旧表示指定成分【キュウヒョウジシテイセイブン】
 
用語解説
旧表示指定成分とは
旧表示指定成分とは、薬事法により1980年9月から2001年3月まで表示が義務付けられていた成分のこと。
使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分として薬事法によって化粧品への表示を義務付けられた表示指定成分のこと。2001年の薬事法改正により化粧品に全成分表示が義務付けられ、その5年後医薬部外品についても業界自主基準として全成分表示が実施されているため、表示指定成分の制度はほとんど実施されなくなったことから「旧表示指定成分」と呼ばれることがある。
法律・基準の関連用語
再商品化義務 NC表示
オーガニック由来指数 薬事名称
無添加化粧品 化粧品の表示に関する公正競争規約
薬機法 薬事監査証明
化粧品の規制緩和 エイジングケア
景品表示法 材質表示
有効成分 SPF
PAO 自然指数
粧原基 無添加
製造物責任法 識別表示
配合禁止成分リスト 数値訴求
FM認証 新指定医薬部外品
医薬品 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
薬事法 化粧品品質基準
販売名称 自然原料
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