旧表示指定成分【キュウヒョウジシテイセイブン】
 
用語解説
旧表示指定成分とは
旧表示指定成分とは、薬事法により1980年9月から2001年3月まで表示が義務付けられていた成分のこと。
使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分として薬事法によって化粧品への表示を義務付けられた表示指定成分のこと。2001年の薬事法改正により化粧品に全成分表示が義務付けられ、その5年後医薬部外品についても業界自主基準として全成分表示が実施されているため、表示指定成分の制度はほとんど実施されなくなったことから「旧表示指定成分」と呼ばれることがある。
法律・基準の関連用語
表示指定成分 一般化粧品
含薬化粧品 いわゆる薬用化粧品中の有効成分リスト
化粧品等のインターネット上の広告基準 個人輸入
マイクロプラスチックビーズ 自然由来指数
薬事名称 化粧品品質基準
許可色素 製造販売元表示
3分の1ルール 使用期限
原産国 薬事
ノープリントプライス PAO
UVAロゴ 法定色素
NG名称 表示
JIS 種類別名称
有用性データ 製造業
ISO オーガニック由来指数
自然指数 NG表現
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