公正競争規約について 公正競争規約は、一般消費者が自主的かつ合理的に商品やサービスを選べること及び事業者間の公正な競争を確保することを目的とし、景品類の提供制限や表示の適正化等に関して各業界が自主的に設定したルールです。消費者庁長官と公正取引委員会の認定を受けています。景品表示法は、不当な表示と過大な景品類の提供を禁止していますが、この法律は多種多様な事業分野の広範な商行為を取締りの対象にしているため、一般的・抽象的な規定にならざるをえません。 そこで、事業者や事業者団体が自らの業界について規定を設けるべく、その業界の商品特性や取引の実態に合わせ、景品表示法に加えて、他の関係法令による事項も広く取り入れ、より具体的に、きめ細かく規定しています。 化粧品業界では、「化粧品の表示に関する公正競争規約」を昭和46年10月に設定され、化粧品公正取引協議会によって運用されています。 |