優良誤認表示とは 優良誤認表示とは、商品やサービスが実際より著しく優良であると一般消費者に示す表示のこと。
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優良誤認表示について 消費者に対し、自社の商品やサービスの品質や規格、その他の内容が実際よりも著しく優良であると思わせたり、事実ではないのに競合他社より著しく優良であると思わせたり、裏付けとなるデータがないにもかからずあたかもそういった効果があるように感じさせたりする表示を優良誤認表示と言います。品質とは原材料や純度、添加物、効能効果、鮮度などのこと、規格とは国などが定めたJISなどの規格や基準、等級などのこと、その他の内容とは原産地や有効期限、製造方法などのことです。また合理的根拠のない効果・性能表示も優良誤認表示とされています。原料の原産地を偽ったり、体験談のデータや効果写真を操作したりすることも優良誤認にあたります。情報の捏造や嘘をつくこと、よりよく伝えようと誇大にすることは法律違反であり、間違えましたでは済みません。薬事法(薬機法)と同じくらい景表法も意識する必要があります。 |
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公正競争規約ではよく具体的に、きめ細かく規定されています。
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景品表示法における 優良誤認の違反事例
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上表は、消費者庁表示対策課「景品表示法における違反事例(H28年2月)」より抜粋しています。他の事例、および各事例の措置命令日や措置命令の詳細は、実際の消費者庁 表示対策課公開資料をご確認ください。
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