表示指定成分【ヒョウジシテイセイブン】
 
用語解説
表示指定成分とは
表示指定成分とは、薬事法において当時の厚生省が成分の名称を記載しなければならないと指定した成分のこと。「使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分」として成分名を表示することが義務付けられた成分。
表示指定成分ができた背景と現状
昭和55年(1980年)に施行された薬事法の一部改正において、当時の厚生省(現在の厚生労働省)が表示指定成分を医薬部外品化粧品のそれぞれに指定しました(厚生省告示167号)。表示指定成分が「厚生大臣が指定する成分」とも呼ばれるのはこのためです。これは1970年代に化粧品による皮膚トラブルの原因が明らかになったことを受けた措置です。
化粧品(医薬部外品除く)に関しては102種の成分と香料を加えた103種類があります。

しかし、2001年4月に施行された化粧品基準において、化粧品に関しては薬事法により全成分表示が義務付けられました。化粧品の表示指定成分制度(厚生省告示167号)は廃止され、現在に至ります。医薬部外品に関しては、化粧品基準で全成分表示が義務付けられていませんが、2006年4月から日本化粧品工業連合会が医薬部外品においても全成分表示を業界自主基準として義務付けました。薬事法による規定ではありませんが、現在では多くの企業が医薬部外品に対しても全成分表示を実施しています。このため現在は、表示指定成分(表示指定成分のみの記載)はほとんど見られず一般的でなくなったことから、表示指定成分を「旧表示指定成分」と呼ぶこともあります。
法律・基準の関連用語
ISO 16128 医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令
ドシエ UVAロゴ
商品表示 化粧品の表示に関する公正競争規約
公正競争規約 ノープリントプライス
化粧石けんの表示に関する公正競争規約 有用性データ
再商品化 無添加化粧品
粧原基 GMP
NG表現 有効成分リスト
景表法 自然原料
生衛業 販売名称
NG名称 有機合成色素
NPP 厚生労働大臣が指定する医薬部外品
薬機法 医薬品医療機器等法
マイクロプラスチックビーズ 無添加
一般化粧品 薬事申請
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