表示指定成分【ヒョウジシテイセイブン】
 
用語解説
表示指定成分とは
表示指定成分とは、薬事法において当時の厚生省が成分の名称を記載しなければならないと指定した成分のこと。「使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分」として成分名を表示することが義務付けられた成分。
表示指定成分ができた背景と現状
昭和55年(1980年)に施行された薬事法の一部改正において、当時の厚生省(現在の厚生労働省)が表示指定成分を医薬部外品化粧品のそれぞれに指定しました(厚生省告示167号)。表示指定成分が「厚生大臣が指定する成分」とも呼ばれるのはこのためです。これは1970年代に化粧品による皮膚トラブルの原因が明らかになったことを受けた措置です。
化粧品(医薬部外品除く)に関しては102種の成分と香料を加えた103種類があります。

しかし、2001年4月に施行された化粧品基準において、化粧品に関しては薬事法により全成分表示が義務付けられました。化粧品の表示指定成分制度(厚生省告示167号)は廃止され、現在に至ります。医薬部外品に関しては、化粧品基準で全成分表示が義務付けられていませんが、2006年4月から日本化粧品工業連合会が医薬部外品においても全成分表示を業界自主基準として義務付けました。薬事法による規定ではありませんが、現在では多くの企業が医薬部外品に対しても全成分表示を実施しています。このため現在は、表示指定成分(表示指定成分のみの記載)はほとんど見られず一般的でなくなったことから、表示指定成分を「旧表示指定成分」と呼ぶこともあります。
法律・基準の関連用語
化粧石けんの表示に関する公正競争規約 NG表現
一般化粧品 ノープリントプライス
薬監 オーガニック由来指数
インキネーム 化粧品原料基準
自然指数 再商品化義務
薬機法 指定医薬部外品
無添加化粧品 UVAマーク
ネガティブリスト ドシエ
薬事法 原産国
識別マーク 有効成分リスト
医薬品医療機器等法 旧表示指定成分
有用性データ 医薬品
薬事監査証明 製造販売業
再生医療 分割販売
PA 公正競争規約
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