旧表示指定成分【キュウヒョウジシテイセイブン】
 
用語解説
旧表示指定成分とは
旧表示指定成分とは、薬事法により1980年9月から2001年3月まで表示が義務付けられていた成分のこと。
使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分として薬事法によって化粧品への表示を義務付けられた表示指定成分のこと。2001年の薬事法改正により化粧品に全成分表示が義務付けられ、その5年後医薬部外品についても業界自主基準として全成分表示が実施されているため、表示指定成分の制度はほとんど実施されなくなったことから「旧表示指定成分」と呼ばれることがある。
法律・基準の関連用語
USDA 医薬部外品
許可色素 指定医薬部外品
景品表示法 化粧品品質基準
CoC認証 化粧品GMP
識別表示 無添加
配合禁止成分リスト 資源有効利用促進法
化粧品 ISO 22716
オーガニック由来指数 分割販売
薬事 識別マーク
自然原料 薬事法
モノグラフ サステナブル
化粧品等のインターネット上の広告基準 PA
公競規 使用期限
FM認証 不当景品類及び不当表示防止法
UPF NPP
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