旧表示指定成分【キュウヒョウジシテイセイブン】
 
用語解説
旧表示指定成分とは
旧表示指定成分とは、薬事法により1980年9月から2001年3月まで表示が義務付けられていた成分のこと。
使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分として薬事法によって化粧品への表示を義務付けられた表示指定成分のこと。2001年の薬事法改正により化粧品に全成分表示が義務付けられ、その5年後医薬部外品についても業界自主基準として全成分表示が実施されているため、表示指定成分の制度はほとんど実施されなくなったことから「旧表示指定成分」と呼ばれることがある。
法律・基準の関連用語
新指定医薬部外品 新範囲医薬部外品
景品表示法 医薬品等適正広告基準
製造販売業者 無添加
識別マーク 製造販売元表示
ブロードスペクトラム 不当景品類及び不当表示防止法
NG表現 医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令
有機合成色素 公競規
化粧品 種類別名称
インキネーム 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
SPF ISO 22716
薬監証明 一般化粧品
薬事申請 ネガティブリスト
薬監 配合禁止成分リスト
ISO16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係る指数表示に関するガイドライン 法定色素
旧表示指定成分 医療用医薬品
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