不当景品類及び不当表示防止法【ふとうけいひんるいおよびふとうひょうじほう、Act against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations】
 
用語解説
不当景品類及び不当表示防止法とは
不当景品類及び不当表示防止法とは、消費者の判断を惑わせる不当な景品や不当表示を防ぐ消費者庁管轄の法律。消費者が商品やサービスを選択する際に誤認を招く不当な表示や過大な景品類の提供を防止することを目的とする。「景品表示法」や「景表法」とも略される。
不当景品類及び不当表示防止法の詳しい内容
不当景品類及び不当表示防止法は、ひと言で言うと、不当な顧客誘引を禁止する法律です。消費者が正しく商品を選べるよう、誤解を与えるような表示を防ぎ、メーカー間の公正な競争を確保することを目的としています。

実際より良く見せかけた表示や過大な景品付き販売などにより、それらに魅力を感じた消費者が実際には低品質な商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあるため、以下のような行為を禁止しています。

優良誤認表示:実際よりも著しく優良であると誤認させる表示
有利誤認表示:実際よりも取引条件が有利であると誤認させる表示
●誤認されるおそれのある表示:一般消費者が誤認するおそれのある表示

具体的には、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽ったり誤認を招くように表示を行うことを厳しく規制し、過大な景品類の提供を防ぐなど、消費者の購買と選択の視点に立った規制となっています。広告や販促物、商品パッケージ、Webサイトなど、あらゆる表示媒体がその対象となります。

1962年に施行された法律で、もともとは公正取引委員会が運用していましたが、2009年9月に消費者庁に移管されました。

この「不当景品類及び不当表示防止法」を根拠に、化粧品の表示に関して取りまとめた「公正競争規約」があります。
パンフレット「事例でわかる景品表示法」
※この法律の実務での重要性や考え方を、以下のページにてコラム形式でご紹介しています。よろしければご覧ください。
→ 「景品表示法」> 「景品表示法について思うこと(コスメコンシェルジュから一言)

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 しばり表現
インキネーム 薬監
分割販売 ノープリントプライス
旧薬事法 SPF
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小分け販売 材質表示
CoC認証 医療用医薬品
数値訴求 識別マーク
再商品化 粧原基
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公正競争規約 GMP
製造販売元表示 誹謗中傷
ISO16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係る指数表示に関するガイドライン サステナブル
JSIC 景品表示法
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