旧表示指定成分【キュウヒョウジシテイセイブン】
 
用語解説
旧表示指定成分とは
旧表示指定成分とは、薬事法により1980年9月から2001年3月まで表示が義務付けられていた成分のこと。
使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分として薬事法によって化粧品への表示を義務付けられた表示指定成分のこと。2001年の薬事法改正により化粧品に全成分表示が義務付けられ、その5年後医薬部外品についても業界自主基準として全成分表示が実施されているため、表示指定成分の制度はほとんど実施されなくなったことから「旧表示指定成分」と呼ばれることがある。
法律・基準の関連用語
薬用化粧品 JIS
申請名称 化粧品の表示に関する公正競争規約
化粧品等のインターネット上の広告基準 化粧品等の適正広告ガイドライン
不当景品類及び不当表示防止法 配合禁止成分リスト
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 有効成分
種類別名称 NPP
ISO 22716 リサイクルマーク
製造販売業者 ネガティブリスト
厚生労働大臣が指定する医薬部外品 旧薬事法
薬事名称 愛称
オーガニック由来指数 粧原基
NC表示 薬監証明
薬事申請 UPF
化粧石けんの表示に関する公正競争規約 誹謗中傷
分割販売 FD&C
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