旧表示指定成分【キュウヒョウジシテイセイブン】
 
用語解説
旧表示指定成分とは
旧表示指定成分とは、薬事法により1980年9月から2001年3月まで表示が義務付けられていた成分のこと。
使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分として薬事法によって化粧品への表示を義務付けられた表示指定成分のこと。2001年の薬事法改正により化粧品に全成分表示が義務付けられ、その5年後医薬部外品についても業界自主基準として全成分表示が実施されているため、表示指定成分の制度はほとんど実施されなくなったことから「旧表示指定成分」と呼ばれることがある。
法律・基準の関連用語
新指定医薬部外品 3Rの原則
有機合成色素 識別表示
製造業 再生医療
個人輸入 化粧品品質基準
一般化粧品 医薬部外品
許可色素 SPF
医薬品 表示指定成分
しばり表現 一般用医薬品
旧薬事法 人体に対する作用が緩和なもの
新範囲医薬部外品 USDA
発売元表示 ISO 16128
自然由来指数 薬機法
資源有効利用促進法 化粧品の効能効果の範囲
指定医薬部外品 旧薬監証明
リーチ規則 商品表示
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