旧表示指定成分【キュウヒョウジシテイセイブン】
 
用語解説
旧表示指定成分とは
旧表示指定成分とは、薬事法により1980年9月から2001年3月まで表示が義務付けられていた成分のこと。
使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分として薬事法によって化粧品への表示を義務付けられた表示指定成分のこと。2001年の薬事法改正により化粧品に全成分表示が義務付けられ、その5年後医薬部外品についても業界自主基準として全成分表示が実施されているため、表示指定成分の制度はほとんど実施されなくなったことから「旧表示指定成分」と呼ばれることがある。
法律・基準の関連用語
JSIC ISO
有用性データ 薬用化粧品
USDA OTC
化粧品の使用上の注意事項 薬事申請
化粧品GMP 販売名称
ブロードスペクトラム ノープリントプライス
個人輸入 識別表示
自然指数 製造販売元表示
材質表示 識別マーク
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令 景表法
厚生労働大臣が指定する医薬部外品 社会的責任の手引き
新指定医薬部外品 粧原基
製造物責任法 生衛業
GMP 再商品化
UVAマーク ISO 22716
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