一般化粧品
【イッパンケショウヒン】
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは
薬用化粧品
でない化粧品のこと。
医薬部外品
に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品
と言うと、一般化粧品と
薬用化粧品
の両者をまとめて指す傾向にありますが、
薬用化粧品
とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。
一般化粧品と薬用化粧品では
訴求
できることが異なります。一般化粧品は
化粧品の効能効果の範囲
にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
薬監証明
種類別名称
May Contain
薬機法
モノグラフ
識別マーク
使用期限
旧薬監証明
資源有効利用促進法
法定色素
UPF
SPF
NC表示
CoC認証
医療機器
ブロードスペクトラム
医薬品医療機器等法
NG表現
公正競争規約
不当景品類及び不当表示防止法
医療用医薬品
しばり表現
有効成分リスト
化粧品の効能効果の範囲
家庭用品品質表示法
薬事監査証明
FM認証
薬用化粧品の効能効果の範囲
申請名称
識別表示
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