旧表示指定成分【キュウヒョウジシテイセイブン】
 
用語解説
旧表示指定成分とは
旧表示指定成分とは、薬事法により1980年9月から2001年3月まで表示が義務付けられていた成分のこと。
使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分として薬事法によって化粧品への表示を義務付けられた表示指定成分のこと。2001年の薬事法改正により化粧品に全成分表示が義務付けられ、その5年後医薬部外品についても業界自主基準として全成分表示が実施されているため、表示指定成分の制度はほとんど実施されなくなったことから「旧表示指定成分」と呼ばれることがある。
法律・基準の関連用語
公競規 全成分表示
医薬品等適正広告基準 製造販売業者
資源有効利用促進法 家庭用品品質表示法
ノープリントプライス NC表示
再生医療 表示指定成分
薬監 景表法
自然由来指数 申請名称
オーガニック指数 販売名称
薬監証明 薬事法
分割販売 医療機器
化粧品原料基準 しばり表現
いわゆる薬用化粧品中の有効成分リスト 製造販売業
誹謗中傷 薬事名称
有機合成色素 OTC
人体に対する作用が緩和なもの 化粧品
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