旧表示指定成分【キュウヒョウジシテイセイブン】
 
用語解説
旧表示指定成分とは
旧表示指定成分とは、薬事法により1980年9月から2001年3月まで表示が義務付けられていた成分のこと。
使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分として薬事法によって化粧品への表示を義務付けられた表示指定成分のこと。2001年の薬事法改正により化粧品に全成分表示が義務付けられ、その5年後医薬部外品についても業界自主基準として全成分表示が実施されているため、表示指定成分の制度はほとんど実施されなくなったことから「旧表示指定成分」と呼ばれることがある。
法律・基準の関連用語
化粧品基準 ポジティブリスト
許可色素 3Rの原則
旧表示指定成分 医薬部外品
旧薬事法 新範囲医薬部外品
インキネーム 製造販売元表示
医薬品等適正広告基準 製造販売業者
日本薬局方 公正競争規約
UPF 小分け販売
人体に対する作用が緩和なもの しばり表現
UVAロゴ 表示指定成分
オーガニック指数 NC表示
いわゆる薬用化粧品中の有効成分リスト 薬事監査証明
表示 化粧品品質基準
OTC 製造業
NG表現 モノグラフ
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