一般化粧品
【イッパンケショウヒン】
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは
薬用化粧品
でない化粧品のこと。
医薬部外品
に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品
と言うと、一般化粧品と
薬用化粧品
の両者をまとめて指す傾向にありますが、
薬用化粧品
とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。
一般化粧品と薬用化粧品では
訴求
できることが異なります。一般化粧品は
化粧品の効能効果の範囲
にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
FD&C
FM認証
化粧品の効能効果の範囲
愛称
薬事名称
法定色素
OTC
NG表現
全成分表示
医療機器
ISIC
種類別名称
製造販売業
生衛業
医療用医薬品
厚生労働大臣が指定する医薬部外品
サステナブル
医薬品医療機器等法
材質表示
自然指数
人体に対する作用が緩和なもの
3Rの原則
有用性データ
有効成分
含薬化粧品
薬事法
表示指定成分
資源有効利用促進法
公正競争規約
新指定医薬部外品
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