旧表示指定成分【キュウヒョウジシテイセイブン】
 
用語解説
旧表示指定成分とは
旧表示指定成分とは、薬事法により1980年9月から2001年3月まで表示が義務付けられていた成分のこと。
使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分として薬事法によって化粧品への表示を義務付けられた表示指定成分のこと。2001年の薬事法改正により化粧品に全成分表示が義務付けられ、その5年後医薬部外品についても業界自主基準として全成分表示が実施されているため、表示指定成分の制度はほとんど実施されなくなったことから「旧表示指定成分」と呼ばれることがある。
法律・基準の関連用語
ISIC マイクロプラスチックビーズ
法定色素 CoC認証
UVAロゴマーク 許可色素
オーガニック指数 申請名称
NG表現 3Rの原則
家庭用品品質表示法 医薬品
ISO16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係る指数表示に関するガイドライン 販売名
FM認証 自然由来指数
誹謗中傷 粧原基
薬事申請 薬監証明
有用性データ 有効成分
ブロードスペクトラム 商品表示
材質表示 旧表示指定成分
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令 輸入確認証
インキネーム 製造業
当サイトのご利用に関して  |  サイトと会社の紹介  |  プライバシーポリシー  |  ガイドライン・事例早引き
Copyright(C) 2026 cosmeconcier.jp PC版へ