有利誤認表示とは 商品やサービスの価格や取引条件が実際より著しくお得だと一般消費者に誤認される表示のこと。
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具体的に有利誤認表示とは 一消費者に対し、自社の商品やサービスの価格や取引条件が実際よりも、あるいは事実でないのに競合事業者よりも、相手方(顧客)に著しく有利であると誤認させる表示を有利誤認表示と言います。これはお得だと消費者に思わせておいて実は表示されているようなお得はない場合の表示です。不当な二重価格表示も有利誤認表示です。例えば、「今なら特別価格」「今日限り半額」などと表示しておきながら実は普段もずっとその価格であったり、「メーカー希望小売価格3万円」と表示しておきながらその事実はなかったりなどです。 景表法では有利誤認表示を禁じています。薬事法と同じくらい景表法も意識する必要があります。 |
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公正競争規約ではよく具体的に、きめ細かく規定されています。
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