一般化粧品
【イッパンケショウヒン】
用語解説
一般化粧品とは
一般化粧品とは
薬用化粧品
でない化粧品のこと。
医薬部外品
に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品
と言うと、一般化粧品と
薬用化粧品
の両者をまとめて指す傾向にありますが、
薬用化粧品
とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。
一般化粧品と薬用化粧品では
訴求
できることが異なります。一般化粧品は
化粧品の効能効果の範囲
にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
法律・基準の関連用語
May Contain
FD&C
製造物責任法
製造販売元表示
全成分表示
薬事法
指定医薬部外品
社会的責任の手引き
法定色素
化粧品原料基準
厚生労働大臣が指定する医薬部外品
家庭用品品質表示法
化粧品基準
申請名称
INCI名
識別表示
商品表示
識別マーク
ドシエ
薬事名称
景品表示法
マイクロプラスチックビーズ
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薬監
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