化粧品のしばり表現について しばり表現の「しばり」とは、制限や制約を意味する「しばり(縛り)」のことです。「広告している効能効果は、こういう条件による場合のみ 該当する」ということを明確に示すためです。化粧品の広告に使える表現は、化粧品の効能効果の範囲内に限られています。薬用化粧品や医薬部外品についても同様で、それぞれ定められた「薬用化粧品の効能効果の範囲」「医薬部外品の効能効果の範囲」や承認された範囲の表現しかできません。そして、その効能効果によっては、必ず付記・付言しなければならないと条件づけられた「しばり表現」があります。 しばり表現は、明瞭に示さなければならず、スペースが十分になくても省略できません。 例えば、化粧品の「日焼けによるシミ、ソバカスを防ぐ」の効能効果表現においては「日焼けによる」が、「乾燥による小じわを目立たなくする」においては「乾燥による」がしばり表現にあたります。薬用化粧品の「メラニンの生成を抑え、シミ、ソバカスを防ぐ」の場合は、「メラニンの生成を抑え」部分がしばり表現です。しばり表現を用いず「シミ・ソバカスを防ぐ」や「小じわを目立たなくする」のみを表現することはできません。 アレルギーテスト済み表示に付記された「全ての方にアレルギーが起こらないということではありません」の表記は、しばり表現ではなく、デメリット表示と呼ばれます。 「美白(効果)」や「ホワイトニング(効果)」の言葉に「*」を付け、近くに「*」を付けた上で「メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ」などと表記されたものも、しばり表現ではありません。しばり表現と呼ばれることもありますが、正しくは説明表現と呼ばれるものであり、しばり表現とは目的が異なります。 これは「美白(効果)」や「ホワイトニング(効果)」は承認を受けた効能効果ではなく、実際承認を得ているのは「メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ」や「日やけによるしみ・そばかすを防ぐ」などの効能効果であるためです。そこで、効能効果として「美白」や「ホワイトニング」などの言葉を用いる際には、その説明として実際に承認されている効能効果を付記しなければなりません。 |
GMP | ISIC |
公正競争規約 | 公競規 |
販売名称 | 景品表示法 |
再生医療 | エイジングケア |
無添加化粧品 | 製造物責任法 |
申請名称 | 原産国 |
自然指数 | 社会的責任の手引き |
化粧品の規制緩和 | 化粧品の使用上の注意事項 |
一般化粧品 | 薬用化粧品の効能効果の範囲 |
生衛業 | 小分け販売 |
旧薬監証明 | 分割販売 |
旧表示指定成分 | ポジティブリスト |
発売元表示 | 製造業 |
NC表示 | 特殊用途化粧品 |
オーガニック指数 | 薬機法 |