一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
薬監証明 種類別名称
May Contain 薬機法
モノグラフ 識別マーク
使用期限 旧薬監証明
資源有効利用促進法 法定色素
UPF SPF
NC表示 CoC認証
医療機器 ブロードスペクトラム
医薬品医療機器等法 NG表現
公正競争規約 不当景品類及び不当表示防止法
医療用医薬品 しばり表現
有効成分リスト 化粧品の効能効果の範囲
家庭用品品質表示法 薬事監査証明
FM認証 薬用化粧品の効能効果の範囲
申請名称 識別表示
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