特記表示とは 特記表示とは、配合成分の中でも特に訴求したい成分を目立つよう表示すること。
|
||
特記表示について 〇目立つように表示するとは特記表示における「目立つように表示する」とは、特定成分のみを他の成分と離したり、色やフォントを変えたり、太字にしたり、枠で囲ったりして強調して表示・表現することです。広告においては、特定の成分のみを表現した時点で、その文字を目立たせようが目立たせまいが全て特記表示です。(特定の成分のみを他の成分と離して表現すること自体で目立つため) 〇特記表示の原則 特定の成分を目立つように表示することで、その成分が主成分であると思わせたり、製品自体が医薬品的あるいは他の化粧品より成分の効果や安全が優れていると誤解させたりしてはいけません。 化粧品:化粧品(医薬部外品除く)の効能効果は、特定の成分が発揮するのではなく、配合された全成分による製品全体をもって発揮するという考えです。つまり、化粧品には有効成分はありません。そのため、特記表示によってあたかもその成分が有効成分であるかのような誤解を生じさせないよう、原則として特記表示は行わないというルールがあります。 医薬部外品:薬用化粧品など医薬部外品では、有効成分については承認を受けた効能効果にに限り特記表示が可能です。しかし、承認を受けた効能効果と無関係な内容や、有効成分以外の成分に関しては、化粧品の場合と同様、原則として特記表示は行わないというルールです。 〇成分名を表示しても特記表示とならないケース 全成分列挙:全成分を列挙するなど全ての成分を同等に表現する場合は特記表示となりません。 文章中:文章中に特定の成分を表示する場合は、文章スペースがその面のほとんどを占めるほど文字量が多い状態の中で、目立つように表示することがなければ、特記表示となりません。文章中ならばどのような状態でも特定成分を表示できるというわけではありません。 〇特記表示が認められるケース 配合目的の記載:成分の配合目的を付記すれば、特記表示を行うことは差し支えないとされています。これは、配合目的が化粧品の効能効果の範囲かつ事実であることが前提であり、配合目的の表現によってその成分があたかも有効成分であるかのような誤解を招かないようにする必要があります。 具体的には、成分名に続けて配合目的を記載します。特記表示成分をマーケティング上の愛称や、略称で表現する場合は、配合目的に加え表示名称を記載する必要があります。特記表示された成分が、全成分表示内のどの成分にあたるかを容易に判断できるようにします。特記表示と配合目的や表示名称の記載がレイアウト上、離れる場合は、正しく紐づくように「*」を付けて表記します。 配合目的の表現例 ・ビタミンE(製品の抗酸化剤) ・ヒアルロン酸(保湿成分として) ・天然植物保湿成分 カミツレエキス ・TMG *1 *1 きめを整え肌のうるおいを保つ成分(トリメチルグリシン) ・ゆずエキス *2 *2 保湿成分(ユズ種子エキス、グリセリン) 総括的な成分の場合:植物抽出液のように個別成分ではなく総括的な成分の場合は、配合目的の記載せずとも特記表示が行なえるとされています。例えば、「植物成分」 「植物抽出液」 「海藻エキス」といった表現です。 〇認められない配合目的 例えば、肌あれ改善成分や抗酸化成分、エイジングケア成分、美肌成分、美容成分といった表現は、効能効果を逸脱していたり、その成分が有効成分であるかのような誤解を与えるため配合目的として認められません。 〇特記表示できない成分 総括的な成分であっても、「生薬エキス」や「薬用植物のエキス」「漢方成分抽出物」などのように「薬」の文字が含まれたり、医薬品という印象を与える成分名は表示することはできません。「芍薬」は通常カタカナ(シャクヤク)で表示します。 日本化粧品工業連合会が発行する「化粧品等の適正広告ガイドライン」にQ&A形式で詳しい説明が記載されています。 |