旧表示指定成分【キュウヒョウジシテイセイブン】
 
用語解説
旧表示指定成分とは
旧表示指定成分とは、薬事法により1980年9月から2001年3月まで表示が義務付けられていた成分のこと。
使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分として薬事法によって化粧品への表示を義務付けられた表示指定成分のこと。2001年の薬事法改正により化粧品に全成分表示が義務付けられ、その5年後医薬部外品についても業界自主基準として全成分表示が実施されているため、表示指定成分の制度はほとんど実施されなくなったことから「旧表示指定成分」と呼ばれることがある。
法律・基準の関連用語
有効成分リスト ISO16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係る指数表示に関するガイドライン
いわゆる薬用化粧品中の有効成分リスト 配合禁止成分リスト
FD&C 不当景品類及び不当表示防止法
ISO 公競規
個人輸入 家庭用品品質表示法
UVAマーク 指定医薬部外品
再商品化 リサイクルマーク
マイクロプラスチックビーズ ISO 22716
薬事法 化粧品GMP
ブロードスペクトラム 生衛業
販売名称 製造販売元表示
製造販売業 化粧品の効能効果の範囲
再生医療 表示指定成分
医薬品 誹謗中傷
数値訴求 薬事申請
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