旧表示指定成分【キュウヒョウジシテイセイブン】
 
用語解説
旧表示指定成分とは
旧表示指定成分とは、薬事法により1980年9月から2001年3月まで表示が義務付けられていた成分のこと。
使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分として薬事法によって化粧品への表示を義務付けられた表示指定成分のこと。2001年の薬事法改正により化粧品に全成分表示が義務付けられ、その5年後医薬部外品についても業界自主基準として全成分表示が実施されているため、表示指定成分の制度はほとんど実施されなくなったことから「旧表示指定成分」と呼ばれることがある。
法律・基準の関連用語
薬用化粧品の効能効果の範囲 CoC認証
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令 ISIC
新指定医薬部外品 製造販売業
景表法 3分の1ルール
オーガニック由来指数 分割販売
表示指定成分 再生医療
NPP ネガティブリスト
FM認証 オーガニック指数
薬機法 製造販売業者
自然由来指数 ISO16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係る指数表示に関するガイドライン
薬事法 許可色素
識別表示 有用性データ
インキネーム 申請名称
販売名 INCI名
愛称 薬事
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