発売元とは その化粧品の企画、販売をする会社のこと。 |
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もっと詳しい「発売元」 化粧品は医薬部外品を含め発売(販売)が届出も認可も必要なく行えます。しかし製造は製造業の許可を得ていなければできませんし、市場に流通させることは製造販売業の許可を得ていなければできません。 化粧品(医薬部外品含む)は製造販売業者の名前と住所を商品に記載しなければなりませんが、発売元がこの製造販売業者と異なる場合、法的ルールではありませんが発売元を表示することができます。 例えば、製造販売業の許可を得ていない会社の場合、OEM会社など製造販売業の許可を得ている企業に委託して自社製品をつくります。この場合、OEM会社を製造販売元、自社が発売元になります。実際、商品企画をしているのは自社であり、消費者窓口も自社になるため、いくら法的ルールがなくてもOEM会社の名前と住所のみを表示して、自社のそれらを表示しないというわけにはいきません。 (厳密に言うと、製造販売業だけでは化粧品製造はできず、委託先の企業が製造業の許可を得ていない場合はさらに製造業の許可を得ている企業に製造を委託することになります。ただ、OEM会社はたいてい製造業と製造販売業の両方の許可を得ています。) 化粧用具は雑貨扱いになるため、製造販売元表示はできず、発売元表示のみをします。製造販売元表示をした場合は薬事法違反です。 |