旧表示指定成分【キュウヒョウジシテイセイブン】
 
用語解説
旧表示指定成分とは
旧表示指定成分とは、薬事法により1980年9月から2001年3月まで表示が義務付けられていた成分のこと。
使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分として薬事法によって化粧品への表示を義務付けられた表示指定成分のこと。2001年の薬事法改正により化粧品に全成分表示が義務付けられ、その5年後医薬部外品についても業界自主基準として全成分表示が実施されているため、表示指定成分の制度はほとんど実施されなくなったことから「旧表示指定成分」と呼ばれることがある。
法律・基準の関連用語
FM認証 ISO16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係る指数表示に関するガイドライン
製造業 化粧品GMP
JSIC 特記表示
表示 配合禁止成分リスト
OTC 医療機器
ネガティブリスト 個人輸入
化粧品原料基準 PL法
化粧品 薬事名称
識別表示 公正競争規約
ポジティブリスト 有機合成色素
医薬品医療機器等法 May Contain
許可色素 無添加化粧品
販売名称 家庭用品品質表示法
法定表示 原産国
医薬品 小分け販売
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