旧表示指定成分【キュウヒョウジシテイセイブン】
 
用語解説
旧表示指定成分とは
旧表示指定成分とは、薬事法により1980年9月から2001年3月まで表示が義務付けられていた成分のこと。
使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分として薬事法によって化粧品への表示を義務付けられた表示指定成分のこと。2001年の薬事法改正により化粧品に全成分表示が義務付けられ、その5年後医薬部外品についても業界自主基準として全成分表示が実施されているため、表示指定成分の制度はほとんど実施されなくなったことから「旧表示指定成分」と呼ばれることがある。
法律・基準の関連用語
粧原基 PAO
薬監証明 一般化粧品
ISO NG名称
許可色素 製造販売業
無添加 分割販売
UVAロゴマーク May Contain
人体に対する作用が緩和なもの 有機合成色素
使用期限 有効成分リスト
配合禁止成分リスト 化粧品の使用上の注意事項
USDA 厚生労働大臣が指定する医薬部外品
薬事監査証明 モノグラフ
PL法 マイクロプラスチックビーズ
薬事名称 いわゆる薬用化粧品中の有効成分リスト
ISO16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係る指数表示に関するガイドライン ISO 16128
資源有効利用促進法 販売名称
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