一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
化粧石けんの表示に関する公正競争規約 製造物責任法
薬監証明 リーチ規則
種類別名称 小分け販売
一般化粧品 薬事申請
識別マーク 3分の1ルール
薬事 UPF
PL法 再商品化義務
有効成分リスト 化粧品の規制緩和
粧原基 FM認証
オーガニック由来指数 化粧品GMP
表示指定成分 ISO 16128
薬用化粧品 薬事名称
厚生労働大臣が指定する医薬部外品 PA
販売名 含薬化粧品
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 薬用化粧品の効能効果の範囲
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