旧表示指定成分【キュウヒョウジシテイセイブン】
 
用語解説
旧表示指定成分とは
旧表示指定成分とは、薬事法により1980年9月から2001年3月まで表示が義務付けられていた成分のこと。
使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分として薬事法によって化粧品への表示を義務付けられた表示指定成分のこと。2001年の薬事法改正により化粧品に全成分表示が義務付けられ、その5年後医薬部外品についても業界自主基準として全成分表示が実施されているため、表示指定成分の制度はほとんど実施されなくなったことから「旧表示指定成分」と呼ばれることがある。
法律・基準の関連用語
申請名称 有機合成色素
特殊用途化粧品 いわゆる薬用化粧品中の有効成分リスト
再生医療 製造販売元表示
FM認証 人体に対する作用が緩和なもの
化粧品GMP 医薬品医療機器等法
医療機器 一般化粧品
薬監 医薬品等適正広告基準
PL法 法定表示
識別表示 商品表示
化粧品の表示に関する公正競争規約 ネガティブリスト
旧薬監証明 医療用医薬品
指定医薬部外品 リーチ規則
モノグラフ 発売元表示
ポジティブリスト 数値訴求
化粧品の規制緩和 製造物責任法
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