旧表示指定成分【キュウヒョウジシテイセイブン】
 
用語解説
旧表示指定成分とは
旧表示指定成分とは、薬事法により1980年9月から2001年3月まで表示が義務付けられていた成分のこと。
使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分として薬事法によって化粧品への表示を義務付けられた表示指定成分のこと。2001年の薬事法改正により化粧品に全成分表示が義務付けられ、その5年後医薬部外品についても業界自主基準として全成分表示が実施されているため、表示指定成分の制度はほとんど実施されなくなったことから「旧表示指定成分」と呼ばれることがある。
法律・基準の関連用語
薬事申請 使用期限
薬事 リサイクルマーク
有効成分 薬用化粧品
含薬化粧品 しばり表現
許可色素 化粧石けんの表示に関する公正競争規約
自然由来指数 FD&C
一般化粧品 識別マーク
製造販売業 GMP
3分の1ルール いわゆる薬用化粧品中の有効成分リスト
景表法 化粧品等の適正広告ガイドライン
日本薬局方 ISO 16128
薬機法 薬事名称
生衛業 薬事監査証明
ISO 22716 公競規
粧原基 小分け販売
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