製造販売元について 化粧品(医薬部外品も含む)では、製造販売業者は必ず日本の会社でなければなりません。そこで海外の化粧品メーカーが日本市場で販売するためには、日本法人(日本支社)を立ち上げ、日本法人が製造販売業の許可を取得し製造販売元となるケースが見られます。輸入業務と輸入した製品の保管やレーベル貼りなどの作業は製造業許可を有している必要があるため、日本支社が製造業の許可も有している必要があります。特に日本向けの製品開発をしているなど日本市場に力を入れている海外大手メーカーの場合は、日本支社を置き、日本支社で製造販売業や製造業の許可を有し、全てを自社で完結しているのが一般的です。 日本国内でそのような体制が取れない(取らない)海外メーカーや、海外から化粧品を輸入販売する日本企業などでは、発売元は自社ですが、製造販売元としては他社に委託するケースもあります。具体的には、製造販売業や製造業の許可を有する代理店(輸入代行業者)に、種々の手続きや通関、成分調査、法定表示対応、レーベル貼り、保管などを委託します。この場合、代理店(輸入業者)が製造販売元になり、商品にも輸入業者が表示されます。 この輸入代行は、化粧品の輸入代行を専門に行っている企業もあれば、OEM会社や成分の分析会社が輸入代行も行っていたり、もともと製造業許可を有する倉庫業や物流業の企業が化粧品の製造販売業を取得して化粧品の輸入代行に参入していることもあります。 |