旧表示指定成分【キュウヒョウジシテイセイブン】
 
用語解説
旧表示指定成分とは
旧表示指定成分とは、薬事法により1980年9月から2001年3月まで表示が義務付けられていた成分のこと。
使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分として薬事法によって化粧品への表示を義務付けられた表示指定成分のこと。2001年の薬事法改正により化粧品に全成分表示が義務付けられ、その5年後医薬部外品についても業界自主基準として全成分表示が実施されているため、表示指定成分の制度はほとんど実施されなくなったことから「旧表示指定成分」と呼ばれることがある。
法律・基準の関連用語
材質表示 いわゆる薬用化粧品中の有効成分リスト
許可色素 製造物責任法
モノグラフ 自然由来指数
ISO16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係る指数表示に関するガイドライン May Contain
厚生労働大臣が指定する医薬部外品 JSIC
輸入確認証 指定医薬部外品
薬事法 日本薬局方
FM認証 オーガニック指数
販売名称 含薬化粧品
愛称 再商品化
原産国 UPF
NG表現 法定色素
医薬品医療機器等法 OTC
インキネーム 景品表示法
薬事監査証明 表示指定成分
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