規約
表示 薬監証明
自然原料 いわゆる薬用化粧品中の有効成分リスト
新範囲医薬部外品 有機合成色素
NPP リーチ規則
化粧品原料基準 ISO 22716
数値訴求 化粧品基準
含薬化粧品 公競規
人体に対する作用が緩和なもの JSIC
3Rの原則 JIS
当サイトのご利用に関して  |  サイトと会社の紹介  |  プライバシーポリシー  |  ガイドライン・事例早引き
Copyright(C) 2025 cosmeconcier.jp PC版へ