一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
薬事法 一般用医薬品
ブロードスペクトラム 生衛業
オーガニック由来指数 3Rの原則
インキネーム オーガニック指数
個人輸入 ISO16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係る指数表示に関するガイドライン
商品表示 モノグラフ
ポジティブリスト リサイクルマーク
製造販売元表示 誹謗中傷
OTC 医療用医薬品
指定医薬部外品 自然原料
化粧品等の適正広告ガイドライン ISO 16128
景表法 景品表示法
医療機器 PA
配合禁止成分リスト 製造販売業
USDA 医薬品
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