旧表示指定成分【キュウヒョウジシテイセイブン】
 
用語解説
旧表示指定成分とは
旧表示指定成分とは、薬事法により1980年9月から2001年3月まで表示が義務付けられていた成分のこと。
使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分として薬事法によって化粧品への表示を義務付けられた表示指定成分のこと。2001年の薬事法改正により化粧品に全成分表示が義務付けられ、その5年後医薬部外品についても業界自主基準として全成分表示が実施されているため、表示指定成分の制度はほとんど実施されなくなったことから「旧表示指定成分」と呼ばれることがある。
法律・基準の関連用語
化粧品の表示に関する公正競争規約 化粧石けんの表示に関する公正競争規約
使用期限 不当景品類及び不当表示防止法
個人輸入 原産国
薬監 OTC
一般化粧品 化粧品GMP
景品表示法 有用性データ
種類別名称 製造販売業者
May Contain 製造販売元表示
UVAロゴマーク 新指定医薬部外品
化粧品の効能効果の範囲 医薬品医療機器等法
再商品化 化粧品等の適正広告ガイドライン
医療機器 自然原料
粧原基 リーチ規則
化粧品の使用上の注意事項 オーガニック指数
UVAマーク 薬用化粧品
当サイトのご利用に関して  |  サイトと会社の紹介  |  プライバシーポリシー  |  ガイドライン・事例早引き
Copyright(C) 2026 cosmeconcier.jp PC版へ