一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
ネガティブリスト 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
製造業 公正競争規約
医薬品等適正広告基準 インキネーム
ISIC 製造販売業者
識別表示 薬監証明
資源有効利用促進法 3Rの原則
リーチ規則 薬事法
分割販売 薬機法
化粧品の規制緩和 化粧品
許可色素 化粧品等の適正広告ガイドライン
表示指定成分 化粧品原料基準
新範囲医薬部外品 家庭用品品質表示法
旧薬監証明 旧表示指定成分
GMP 指定医薬部外品
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