旧表示指定成分【キュウヒョウジシテイセイブン】
 
用語解説
旧表示指定成分とは
旧表示指定成分とは、薬事法により1980年9月から2001年3月まで表示が義務付けられていた成分のこと。
使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分として薬事法によって化粧品への表示を義務付けられた表示指定成分のこと。2001年の薬事法改正により化粧品に全成分表示が義務付けられ、その5年後医薬部外品についても業界自主基準として全成分表示が実施されているため、表示指定成分の制度はほとんど実施されなくなったことから「旧表示指定成分」と呼ばれることがある。
法律・基準の関連用語
医療機器 材質表示
小分け販売 JSIC
化粧品等のインターネット上の広告基準 化粧品の規制緩和
粧原基 再生医療
含薬化粧品 無添加
製造販売業者 誹謗中傷
有効成分リスト 商品表示
社会的責任の手引き ISO 22716
資源有効利用促進法 有効成分
化粧品原料基準 インキネーム
ISIC NC表示
NPP PL法
分割販売 全成分表示
化粧品等の適正広告ガイドライン 発売元表示
薬用化粧品 法定表示
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