一般化粧品
【イッパンケショウヒン】
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは
薬用化粧品
でない化粧品のこと。
医薬部外品
に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品
と言うと、一般化粧品と
薬用化粧品
の両者をまとめて指す傾向にありますが、
薬用化粧品
とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。
一般化粧品と薬用化粧品では
訴求
できることが異なります。一般化粧品は
化粧品の効能効果の範囲
にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
ネガティブリスト
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
製造業
公正競争規約
医薬品等適正広告基準
インキネーム
ISIC
製造販売業者
識別表示
薬監証明
資源有効利用促進法
3Rの原則
リーチ規則
薬事法
分割販売
薬機法
化粧品の規制緩和
化粧品
許可色素
化粧品等の適正広告ガイドライン
表示指定成分
化粧品原料基準
新範囲医薬部外品
家庭用品品質表示法
旧薬監証明
旧表示指定成分
GMP
指定医薬部外品
商品表示
PA
当サイトのご利用に関して
|
サイトと会社の紹介
|
プライバシーポリシー
|
ガイドライン・事例早引き
Copyright(C) 2025 cosmeconcier.jp
PC版へ