旧表示指定成分【キュウヒョウジシテイセイブン】
 
用語解説
旧表示指定成分とは
旧表示指定成分とは、薬事法により1980年9月から2001年3月まで表示が義務付けられていた成分のこと。
使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分として薬事法によって化粧品への表示を義務付けられた表示指定成分のこと。2001年の薬事法改正により化粧品に全成分表示が義務付けられ、その5年後医薬部外品についても業界自主基準として全成分表示が実施されているため、表示指定成分の制度はほとんど実施されなくなったことから「旧表示指定成分」と呼ばれることがある。
法律・基準の関連用語
厚生労働大臣が指定する医薬部外品 愛称
旧薬監証明 May Contain
化粧品品質基準 インキネーム
JIS 材質表示
NG表現 OTC
薬事名称 化粧品基準
原産国 ネガティブリスト
医薬品医療機器等法 オーガニック指数
医薬品等適正広告基準 サステナブル
配合禁止成分リスト 化粧品の規制緩和
一般用医薬品 医薬品
誹謗中傷 NG名称
申請名称 法定表示
ISO 22716 自然指数
ノープリントプライス 生衛業
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