一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
ISO しばり表現
NG表現 薬事名称
化粧品原料基準 不当景品類及び不当表示防止法
ISO16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係る指数表示に関するガイドライン 薬監証明
PL法 医療機器
指定医薬部外品 輸入確認証
法定色素 景表法
薬事 製造販売業
自然由来指数 材質表示
CoC認証 家庭用品品質表示法
薬事申請 発売元表示
一般化粧品 医薬品
再生医療 新指定医薬部外品
粧原基 オーガニック指数
薬機法 医薬品医療機器等法
当サイトのご利用に関して  |  サイトと会社の紹介  |  プライバシーポリシー  |  ガイドライン・事例早引き
Copyright(C) 2026 cosmeconcier.jp PC版へ