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景表法の目的と内容 景表法は、ひと言で言うと、不当な顧客誘引を禁止する法律です。消費者が正しく商品を選べるよう、誤解を与えるような表示を防ぎ、メーカー間の公正な競争を確保することを目的としています。実際より良く見せかけた表示や過大な景品付き販売などにより、それらに魅力を感じた消費者が実際には低品質な商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあるためです。 表示に関しては優良誤認表示や有利誤認表示、誤解されるおそれがある表示が禁じられ、景品類については懸賞や総付景品の最高額や総額限度額が取り決められています。 具体的には、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽ったり誤認を招くように表示を行うことを厳しく規制し、過大な景品類の提供を防ぐなど、消費者の購買と選択の視点に立った規制となっています。表示については、宣伝・広告だけでなく、販促物はもちろん、商品の名称、商品に表示する内容など全てが対象です。 1962年に施行された法律でもともとは公正取引委員会が運用していましたが、2009年9月に消費者庁に移管されました。 この「不当景品類及び不当表示防止法」を根拠に、化粧品の表示に関して取りまとめた「公正競争規約」があります。 |
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| 許可色素 | 識別マーク |
| 医薬品等適正広告基準 | モノグラフ |
| 製造販売業者 | 配合禁止成分リスト |
| 一般用医薬品 | 医療機器 |
| ISO 16128 | 全成分表示 |
| 薬監 | 新指定医薬部外品 |
| 分割販売 | 法定表示 |
| 製造販売業 | 薬事名称 |
| 無添加 | 原産国 |
| 発売元表示 | 薬事監査証明 |
| 法定色素 | 販売名 |
| いわゆる薬用化粧品中の有効成分リスト | 再生医療 |
| JSIC | 自然由来指数 |
| 特殊用途化粧品 | 公正競争規約 |
| 含薬化粧品 | 薬機法 |