旧表示指定成分
【キュウヒョウジシテイセイブン】
用語解説
旧表示指定成分とは
旧表示指定成分とは、
薬事法
により1980年9月から2001年3月まで表示が義務付けられていた成分のこと。
使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分として
薬事法
によって化粧品への表示を義務付けられた
表示指定成分
のこと。2001年の
薬事法
改正により化粧品に
全成分表示
が義務付けられ、その5年後
医薬部外品
についても業界自主基準として全成分表示が実施されているため、表示指定成分の制度はほとんど実施されなくなったことから「旧表示指定成分」と呼ばれることがある。
法律・基準の関連用語
USDA
医薬部外品
許可色素
指定医薬部外品
景品表示法
化粧品品質基準
CoC認証
化粧品GMP
識別表示
無添加
配合禁止成分リスト
資源有効利用促進法
化粧品
ISO 22716
オーガニック由来指数
分割販売
薬事
識別マーク
自然原料
薬事法
モノグラフ
サステナブル
化粧品等のインターネット上の広告基準
PA
公競規
使用期限
FM認証
不当景品類及び不当表示防止法
UPF
NPP
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