旧表示指定成分【キュウヒョウジシテイセイブン】
 
用語解説
旧表示指定成分とは
旧表示指定成分とは、薬事法により1980年9月から2001年3月まで表示が義務付けられていた成分のこと。
使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分として薬事法によって化粧品への表示を義務付けられた表示指定成分のこと。2001年の薬事法改正により化粧品に全成分表示が義務付けられ、その5年後医薬部外品についても業界自主基準として全成分表示が実施されているため、表示指定成分の制度はほとんど実施されなくなったことから「旧表示指定成分」と呼ばれることがある。
法律・基準の関連用語
家庭用品品質表示法 ポジティブリスト
発売元表示 サステナブル
誹謗中傷 薬事法
医薬品医療機器等法 NC表示
薬事申請 オーガニック由来指数
有効成分リスト インキネーム
数値訴求 マイクロプラスチックビーズ
無添加 薬事名称
NPP UVAマーク
指定医薬部外品 化粧品原料基準
化粧品品質基準 NG表現
化粧品等のインターネット上の広告基準 分割販売
粧原基 PA
配合禁止成分リスト 識別表示
製造業 無添加化粧品
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