旧表示指定成分【キュウヒョウジシテイセイブン】
 
用語解説
旧表示指定成分とは
旧表示指定成分とは、薬事法により1980年9月から2001年3月まで表示が義務付けられていた成分のこと。
使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分として薬事法によって化粧品への表示を義務付けられた表示指定成分のこと。2001年の薬事法改正により化粧品に全成分表示が義務付けられ、その5年後医薬部外品についても業界自主基準として全成分表示が実施されているため、表示指定成分の制度はほとんど実施されなくなったことから「旧表示指定成分」と呼ばれることがある。
法律・基準の関連用語
自然指数 製造販売業者
NPP 法定表示
薬監 識別マーク
化粧品の使用上の注意事項 誹謗中傷
ISO 26000 旧薬監証明
ノープリントプライス 有機合成色素
UVAロゴマーク マイクロプラスチックビーズ
インキネーム CoC認証
日本薬局方 PA
一般化粧品 化粧石けんの表示に関する公正競争規約
無添加化粧品 化粧品
薬事法 小分け販売
化粧品の表示に関する公正競争規約 旧薬事法
JSIC 再商品化義務
一般用医薬品 材質表示
当サイトのご利用に関して  |  サイトと会社の紹介  |  プライバシーポリシー  |  ガイドライン・事例早引き
Copyright(C) 2026 cosmeconcier.jp PC版へ