旧表示指定成分【キュウヒョウジシテイセイブン】
 
用語解説
旧表示指定成分とは
旧表示指定成分とは、薬事法により1980年9月から2001年3月まで表示が義務付けられていた成分のこと。
使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分として薬事法によって化粧品への表示を義務付けられた表示指定成分のこと。2001年の薬事法改正により化粧品に全成分表示が義務付けられ、その5年後医薬部外品についても業界自主基準として全成分表示が実施されているため、表示指定成分の制度はほとんど実施されなくなったことから「旧表示指定成分」と呼ばれることがある。
法律・基準の関連用語
種類別名称 薬監
ISIC SPF
有機合成色素 材質表示
ネガティブリスト 薬事申請
ポジティブリスト 表示
許可色素 公競規
USDA 製造販売業者
ISO16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係る指数表示に関するガイドライン 景品表示法
PA 化粧品等のインターネット上の広告基準
薬事法 再生医療
化粧品等の適正広告ガイドライン 社会的責任の手引き
景表法 モノグラフ
マイクロプラスチックビーズ 旧薬事法
小分け販売 個人輸入
NG名称 法定色素
当サイトのご利用に関して  |  サイトと会社の紹介  |  プライバシーポリシー  |  ガイドライン・事例早引き
Copyright(C) 2025 cosmeconcier.jp PC版へ