旧表示指定成分
【キュウヒョウジシテイセイブン】
用語解説
旧表示指定成分とは
旧表示指定成分とは、
薬事法
により1980年9月から2001年3月まで表示が義務付けられていた成分のこと。
使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分として
薬事法
によって化粧品への表示を義務付けられた
表示指定成分
のこと。2001年の
薬事法
改正により化粧品に
全成分表示
が義務付けられ、その5年後
医薬部外品
についても業界自主基準として全成分表示が実施されているため、表示指定成分の制度はほとんど実施されなくなったことから「旧表示指定成分」と呼ばれることがある。
法律・基準の関連用語
自然原料
薬監
粧原基
モノグラフ
公正競争規約
リサイクルマーク
小分け販売
薬事法
一般用医薬品
表示
生衛業
USDA
商品表示
サステナブル
医薬品等適正広告基準
種類別名称
再商品化義務
薬事
医薬品医療機器等法
薬事監査証明
ネガティブリスト
化粧品の使用上の注意事項
申請名称
化粧品基準
材質表示
しばり表現
旧薬事法
化粧品の表示に関する公正競争規約
ISO 22716
景表法
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