旧表示指定成分【キュウヒョウジシテイセイブン】
 
用語解説
旧表示指定成分とは
旧表示指定成分とは、薬事法により1980年9月から2001年3月まで表示が義務付けられていた成分のこと。
使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分として薬事法によって化粧品への表示を義務付けられた表示指定成分のこと。2001年の薬事法改正により化粧品に全成分表示が義務付けられ、その5年後医薬部外品についても業界自主基準として全成分表示が実施されているため、表示指定成分の制度はほとんど実施されなくなったことから「旧表示指定成分」と呼ばれることがある。
法律・基準の関連用語
ISO 22716 公正競争規約
生衛業 ネガティブリスト
有効成分 薬用化粧品
NPP オーガニック指数
UVAマーク 医療機器
自然指数 特記表示
薬事名称 粧原基
法定色素 FM認証
医薬品医療機器等法 製造販売元表示
NG名称 旧薬事法
GMP 種類別名称
化粧品の規制緩和 不当景品類及び不当表示防止法
リサイクルマーク 化粧品の使用上の注意事項
NC表示 製造物責任法
オーガニック由来指数 3Rの原則
当サイトのご利用に関して  |  サイトと会社の紹介  |  プライバシーポリシー  |  ガイドライン・事例早引き
Copyright(C) 2024 cosmeconcier.jp PC版へ