薬用化粧品の効能効果の範囲 薬用化粧品の効能効果の範囲とは、薬事法で具体的に定められている薬用化粧品で表現可能な効能効果のこと。
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薬用化粧品の効能効果の範囲について 化粧品と薬用化粧品は各々の形状や使用方法は似ていますが、化粧品は化粧品の効能効果の範囲でのみ標榜できることに対し、薬用化粧品は承認(一部届出)を受けた範囲で特定の薬用効果を標榜することができます。さらに、薬用化粧品は、その製品が併せ持つ一般化粧品としての効能効果も標榜することができ、その範囲が薬用化粧品の効能効果の範囲として定められています。とは言え、薬用化粧品と一般化粧品の範囲はほとんど重なっており、薬用化粧品独自のものとしては次のようなものです。 ●「にきびを防ぐ」が化粧水、クリーム、乳液、ハンドクリーム、化粧用油、パックに認められる。 ●「皮膚の殺菌・消毒」が薬用石けんに認められる。 ●「体臭を防ぐ」が薬用石けんに認められる。 また、薬用化粧品本来の目的が隠され一般化粧品であるかのような誤認を与えたり、一般化粧品の効能効果として標榜している部分までもが薬用化粧品の効能効果として承認を受けたものであるかのような誤認を与えたりすることは、避けなければなりません。 |
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薬用化粧品の効能効果の範囲
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(注1)作用機序によっては「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。」も認められます。
(注2)上記にかかわらず、化粧品の効能効果の範囲のみを標榜するものは、医薬部外品としては認められません。 参考:平成29年9月29日 薬生監麻発0929 第5号、各都道府県・保健所設置市・特別区薬務主管部(局)長宛 厚生労働省医薬・生活衛生局 監視指導・麻薬対策課長通知 に 医薬部外品、薬用化粧品、化粧品などの効能・効果の範囲が分かりやすくまとまっています。 |