一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
May Contain FD&C
製造物責任法 製造販売元表示
全成分表示 薬事法
指定医薬部外品 社会的責任の手引き
法定色素 化粧品原料基準
厚生労働大臣が指定する医薬部外品 家庭用品品質表示法
化粧品基準 申請名称
INCI名 識別表示
商品表示 識別マーク
ドシエ 薬事名称
景品表示法 マイクロプラスチックビーズ
USDA 新範囲医薬部外品
CoC認証 薬監
製造販売業者 公正競争規約
発売元表示 旧表示指定成分
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