旧表示指定成分【キュウヒョウジシテイセイブン】
 
用語解説
旧表示指定成分とは
旧表示指定成分とは、薬事法により1980年9月から2001年3月まで表示が義務付けられていた成分のこと。
使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分として薬事法によって化粧品への表示を義務付けられた表示指定成分のこと。2001年の薬事法改正により化粧品に全成分表示が義務付けられ、その5年後医薬部外品についても業界自主基準として全成分表示が実施されているため、表示指定成分の制度はほとんど実施されなくなったことから「旧表示指定成分」と呼ばれることがある。
法律・基準の関連用語
SPF 製造販売業者
有機合成色素 販売名称
化粧品の効能効果の範囲 材質表示
製造物責任法 医薬品
3分の1ルール 生衛業
資源有効利用促進法 UVAロゴ
法定表示 医療用医薬品
販売名 薬用化粧品の効能効果の範囲
ISO 16128 有効成分
薬事 公競規
NPP 旧薬事法
社会的責任の手引き インキネーム
ノープリントプライス リーチ規則
医薬品等適正広告基準 個人輸入
GMP 薬事監査証明
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