旧表示指定成分とは
旧表示指定成分とは、
薬事法により1980年9月から2001年3月まで表示が義務付けられていた成分のこと。
使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分として
薬事法によって化粧品への表示を義務付けられた
表示指定成分のこと。2001年の
薬事法改正により化粧品に
全成分表示が義務付けられ、その5年後
医薬部外品についても業界自主基準として全成分表示が実施されているため、表示指定成分の制度はほとんど実施されなくなったことから「旧表示指定成分」と呼ばれることがある。