一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
FD&C FM認証
化粧品の効能効果の範囲 愛称
薬事名称 法定色素
OTC NG表現
全成分表示 医療機器
ISIC 種類別名称
製造販売業 生衛業
医療用医薬品 厚生労働大臣が指定する医薬部外品
サステナブル 医薬品医療機器等法
材質表示 自然指数
人体に対する作用が緩和なもの 3Rの原則
有用性データ 有効成分
含薬化粧品 薬事法
表示指定成分 資源有効利用促進法
公正競争規約 新指定医薬部外品
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