旧表示指定成分【キュウヒョウジシテイセイブン】
 
用語解説
旧表示指定成分とは
旧表示指定成分とは、薬事法により1980年9月から2001年3月まで表示が義務付けられていた成分のこと。
使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分として薬事法によって化粧品への表示を義務付けられた表示指定成分のこと。2001年の薬事法改正により化粧品に全成分表示が義務付けられ、その5年後医薬部外品についても業界自主基準として全成分表示が実施されているため、表示指定成分の制度はほとんど実施されなくなったことから「旧表示指定成分」と呼ばれることがある。
法律・基準の関連用語
化粧品品質基準 製造販売元表示
厚生労働大臣が指定する医薬部外品 いわゆる薬用化粧品中の有効成分リスト
再商品化義務 商品表示
JSIC 薬事法
化粧品原料基準 SPF
FD&C 薬監
製造物責任法 旧表示指定成分
公競規 表示
薬用化粧品 景表法
薬機法 数値訴求
全成分表示 医療用医薬品
再商品化 USDA
申請名称 生衛業
医薬品 小分け販売
許可色素 医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令
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