旧表示指定成分【キュウヒョウジシテイセイブン】
 
用語解説
旧表示指定成分とは
旧表示指定成分とは、薬事法により1980年9月から2001年3月まで表示が義務付けられていた成分のこと。
使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分として薬事法によって化粧品への表示を義務付けられた表示指定成分のこと。2001年の薬事法改正により化粧品に全成分表示が義務付けられ、その5年後医薬部外品についても業界自主基準として全成分表示が実施されているため、表示指定成分の制度はほとんど実施されなくなったことから「旧表示指定成分」と呼ばれることがある。
法律・基準の関連用語
有用性データ いわゆる薬用化粧品中の有効成分リスト
JSIC 医薬品医療機器等法
3Rの原則 サステナブル
含薬化粧品 表示
再商品化 不当景品類及び不当表示防止法
FD&C 社会的責任の手引き
ノープリントプライス 旧表示指定成分
INCI名 公競規
UVAロゴマーク 薬事申請
医療機器 PA
薬事監査証明 製造販売業者
化粧品の使用上の注意事項 JIS
FM認証 医薬品等適正広告基準
ISO 薬監
製造業 資源有効利用促進法
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