旧表示指定成分
【キュウヒョウジシテイセイブン】
用語解説
旧表示指定成分とは
旧表示指定成分とは、
薬事法
により1980年9月から2001年3月まで表示が義務付けられていた成分のこと。
使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分として
薬事法
によって化粧品への表示を義務付けられた
表示指定成分
のこと。2001年の
薬事法
改正により化粧品に
全成分表示
が義務付けられ、その5年後
医薬部外品
についても業界自主基準として全成分表示が実施されているため、表示指定成分の制度はほとんど実施されなくなったことから「旧表示指定成分」と呼ばれることがある。
法律・基準の関連用語
化粧品の規制緩和
製造業
NPP
化粧品基準
化粧品GMP
日本薬局方
厚生労働大臣が指定する医薬部外品
小分け販売
特記表示
分割販売
リサイクルマーク
オーガニック由来指数
粧原基
資源有効利用促進法
無添加化粧品
有用性データ
使用期限
FM認証
法定色素
OTC
商品表示
販売名
薬用化粧品
法定表示
一般用医薬品
ISO 22716
SPF
モノグラフ
PL法
旧薬監証明
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