旧表示指定成分【キュウヒョウジシテイセイブン】
 
用語解説
旧表示指定成分とは
旧表示指定成分とは、薬事法により1980年9月から2001年3月まで表示が義務付けられていた成分のこと。
使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分として薬事法によって化粧品への表示を義務付けられた表示指定成分のこと。2001年の薬事法改正により化粧品に全成分表示が義務付けられ、その5年後医薬部外品についても業界自主基準として全成分表示が実施されているため、表示指定成分の制度はほとんど実施されなくなったことから「旧表示指定成分」と呼ばれることがある。
法律・基準の関連用語
JIS 含薬化粧品
化粧品 新範囲医薬部外品
旧薬監証明 3Rの原則
販売名 分割販売
材質表示 ネガティブリスト
薬事 特殊用途化粧品
不当景品類及び不当表示防止法 化粧品等の適正広告ガイドライン
自然由来指数 INCI名
USDA ISO 16128
GMP ISIC
インキネーム UVAロゴマーク
再商品化 商品表示
人体に対する作用が緩和なもの 医療用医薬品
粧原基 オーガニック指数
SPF ISO 22716
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