旧表示指定成分【キュウヒョウジシテイセイブン】
 
用語解説
旧表示指定成分とは
旧表示指定成分とは、薬事法により1980年9月から2001年3月まで表示が義務付けられていた成分のこと。
使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分として薬事法によって化粧品への表示を義務付けられた表示指定成分のこと。2001年の薬事法改正により化粧品に全成分表示が義務付けられ、その5年後医薬部外品についても業界自主基準として全成分表示が実施されているため、表示指定成分の制度はほとんど実施されなくなったことから「旧表示指定成分」と呼ばれることがある。
法律・基準の関連用語
配合禁止成分リスト 有効成分
ISO16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係る指数表示に関するガイドライン オーガニック由来指数
小分け販売 エイジングケア
ISO 16128 種類別名称
製造物責任法 自然由来指数
製造業 化粧品原料基準
法定表示 製造販売業
GMP OTC
ISO 26000 ポジティブリスト
家庭用品品質表示法 識別表示
販売名称 愛称
分割販売 数値訴求
社会的責任の手引き 製造販売元表示
INCI名 薬用化粧品の効能効果の範囲
3分の1ルール UPF
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