生衛業とは 生衛業とは、人々の日常に深く関わる商品やサービスを提供する業種の営業を総称した呼び方。生活衛生関係営業の略。「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(厚生労働省管轄)で規定する18業種が該当する。<サ-ビス業>1.理容店、2.美容店、3.興行場(映画館)、4.クリーニング店、5.公衆浴場(銭湯)、6.ホテル・旅館、7.簡易宿泊所、8.下宿営業 <販売業>9.食肉販売店、10.食鳥肉販売店、11.氷雪販売業(氷屋) <飲食業>12.すし店、13. めん類店(そば・うどん店)、14.中華料理店、15.社交業(スナック・バーなど)、16.料理店(料亭など)、17.喫茶店、18.その他の飲食店(食堂・レストランなど) |
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生衛業の運営の適正化及び振興に関する法律
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生衛業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令
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