旧表示指定成分【キュウヒョウジシテイセイブン】
 
用語解説
旧表示指定成分とは
旧表示指定成分とは、薬事法により1980年9月から2001年3月まで表示が義務付けられていた成分のこと。
使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分として薬事法によって化粧品への表示を義務付けられた表示指定成分のこと。2001年の薬事法改正により化粧品に全成分表示が義務付けられ、その5年後医薬部外品についても業界自主基準として全成分表示が実施されているため、表示指定成分の制度はほとんど実施されなくなったことから「旧表示指定成分」と呼ばれることがある。
法律・基準の関連用語
薬監証明 ISIC
製造販売業者 モノグラフ
旧薬監証明 化粧石けんの表示に関する公正競争規約
種類別名称 含薬化粧品
しばり表現 医薬品
資源有効利用促進法 医薬部外品
愛称 製造物責任法
有効成分 社会的責任の手引き
新範囲医薬部外品 医薬品等適正広告基準
マイクロプラスチックビーズ 景表法
誹謗中傷 3分の1ルール
識別マーク 有用性データ
ポジティブリスト ISO
分割販売 薬事名称
法定表示 化粧品基準
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