不当景品類及び不当表示防止法【ふとうけいひんるいおよびふとうひょうじほう】
 
用語解説
不当景品類及び不当表示防止法とは
消費者の判断を惑わせる不当な景品や不当表示を防ぐ消費者庁管轄の法律。
「景品表示法」や「景表法」と略される場合も多い。
不当景品類及び不当表示防止法の目的と内容
不当景品類及び不当表示防止法は、ひと言で言うと、不当な顧客誘引を禁止する法律です。消費者が正しく商品を選べるよう、誤解を与えるような表示を防ぎ、メーカー間の公正な競争を確保することを目的としています。
実際より良く見せかけた表示や過大な景品付き販売などにより、それらに魅力を感じた消費者が実際には低品質な商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあるためです。

表示に関しては優良誤認表示有利誤認表示、誤解されるおそれがある表示が禁じられ、景品類については懸賞や総付景品の最高額や総額限度額が取り決められています。

具体的には、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽ったり誤認を招くように表示を行うことを厳しく規制し、過大な景品類の提供を防ぐなど、消費者の購買と選択の視点に立った規制となっています。表示については、宣伝・広告だけでなく、販促物はもちろん、商品の名称、商品に表示する内容など全てが対象です。

1962年に施行された法律でもともとは公正取引委員会が運用していましたが、2009年9月に消費者庁に移管されました。

この「不当景品類及び不当表示防止法」を根拠に、化粧品の表示に関して取りまとめた「公正競争規約」があります。
法律・基準の関連用語
特殊用途化粧品 3Rの原則
数値訴求 法定色素
家庭用品品質表示法 薬用化粧品の効能効果の範囲
化粧品基準 製造販売業者
ドシエ 一般化粧品
公競規 申請名称
旧薬事法 無添加化粧品
ISO 22716 3分の1ルール
化粧品原料基準 UPF
薬事法 新範囲医薬部外品
再商品化義務 化粧品の使用上の注意事項
SPF 薬監
医療機器 生衛業
人体に対する作用が緩和なもの 含薬化粧品
製造物責任法 化粧石けんの表示に関する公正競争規約
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