含薬化粧品【ガンヤクケショウヒン】
 
用語解説
含薬化粧品とは
台湾での医薬部外品の呼び方。台湾での日本の医薬部外品に相当するカテゴリーのこと。
もっと詳しい「含薬化粧品」
日本に薬事法があるように台湾には化粧品衛生管理条例があります。
台湾も化粧品と医薬品の中間にあたる含薬化粧品と呼ばれるカテゴリーがあるので、化粧品は一般化粧品、含薬化粧品、医薬品の3つに区分されます。含薬化粧品は日本と同様、当局に申請して許可を得なければ販売できません。

含薬化粧品に区分される化粧品は日本とは異なります。
例えば、サンスクリーン、抗アクネ、美白制汗、制臭、抗フケ、抗菌、毛根刺激(育毛と訴求すると医薬品)、パーマ、ヘアダイと訴求するものは含薬化粧品になります。日本で一般化粧品のサンスクリーンは台湾では含薬、日本で部外品の抗肌荒れは台湾では一般化粧品。



コスメコンシェルジュから一言

日本で医薬部外品の美白は「メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ」とメラニンに言及した訴求ができます。これが一般化粧品になるとどんなカテゴリーであってもメラニンに言及した表現は一切できません。このように医薬部外品は一般化粧品よりも積極的により強い訴求ができます。これは台湾でも含薬化粧品として承認されれば同じことです。

ただし日本で一般化粧品でも台湾では含薬化粧品になることもあれば、逆に日本で医薬部外品でも台湾で一般化粧品になることがあるので事前の薬事調査が大切です。含薬化粧品になる場合、一般化粧品よりはるかに厳しい規制がかかり時間やコストに大きく響きます。生産工場に制約を受けたり、台湾専用の処方を立てる必要があるなど様々な課題がでてくるかもしれません。それでも強い訴求をするために含薬化粧品で行くか、スケジュールやコストなどの点からあえて強い訴求を断念し一般化粧品で行くか(配合成分や訴求を一般化粧品の範囲内におさる)、様々な視点からよく考えなければならないところです。
海外で化粧品を販売するというのは簡単なことではないんですね。

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