公正競争規約【コウセイキョウソウキヤク、Fair Competition Code】
 
用語解説
公正競争規約とは
公正競争規約とは、景品表示法を根拠に、各業界が設定する自主的なルールのこと。表示や景品の内容について「何が良くて、何が問題か」を具体的に明文化し、消費者への誤認防止と公正な競争の促進を目的としたガイドラインである。
公正競争規約の詳しい内容
公正競争規約は、業界内での表示や景品に関するルールを明確にし、事業者間の公正な競争を守ると同時に、消費者が正しい情報をもとに商品やサービスを選べるようにするために設けられた制度です。消費者庁長官と公正取引委員会の認定を受けて効力を持ちます。

景品表示法は、不当な表示と過大な景品の提供を禁止していますが、この法律は非常に多岐にわたる商品・サービスに共通する法律のため、規定が抽象的にならざるを得ません。そこで、公正競争規約では、各業界の特性や取引実態に即して、景品表示法に加えて、他の関係法令による事項も広く取り入れ、不当表示や過大な景品類の提供をより具体的かつ実務的に定義しています。

化粧品業界では、1971年(昭和46年10月)に「化粧品の表示に関する公正競争規約」が制定され、化粧品公正取引協議会によって運用されています。表現の自由度を確保しつつも、医薬品的誤認や過大表現を避けるための詳細なルールが整備されています。

公正競争規約について思うこと(コスメコンシェルジュからひとこと)

化粧品の仕事に携わる中で、「薬機法」「景品表示法」と並んで頻繁に登場するのが、この「公正競争規約」です。特に表現や表示に関わる業務では、法律だけでなく、規約やガイドラインを理解し、実務に反映させる力が求められると思います。

公正競争規約は、法令ではありませんが、その業界に所属している限り、実質的には「守るべきルール」として運用されています。特に化粧品の表示規約は、業界内で「遵守していて当たり前」という認識が広がっており、新商品や広告のチェックにおいても規約基準が参照されることが一般的です。

また、法令では捉えきれない細かな表現ニュアンスや消費者目線の感覚も規約には反映されており、まさに「法律と実務の間をつなぐ存在」として非常に重要だと感じます。広告・表示に関わる際には、規約の改正動向を定期的にチェックすることも必要だと思います。

法律・基準の関連用語
再商品化義務 個人輸入
OTC 化粧品原料基準
表示 製造販売業者
不当景品類及び不当表示防止法 化粧石けんの表示に関する公正競争規約
ドシエ ISO
有用性データ 有効成分リスト
特殊用途化粧品 しばり表現
製造物責任法 人体に対する作用が緩和なもの
表示指定成分 医薬部外品
厚生労働大臣が指定する医薬部外品 化粧品の効能効果の範囲
NC表示 材質表示
医薬品等適正広告基準 UVAロゴマーク
製造販売元表示 インキネーム
NG名称 NG表現
薬用化粧品の効能効果の範囲 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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